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カスハラを正しく理解し、自社に合った対策の具体化へ
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カスタマーハラスメントとは
行為者に嫌がらせの意図があったかどうかだけで判断するものではありません。言動の目的も考慮要素の一つですが、それだけで決まるわけではなく、言動の内容や手段・態様、発生した経緯、業務の性質、従業員への影響などを客観的に確認することが重要です。
カスハラは何の略?簡単にいうとどのような意味?
カスハラは「カスタマーハラスメント」の略称です。簡単にいうと、顧客や取引先などによる行き過ぎた言動によって、従業員が安心して働くことや能力を発揮することに見過ごせない支障が生じる状態を指します。「悪意があったか」「嫌がらせ目的だったか」という行為者の内心だけでなく、実際の言動と就業環境への影響をもとに判断する点がポイントです。
こちらの動画ではカスタマーハラスメントについて詳しく解説しています。
カスハラを判断する法律上の3つの要件
改正労働施策総合推進法および厚生労働省の指針(令和8年厚生労働省告示第51号)では、カスハラに該当するかどうかを次の3要件で確認するとしています。
- 顧客等による言動であること
- 業務の性質その他の事情に照らし、社会通念上許容される範囲を超えた言動であること
- その言動によって労働者の就業環境が害されること
カスハラに該当するには、この3つの要素をすべて満たす必要があります。いずれか一つや二つに当てはまるだけでは、法律上のカスハラとは確定しません。各要素への該当性は、言動の目的や発生経緯、業種・業態、態様、頻度、継続性、労働者への影響などを総合して個別に判断します。
「顧客等」には、商品やサービスの購入者だけでなく、取引先の担当者、契約交渉の相手方、施設利用者やその家族、問い合わせを行う人なども含まれます。
「就業環境が害される」とは、労働者が身体的または精神的な苦痛を受け、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業するうえで見過ごせない支障が生じることをいいます。
この判断は、当該従業員本人の心身の状況を考慮しつつも、同じ状況に置かれた平均的な労働者を基準とした客観的な観点からも行われます。
BtoBの取引先・電話・メール・SNSも対象になる
カスハラは店舗などでの対面の言動に限られません。電話やSNSなどインターネット上の言動も対象になり、メールやオンライン会議、ビジネスチャットでの言動も、業務に関するものであれば対象になり得ます。
企業間取引における取引先の担当者も「顧客等」に含まれます。たとえば、契約にない作業を繰り返し無償で要求する、取引停止をほのめかして値引きを迫る、オンライン会議やチャットで人格攻撃を反復する、といった言動はBtoB取引におけるカスハラに該当し得ます。
ただし、取引条件の交渉や業務上必要な指摘が直ちにカスハラになるわけではなく、契約内容や要求の合理性なども踏まえて確認する必要があります。
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カスハラに該当し得る具体例
ここで紹介するのは、カスハラに該当し得る典型例です。例に当てはまっただけで自動的にカスハラと確定するものではなく、前述の3要件を満たすかどうかを個別に確認する必要があります。
例(1)要求内容が社会通念上許容される範囲を超える例
要求内容そのものに理由がない場合や、契約・サービスの範囲を著しく超える場合は、言動が社会通念上許容される範囲を超えているかを判断する重要な要素になります。
- 商品やサービスと無関係な補償を求める
- 根拠のない高額な損害賠償や大幅な値引きを要求する
- 現実的に実現できない対応を繰り返し求める
- 契約に含まれない作業を無償で行うよう取引先に要求する
- 担当者個人の連絡先など、業務上不要な情報を求める
- 正当な理由なく、特定の従業員の解雇や処分を求める
まず確認すべきは、契約内容やサービス基準に照らして要求に根拠があるか、企業側に不備や過失がなかったかという点です。企業側に不備があった場合は、その部分について適切に説明・謝罪し、契約や規定に沿って対応する必要があります。
例(2)手段・態様が社会通念上許容される範囲を超える例
要求内容に一定の理由があっても、伝え方や手段が社会通念上許容される範囲を超えれば、カスハラに該当し得ます。
- 暴行、物を投げるなどの身体的な攻撃
- 脅迫、侮辱、人格否定、土下座の強要
- 大声を出す、机をたたくなどの威圧的な言動
- 同じ要求や質問を執拗に繰り返す
