安全配慮義務で企業に求められること
カスハラ対策に関係する法的根拠には、労働契約法第5条の安全配慮義務と、2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法があります。
安全配慮義務では、従業員の心身の安全を守るために必要な対応を行ったかが問われます。改正労働施策総合推進法では、カスハラ防止に必要な雇用管理上の措置を講じることが事業主の義務とされています。
※参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
※参考:厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
労働契約法第5条の要点
労働契約法第5条は、次のように定めています。
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
ここでいう「生命、身体等」には、身体的な安全だけでなく、精神的な健康も含まれると解されています。そのため、顧客等からの暴言、脅迫、長時間の拘束、執拗な要求などによって従業員が強いストレスを受けるおそれがある場合、企業には被害を防止・軽減するための対応が求められます。
安全配慮義務違反の有無は、カスハラ被害が発生したという結果だけで一律に決まるものではありません。主に、次のような事情を踏まえて判断されます。
- 企業がカスハラの危険を予測できたか
- 対応ルールや相談体制を整備していたか
- 従業員にルールを周知し、研修を行っていたか
- 被害を把握した後、速やかに対応したか
- 担当変更や業務軽減、心身のケアを行ったか
- 同様の被害を防ぐために再発防止策を講じたか
カスハラを完全に防げなかった場合でも、企業が事前・事後に必要な措置を講じ、それらを実際に運用していたかが重要になります。
カスハラの安全配慮義務違反に関する判例
カスハラと安全配慮義務違反の関係を考える上で参考になるのが、NHKサービスセンター事件です。
この事案では、視聴者対応を担当する従業員が、暴言や著しく不当な要求などにさらされたとして、企業の安全配慮義務違反を理由に慰謝料等を請求しました。なお、本件では定年後の継続雇用についても争われていますが、ここではカスハラに関する判断を取り上げます。
第一審の横浜地方裁判所川崎支部は2021年11月30日、控訴審の東京高等裁判所は2022年11月22日、いずれも企業側の安全配慮義務違反を認めませんでした。
裁判で考慮された主な対策は、次のとおりです。
| 考慮された対策 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 対応ルールの策定・運用 | 視聴者の不適切な発言や暴言、著しく不当な要求から、従業員の心身の安全を確保するためのルールを策定し、それに沿って対応していた |
| メンタルヘルス相談 | 専門のカウンセラーに無料で相談できる電話窓口を設けていた |
| 対面カウンセリング | 提携するカウンセリング機関で、無料の対面カウンセリングを受けられる体制を整えていた |
| ストレスチェック | 対象となる従業員に対して、毎年ストレスチェックを実施していた |
| 産業医による面接指導 | 高ストレスと判定され、産業医の面接指導が必要と判断された場合、本人の希望により面接指導を受けられる仕組みを設けていた |
裁判所は、企業が従業員の心身の安全を確保するための具体的なルールを定め、実際に運用していたことに加え、メンタルヘルス支援を用意していたことも総合的に考慮しました。
本判例からは、カスハラを想定したルールを策定するだけでなく、実際の対応に用い、従業員の心身を支援する体制を整えることが重要だと分かります。また、2026年10月1日施行の改正法と厚生労働省指針を踏まえると、こうしたルールを従業員に周知することも必要です。
なお、判例は個別の事情に基づく判断です。同様のマニュアルがあれば、すべてのケースで安全配慮義務違反が否定されるわけではありません。
※参考:公益社団法人全国労働基準関係団体連合会「労働基準判例検索-全情報」
※参考:あかるい職場応援団「カスタマーハラスメント(カスハラ)を受けた従業員に対し、使用者はカスハラ対策を行っており、安全配慮義務違反はないとして、損害賠償責任を否定した事案」
違反時の民事責任の根拠
安全配慮義務違反が認められ、従業員に損害が生じた場合、企業は民法第415条の債務不履行責任などに基づき、損害賠償責任を負う可能性があります。