- 長時間の居座りや電話によって従業員を拘束する
- 退去を求められても施設に居続ける
- SNSへの悪評投稿や個人情報の公開をほのめかして、脅迫的に要求を通そうとする
- 従業員を無断で撮影し、インターネット上への公開を示唆する
口コミ投稿や撮影が行われたという事実だけで、直ちにカスハラと判断するものではありません。目的、経緯、方法、要求との関係、従業員への影響などを総合的に確認します。
カスハラと正当なクレームの違い
正当なクレームとカスハラの違いは、行為者が「改善を目的としているか」「嫌がらせを目的としているか」だけでは判断できません。行為者の内心を正確に把握することは難しいため、要求の合理性、手段・態様の相当性、就業環境への影響などを客観的に確認します。社会通念上許容される範囲で行われる苦情や申入れは、カスハラには該当しません。
違い(1)カスハラを判断する3つの基準
現場で判断する際は、次の順序で確認すると整理しやすくなります。
| 1.誰から、どの業務に関して行われた言動か | 顧客・取引先・施設利用者などによる言動か、対面・電話・メール・SNSなどどの経路かを確認する |
|---|---|
| 2.要求内容または手段・態様が許容範囲を超えていないか | 契約上の根拠があるか、暴力・脅迫・侮辱・執拗な連絡などがないかを確認する |
| 3.従業員の就業環境が害されていないか | 身体的・精神的苦痛が生じていないか、業務遂行に見過ごせない支障が生じていないかを確認する |
頻度や継続時間だけで機械的に判定することは適切ではありません。言動の目的、発生経緯、業種・業態、従業員の状況などを総合的に考慮する必要があり、強い苦痛を与える言動であれば1回でも該当する可能性があります。
違い(2)要求内容が正当でもカスハラになる場合がある
要求内容そのものに正当な理由がある場合でも、暴言や脅迫などの手段・態様が許容範囲を超えれば、カスハラに該当し得ます。「こちらにミスがあったから何を言われても仕方がない」という考え方は適切ではありません。
ミスについては謝罪・是正する一方、人格攻撃や威圧的な言動は受け入れないという対応が求められます。謝罪すべき事項と受け入れてはならない言動を切り分けることが、従業員保護と適正な顧客対応の両立につながります。
違い(3)カスハラの判断マトリクス
要求内容と手段・態様を整理すると、現場での事案の分類がしやすくなります。ただし、これは法令上の正式な判定表ではなく、あくまで整理のための目安です。実際の該当性は、就業環境への影響を含む3要件すべてを確認したうえで判断します。
| 要求内容の妥当性 | 手段・態様 | 整理の目安 | 基本的な対応 |
|---|---|---|---|
| 妥当性がある | 相当 | 正当な申入れ・クレーム | 事実確認を行い、規定や契約に基づいて対応する |
| 妥当性が乏しい | 相当 | 対応できない、または過剰な要求 | 理由を説明し、対応できない範囲を明確に伝える |
| 妥当性がある | 不相当 | カスハラに該当し得る。就業環境への影響も確認する | 企業側の不備は是正し、不相当な言動には中止を求める |
| 妥当性が乏しい | 不相当 | カスハラに該当し得る。就業環境への影響を含めて組織的に判断する | 組織対応へ切り替え、必要に応じて外部連携を検討する |
顧客の要求がエスカレートした際、現場の担当者が感覚に頼らず適切に判断できるよう、より詳細な線引きの基準を理解しておくことが大切です。
違い(4)判断に迷うケースで確認すべきこと
判断に迷う場合は、少なくとも次の情報を集めます。
- 要求内容と契約上の根拠
- 発生経緯と企業側の不備の有無
- 具体的な言動の内容・頻度・継続性
- 従業員の心身・業務への影響
- 記録・証拠と、警告後の相手の反応
「30分を超えたらカスハラ」など、一律の時間だけで判定するのは適切ではありません。判断に迷う場合は現場だけで抱え込まず、管理者や法務・コンプライアンス部門へ速やかにエスカレーションするルールを定めておくとよいでしょう。
カスハラが企業・従業員に与える影響
カスハラは、被害を受けた従業員だけの問題ではありません。対応の長期化や心理的安全性の低下などを通じて、事業運営にも影響を及ぼします。顧客対応と従業員保護を対立させず、従業員が安心して働ける体制を整えることが、安定した顧客サービスの基盤にもなります。
影響(1)従業員の心身と就業への影響
カスハラを受けた従業員には、不安、恐怖、不快感、睡眠への影響などが生じることがあります。
厚生労働省の実態調査によると、過去3年間にカスハラを受けた経験がある労働者は10.8%、労働者からカスハラの相談があったと回答した企業は27.9%で、前回調査から8.4ポイント増加しています。カスハラは個人の忍耐力の問題ではなく、労務管理や事業運営に関わる経営課題といえます。
※参考:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査について」
影響(2)業務停滞・生産性低下・企業イメージへの影響
カスハラへの対応が長期化すると、次のような影響が生じます。
- 通常業務の中断や、他の顧客への対応品質・応答速度への影響
- 管理職・人事・法務など複数部門の対応工数の増加
- 従業員の心理的安全性やエンゲージメントの低下
- 拠点ごとに対応が異なることによる説明の不統一や企業リスク
発生件数や対応時間、離職などを記録していない場合、実際の負担を経営層が把握できないという問題も生じます。
影響(3)安全配慮義務違反を問われるリスク
企業は、労働契約法第5条に基づき、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務を負います。カスハラを把握しながら合理的な対応を行わず、従業員の心身に重大な影響が生じた場合は、安全配慮義務との関係が問題になる可能性があります。
ただし、対応が十分でなかったという事情だけで必ず違反になるわけではなく、企業が事案を予測・把握できたか、どのような対応が可能だったかなど、個別事情によって判断されます。暴力や脅迫、深刻な健康被害を伴う事案では、警察、弁護士、産業医などへの相談を検討してください。
2026年10月から企業のカスハラ対策が義務化
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)および厚生労働省の指針では、事業主に対し、カスハラを防止するための雇用管理上の措置を講じることが義務付けられています。
企業には、方針やマニュアルを作成するだけでなく、労働者への周知、相談体制の整備、発生後の対応、再発防止まで含めた実効性のある運用が求められます。
義務化(1)対象となる企業と施行日
カスハラ防止措置の義務化の施行日は、2026年10月1日です。業種や企業規模による一律の適用除外はなく、労働者を雇用するすべての事業主が対象です。
パートタイム労働者や契約社員など雇用形態を問わずすべての労働者が対象となります。雇用形態や派遣労働者に関する具体的な適用関係は、厚生労働省の公式情報を確認してください。
※参考:厚生労働省「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号、2026年2月26日公表)
義務化(2)企業に求められる措置
厚生労働省の指針では、事業主が講ずべき措置として10項目が示されています。ここでは、読者が理解しやすいよう7つの分類に整理してご紹介します。
| 求められる措置 | 運用の例 |
|---|---|
| 方針の明確化と周知・啓発 | 基本方針の策定・周知、社内規程、研修など |
| カスハラの内容と対処方法の周知 | 判断基準、対応マニュアル、エスカレーションフロー |
| 相談体制の整備 | 相談窓口の設置、対応手順の整備、従業員への周知 |
| 事実関係の確認と被害者への配慮 | 事案報告書、担当交代、休息、産業医との連携 |
| 再発防止 | 事例共有、原因分析、マニュアル改定 |
| 悪質事案への対処体制 | 対応終了の基準、警察・弁護士への連携方針 |
| プライバシー保護・不利益取扱いの禁止 | 情報の管理ルール、社内規程への明記 |
※厚生労働省の指針で示された措置を、記事上わかりやすい単位に整理しています。
※参考:厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!」
成果物を作成するだけでは、措置を講じたとは言い切れません。相談窓口が実際に機能しているか、従業員が迷わず報告できるかを確認し、運用を定着させることが重要です。
義務化(3)正当な申入れや合理的配慮への注意
カスハラ対策は、正当な苦情や消費者の権利を排除するためのものではありません。企業側に問題がある場合は、事実を確認し、必要な説明、謝罪、是正を行うことが前提です。
また、障害のある人が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁を取り除くための配慮が必要であると伝えること自体は、カスハラには当たりません。
ただし、その要求の手段や態様が許容範囲を超える場合は、別途カスハラとして判断され得ます。企業は障害者差別解消法に基づき、その実施に伴う負担が過重でないときは、必要かつ合理的な配慮を行う義務を負っており、負担の程度は個別事情によって判断する必要があります。
※参考:政府広報オンライン「事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化」