損害賠償の範囲には、治療費などの直接的な損害だけでなく、精神的苦痛に対する慰謝料、休業による逸失利益なども含まれます。特にメンタルヘルスの問題で長期療養が必要となった場合、企業が負担する金額は大きくなる可能性があります。
また、安全配慮義務違反が問題となれば、民事上の責任だけでなく、企業の社会的信用にも影響するおそれがあります。
企業の方針明確化と実効性のある対策が求められる背景には、こうした多面的なリスクがあるのです。
また、2026年10月1日施行の改正法に基づく措置への対応が不十分な場合、行政による助言、指導、勧告などの対象となる可能性があります。
※参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
2026年10月施行の改正法で義務化されたカスハラ防止措置
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法では、カスハラ防止に必要な雇用管理上の措置を講じることが事業主の義務とされています。厚生労働省指針で示されている主な措置は、次のとおりです。
| 区分 | 企業に求められる主な措置 |
|---|---|
| 方針の明確化 | カスハラには毅然と対応し、従業員を保護する方針を定める |
| ルールの周知 | カスハラの内容、対応手順、対応終了の基準などを従業員に周知する |
| 相談体制 | 相談窓口を定め、担当者が適切に対応できるようにする |
| 事実確認 | 相談を受けた場合、事実関係を迅速かつ正確に確認する |
| 被害者への配慮 | 担当変更、業務軽減、心身のケアなどを行う |
| 再発防止 | 原因を確認し、対応ルールや体制を見直す |
| 悪質事案への対応 | 警察や弁護士との連携を含む対処方針を定める |
| プライバシー保護 | 相談者や関係者の個人情報を適切に管理する |
| 不利益取扱いの禁止 | 相談したことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いを禁止する |
企業は、規程やマニュアルを整備するだけでなく、研修や対応訓練を継続し、現場で機能する状態を維持することが重要です。
カスハラの定義を押さえて労災認定の重要性を理解する
カスハラへの適切な対応には、正当なクレームとの違いを含め、その定義を正確に理解することが欠かせません。
改正労働施策総合推進法と厚生労働省の指針では、職場におけるカスハラについて、次の3つをすべて満たすものと整理しています。
- 顧客、取引先、施設利用者など、事業に関係する者の言動である
- 業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えている
- その言動によって、労働者の就業環境が害される
対象となる「顧客等」には、商品やサービスの利用者だけでなく、取引先の担当者、施設利用者やその家族、今後サービスを利用する可能性がある者なども含まれます。また、対面での言動に限らず、電話、メール、チャット、SNSなどで行われる言動も対象になり得ます。
厚労省の判断基準を確認する
厚生労働省の指針では、顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超えているかについて、「言動の内容」と「手段・態様」の両面から総合的に判断するとしています。
いずれか一方だけが社会通念上許容される範囲を超えている場合でも、カスハラに該当する可能性があります。
| 判断の視点 | 確認する内容 |
|---|---|
| 言動の内容 | 契約やサービス内容と関係があるか、要求が著しく過大ではないか |
| 手段・態様 | 暴力、暴言、脅迫、威圧、長時間の拘束などがないか |
| 発生の経緯 | 企業や従業員側の対応に問題がなかったか |
| 頻度・継続性 | 同じ要求や連絡が執拗に繰り返されていないか |
| 業務への影響 | 従業員が強い苦痛を感じ、業務に支障が生じていないか |
| 従業員の状態 | 心身の状態や受けた影響に配慮する必要があるか |
具体的には、次のような言動が判断対象となります。
- 身体的な攻撃や物を投げる行為
- 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言
- 大声を上げるなどの威圧的な言動