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企業が実施すべきカスハラ対策
ここまで紹介したのは、厚生労働省の指針に基づいて企業に求められる措置の全体像です。以下では、それらを現場で機能させるために、企業が特に押さえるべき実務上のポイントを4つに整理します。
企業が行うべき対策の中心は、個人の接客能力を高めることではなく、組織として判断・相談・対応できる仕組みを構築することです。
対策(1)個人ではなく組織で対応する
カスハラを担当者一人に任せると、判断の遅れや心理的負担の増加につながります。企業は、少なくとも次の点を明確にしておきましょう。
- 現場担当者に一人で対応を抱え込ませない体制をつくる
- 上席や人事・法務など、管理者への報告ルートを定める
- 発生した事案は記録を残す
- 犯罪に該当し得る事案などは、必要に応じて警察・弁護士等と連携する
対策(2)判断基準・マニュアル・対応フローを整備する
マニュアルには、自社におけるカスハラの考え方や判断基準に加え、現場が次に何をすべきか判断できる情報を盛り込みます。主な項目は次のとおりです。
- 判断基準(自社の考え方、正当なクレームとの違い)
- 初動対応とエスカレーションの基準
- 対応終了・外部連携の判断基準
- 記録・報告の方法被害者への配慮・ケア
マニュアルは配布するだけでは不十分です。役割に応じた研修やロールプレイを通じて実際に行動できる状態をつくり、蓄積した事例をもとに定期的に更新することが大切です。
東京都条例では、事業者に必要な措置を行う努力義務が定められ、ガイドラインでは基本方針、相談体制、マニュアルなどの実務上の取組が示されています。
属人化をなくし、誰が対応しても組織として毅然と動ける仕組みが、現場の安心につながります。まずはチェックリストで不足を洗い出し、埋める順番を決めると運用が安定します。
参考:東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」
対策(3)記録・録音などの証拠を残す
事実関係を正確に確認し、一貫した対応を行うためには、発生日時、言動の内容、対応経緯、従業員への影響などの記録が欠かせません。電話の録音やチャット履歴なども事実確認に役立ちます。録音・録画を行う場合は、個人情報保護法などに留意し、利用目的や保存・閲覧のルールをあらかじめ整備しておくことが望まれます。
現場の相談を受け止め、被害者をケアし、
蓄積した事例をマニュアルや研修の改善へつなげる体制づくりを検討できます。
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対策(4)警察・弁護士・外部相談窓口と連携する
暴力、脅迫、器物損壊、不退去など犯罪に該当する可能性がある言動は、社内だけで抱え込まず警察への相談を検討します。法的な警告や取引停止の判断は、弁護士に相談することで妥当性を確認しやすくなります。どの段階で外部へ連携するかを平時から決めておきましょう。
公的機関でも、相談を受け付けています。ただし、一般的な考え方の提示が中心で、個別事案の法的判断や交渉を行う窓口ではありません。
東京都では「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(令和7年4月1日施行)に合わせ、電話やWebで相談できる総合窓口も案内されています。
目安としては、暴力・脅迫・不退去など犯罪が疑われる場合は警察へ、内容証明の送付や交渉、SNS等の誹謗中傷への対応(発信者情報開示の検討を含む)は弁護士に任せるとスムーズです。
あわせて、自治体の相談窓口や業界のガイドラインも活用し、「どの段階で外部につなぐか」を平時から決めておくと、現場が迷いません。
なお、東京都以外でも頼れる窓口はあります。全国共通で使いやすいのが、厚生労働省の「総合労働相談コーナー」です。各都道府県の労働局や労基署内に設置され、ハラスメントを含む職場トラブル全般を無料で相談できます。
加えて、自治体独自の相談・支援を用意している地域もあります。
たとえば神奈川県は、カスハラ対策情報の中で「受けたとき(相談窓口)」を案内しています。
参考:神奈川県「企業や労働者におけるカスタマーハラスメント対策」
内製と外部委託の判断基準
カスハラ対策をすべて社内で抱え込む必要はありません。コストと専門性のバランスを見ながら、どこを内製し、どこを外部に任せるかを決めることが大切です。
| 比較項目 | 内製(自社対応) | 外部委託(専門家・BPO) |
|---|---|---|
| 対象となる業務 |
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| メリット |