- 同じ要求や質問を繰り返す執拗な言動
- 長時間の居座りや電話による拘束
- 土下座など不合理な行為の強要
- 従業員の個人情報をインターネット上に投稿する行為
- 契約内容を著しく超えるサービスの要求
- 対応が困難または不可能な要求
- 商品やサービスと無関係な損害賠償要求
これらは例示であり、該当する行為があれば自動的にカスハラと判断されるわけではありません。業種、業務内容、言動の経緯、頻度、継続性などを踏まえた個別判断が必要です。
正当なクレームの判断基準
カスハラ対策を進める上で、正当なクレームとの線引きは重要な課題です。顧客には商品やサービスに対して意見を述べる権利があり、企業はそれに真摯に対応する責任があります。しかし、その表現方法や要求の程度が社会通念を超える場合、カスハラとして対処する必要があります。
正当なクレームとカスハラの違いは、次のように整理できます。
| 比較項目 | 正当なクレーム | カスハラに該当し得る言動 |
|---|---|---|
| 要求の内容 | 商品交換や契約範囲内の補償など、合理的な内容 | 契約を大幅に超える補償や無関係な金品の要求 |
| 手段・態様 | 問題の説明や改善要求に必要な範囲 | 暴言、脅迫、人格否定、威圧など、社会通念上許容される範囲を超える |
| 対応時間 | 問題解決に必要な範囲 | 長時間の拘束や繰り返しの連絡 |
| 要求の継続 | 説明や解決により終了する | 回答後も同じ要求を執拗に続ける |
| 業務への影響 | 通常の顧客対応として処理できる | 従業員の就業環境が害される |
重要なのは、顧客の主張を最初からカスハラと決めつけないことです。まず事実関係と要求内容を確認し、企業側に問題がある場合は適切に謝罪・是正します。その上で、手段や態様が社会通念上許容される範囲を超える場合は、従業員を保護するために対応を制限・終了します。
判断に迷う事案を従業員個人に委ねず、上司や専門部署へ速やかに相談できる体制を整えることが必要です。
具体的な類型から犯罪該当性を考える
カスタマーハラスメントの中には、刑法上の犯罪に該当する行為も含まれます。
| 行為の例 | 該当する可能性がある犯罪 |
|---|---|
| 従業員を殴る、物を投げつける | 暴行罪、傷害罪 |
| 危害を加えると告げて脅す | 脅迫罪 |
| 土下座や不合理な行為を無理にさせる | 強要罪 |
| 店舗から退去せず居座り続ける | 不退去罪 |
| 従業員を長時間その場から動けない状態にする | 監禁罪 |
| 公然と従業員を侮辱する | 侮辱罪 |
| 具体的な事実を示して社会的評価を低下させる | 名誉毀損罪 |
例えば、従業員に対して「殺すぞ」などの発言をする行為は脅迫罪に、土下座を強要する行為は強要罪に該当する可能性があります。長時間の拘束や執拗な謝罪要求も、状況によっては強要罪や監禁罪となり得ます。企業はこうした犯罪該当性のある行為から従業員を保護する責任があります。
犯罪への該当性が疑われる場合は、従業員一人で対応させず、上司、法務部門、警備担当者などが組織として対応します。身体への危険が迫っている場合や、暴行・脅迫などがある場合は、警察への通報も検討します。
企業は、どの段階で警察や弁護士に相談するかをあらかじめ定めておく必要があります。緊急時に現場の従業員へ判断を委ねると、被害が拡大するおそれがあるためです。
カスハラによる精神障害の労災認定基準
2023年9月、厚生労働省は精神障害の労災認定基準を改正し、カスタマーハラスメントを明示的に「業務による心理的負荷」の評価対象として追加しました。この改正により、カスハラによる心理的負荷を労災認定上どのように評価するかが明確になりました。
ただし、顧客等の言動がカスハラに該当しただけで、直ちに精神障害が労災認定されるわけではありません。主に、次の要件が検討されます。
- 認定基準の対象となる精神障害を発病している
- 発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められる
- 業務以外の心理的負荷や個体側要因だけで発病したとは認められない
※参考:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」
※参考:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準について」
カスハラによる心理的負荷は、行為の内容、程度、頻度、継続期間、従業員が受けた影響、会社の対応などを踏まえて「強」「中」「弱」の3段階で評価されます。
例えば、治療を要する程度の暴行を受けた場合や、人格を否定する暴言や脅迫など、心理的負荷の大きい言動を継続的に受けた場合は、「強」と評価される可能性があります。ただし、言動の種類だけで機械的に決まるものではなく、労働基準監督署が個別の事実関係を確認して判断します。
なお、次の2つは異なる判断です。
| 判断 | 主な確認事項 |
|---|---|
| カスハラに該当するか | 顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、就業環境を害したか |
| 精神障害が労災に当たるか | 対象となる精神障害を発病し、業務による強い心理的負荷が認められるか |
企業は、カスハラに該当するか判断できない段階でも、従業員に心身の不調が見られる場合は、業務軽減や専門家への相談などの対応を進める必要があります。
カスハラ放置が招く企業リスク
カスハラを把握しながら放置すると、従業員の心身の不調や休職・離職につながるだけでなく、損害賠償請求、業務品質の低下、採用力や企業イメージの悪化を招くおそれがあります。
特に問題となるのは、企業が相談を受けたにもかかわらず、従業員に単独対応を続けさせることです。相談内容を精査せず、「顧客だから仕方がない」と処理する運用は避けなければなりません。
カスハラで労災認定されたら企業はどうなるか
カスハラを原因とする精神障害が労災認定された場合、被害を受けた従業員には、労災保険から療養補償給付や休業補償給付などが支給されます。認定された給付額を、企業がそのまま従業員に直接支払う制度ではありません。
また、労災認定されたことだけで、企業の安全配慮義務違反や損害賠償責任が自動的に確定するわけではありません。ただし、企業が被害を把握しながら放置していた場合などには、別途、損害賠償責任が問題となる可能性があります。
労災保険料も、一件の労災認定によってすべての企業で直ちに上昇するわけではありません。一定の要件を満たし、メリット制が適用される事業場では、保険給付の状況が将来の労災保険率または保険料額に影響する可能性があります。
損害賠償リスクの現実
安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求では、賠償責任の有無や金額が、被害の内容、療養期間、休業の有無、企業の対応などを踏まえて判断されます。
訴訟に発展した場合は、賠償金とは別に、次のような負担も生じます。
- 事実確認や資料収集にかかる時間
- 弁護士費用
- 管理職や関係者の対応工数
- 取引先や顧客への説明
- 企業イメージへの影響
こうしたリスクを抑えるには、記録方法、エスカレーション基準、対応終了の条件、外部機関への相談基準をあらかじめ定めておくことが重要です。
人材流出が組織に与える影響
カスハラによる心理的負担が大きく、企業から十分な支援を受けられない状態が続くと、従業員の休職や離職につながる可能性があります。顧客対応の経験を持つ従業員が離職した場合、次のような影響が生じます。
- 残された従業員の業務負担が増える
- 採用・教育コストが発生する
- 顧客対応の知識やノウハウが失われる
- 対応品質が低下する
- 従業員の心理的安全性が損なわれる
カスハラ対策は、法的リスクを避けるためだけのものではありません。安心して働ける環境を整え、人材の定着とサービス品質を維持するための経営課題として取り組む必要があります。
安全配慮義務を満たす現場対策の実践ポイント
安全配慮義務を果たし、改正法に基づく措置を実行するには、現場で迷わず行動できる仕組みが必要です。基本となる対応の流れは、次のとおりです。
- カスハラを想定したルールを定める
- 従業員へ周知し、研修を行う
- 発生時は従業員を顧客対応から切り離す
- 事実と証拠を記録する
- 組織として対応方針を決める
- 被害従業員をケアする
- 再発防止策を実施する
対応マニュアルの必須要素
カスハラ対策における顧客対応マニュアルには、改正法に基づく企業全体の体制を現場で実行できる手順に落とし込むため、次の項目を盛り込みましょう。
| 項目 | 記載する内容 |
|---|---|
| カスハラの定義 | 正当なクレームとの違い、具体例 |
| 初期対応 | 傾聴、事実確認、回答できる範囲 |
| 警告 | 言動をやめるよう求める際の表現 |
| エスカレーション | 上司や専門部署へ引き継ぐ基準 |
| 対応終了 | 電話の終了、退去要請、取引制限の基準 |
| 緊急対応 | 警備担当者や警察への連絡条件 |
| 記録 | 日時、言動、対応者、証拠の保存方法 |
| 従業員への配慮 | 担当変更、休憩、業務軽減、専門家への相談 |
| 相談者の保護 | プライバシー保護、不利益取扱いの禁止 |
| 再発防止 | 事例共有、マニュアル改定、研修への反映 |
企業として、「従業員は理不尽な要求に一人で対応し続ける必要はない」「危険を感じた場合は対応を中断できる」という方針を明確にすることが重要です。
カスハラが疑われる言動を従業員個人の判断で無視するのではなく、警告、上司への引継ぎ、対応終了という手順に沿って処理します。一方、企業が従業員からの相談を無視したり放置したりすると、安全配慮義務や法定の措置義務との関係で問題となる可能性があります。
特に悪質な事案については、警察や弁護士と連携する判断基準と責任者をあらかじめ決めておきます。
被害従業員の即時ケアの手順
カスハラが発生した場合、最初に行うべきことは従業員の安全確保です。
次の手順を基本に対応します。
| 対応手順 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1.顧客等との接触を遮断する | 別の担当者に交代し、必要に応じて従業員を安全な場所へ移動させます。 |
| 2.心身の状態を確認する | 業務を継続できる状態か、休憩や早退が必要かを確認します。 |
| 3.事実を聞き取る | 落ち着いて話せる環境を用意し、従業員の説明を否定せずに確認します。 |
| 4.必要な配慮を行う | 担当変更、業務軽減、休暇、産業医や専門家との面談などを検討します。 |
| 5.継続的にフォローする | 発生直後だけでなく、一定期間後も心身の状態を確認します。 |
聞き取りでは、従業員の落ち度を探すような質問や、「接客業だから仕方がない」と受け取られる発言を避けます。
企業が従業員を守る姿勢を明確に示すことは、被害を受けた本人の安心だけでなく、職場全体の心理的安全性にもつながります。
証拠保全から組織的判断に進める方法
カスハラ事案への対応では、適切な証拠保全が不可欠です。可能な限り客観的な証拠を収集します。証拠は後の労災申請や損害賠償請求、場合によっては刑事告訴の際にも重要な役割を果たします。
- 通話録音
- メールやチャットの履歴
- 防犯カメラの映像
- SNSへの投稿
- 対応日時と発言内容の記録
- 同席者や目撃者の説明
- 医師の診断書
- 相談窓口への申告記録
証拠の収集・保存にあたっては、目的、保存期間、閲覧権限、利用範囲を社内規程やプライバシーポリシーで明確にします。
録音、メール、チャット、防犯カメラなどでは適用される法令や必要な手続きが異なります。「常に本人の同意が必要」「同意は一切不要」と一律に判断せず、個人情報保護やプライバシーなどを踏まえて運用します。
記録を確認した後は、法務、人事、現場責任者などが連携し、次の事項を組織として判断します。
- カスハラに該当する可能性があるか
- 顧客等への警告が必要か
- 対応を継続するか終了するか
- 担当者を変更するか
- 商品・サービスの提供や取引を制限するか
- 警察や弁護士に相談するか
- 被害従業員にどのような配慮を行うか
- 再発防止のために何を見直すか
判断結果と理由を記録し、同様の事案で対応が大きく変わらないようにすることも重要です。
カスタマーハラスメント対策研修ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
本記事では、安全配慮義務の法的根拠から、カスタマーハラスメントの定義、企業が直面するリスク、そして実践的な現場対策まで解説しました。
カスハラ対策では、ルールを整備するだけでなく、現場で確実に運用することが重要です。相談を受けた際は速やかに事実を確認し、被害を受けた従業員への配慮や再発防止まで組織として対応しましょう。
パーソルビジネスプロセスデザインのカスタマーハラスメント対策サービスでは、社内の実態調査をもとに、貴社におけるカスハラの定義づけや基本方針の策定を支援します。さらに、現場で実行できる具体的な対応手順をまとめたマニュアルの作成や、従業員向けの教育・研修にも対応しています。
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