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| 判断の基準 |
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特に、従業員への精神的負荷が高すぎる場合は、「電話一次対応」などを専門のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)企業に委託し、従業員を守るという選択肢も有効です。
無料でできる現状診断チェック(10項目)
チェックがつかない項目は、自社の業種・規模・発生状況を踏まえ、優先順位を付けて改善を検討してください。なお、本チェックリストは法令上の適合性を直接判定するものではありません。
| No. | チェック項目 | 解説・リスク |
|---|---|---|
| 1 | 過去1年以内に社内で起きたカスハラの件数・内容を把握しているか | 実態把握なしに対策は打てません。被害が潜在化している可能性があります。 |
| 2 | 「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定・公表しているか | 会社としての「姿勢」がないと、現場は判断に迷い、対応が属人化し、一貫した判断が困難になります。 |
| 3 | 正当なクレームとカスハラを区別する明確な「判断基準」があるか | 線引きが曖昧だと、現場担当者の個人判断に依存し、トラブルが拡大します。 |
| 4 | カスハラ対応マニュアルやトークスクリプト(台本)が整備されているか | 具体的な「言い方」の武器がないと、担当者が適切に対応を終了できず、心理的負担が増すおそれがあります。 |
| 5 | 従業員向けのカスハラ対応研修(ロールプレイング等)を実施しているか | マニュアルを渡すだけでは不十分です。「とっさの対応」ができる訓練が必要です。 |
| 6 | 事案の記録方法を定めているか。業務の実態に応じて、電話録音、防犯カメラ、チャット履歴などを活用できる | 「言った・言わない」の水掛け論は企業にとって不利です。事案の内容や対応経緯を客観的に確認できる記録を残すことが重要です。 |
| 7 | 従業員が気軽に相談できる「相談窓口」が設置・周知されているか | 孤立させない仕組みがないと、離職やメンタル不調に直結します。 |
| 8 | 対応困難な場合の「エスカレーションフロー(上司への報告手順)」があるか | 誰にバトンタッチすればいいか不明確だと、担当者が一人で抱え込みます。 |
| 9 | 悪質な事案における「警察・弁護士」との連携ルートが確立されているか | いざという時の緊急連絡先が決まっていないと、初動が遅れ被害が拡大します。 |
| 10 | 被害を受けた従業員への「メンタルケア体制(産業医連携等)」があるか | 適切な事後対応を怠り、予見・回避可能な健康被害が生じた場合には、安全配慮義務との関係が問題になる可能性があります。 |
まとめ
カスタマーハラスメントは、顧客や取引先などによる言動が社会通念上許容される範囲を超え、従業員の就業環境を害するものです。暴言や暴力だけでなく、過剰な要求、長時間の拘束、執拗な連絡なども該当する可能性があり、対面だけでなく、電話、メール、SNS、BtoBの取引における言動も対象になり得ます。
ただし、苦情や要求のすべてがカスハラに当たるわけではありません。要求内容の妥当性、手段・態様、発生の経緯や継続性、従業員や業務への影響を踏まえ、正当なクレームと区別する必要があります。
企業は、カスハラへの対応を現場担当者の経験や忍耐力に委ねず、自社に合った判断基準、対応マニュアル、相談・報告体制を整備することが重要です。さらに、従業員への研修、被害者への配慮、事例の記録・共有を通じて、組織として対応し、継続的に改善できる体制を構築しましょう。
現場で機能するカスタマーハラスメント対策ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
パーソルビジネスプロセスデザインの「カスタマーハラスメント対策サービス」では、社内の実態調査をもとに、貴社におけるカスハラの定義づけと基本方針の策定を支援します。現場で発生している事案や判断に迷う場面を整理し、正当なクレームとの判断基準、初動対応、管理者への報告、担当者の交代、対応の中断・終了などを、事業単位の実用的なマニュアルへ落とし込みます。策定した方針や対応手順を現場で実践できるよう、従業員向けの教育・研修にも対応しています。
当社の強みは、方針やマニュアルを作成して終わらず、一次相談窓口の代行、被害を受けた従業員への配慮・ケア、発生事例の蓄積まで支援できることです。これにより、現場には迷ったときの判断基準と相談先を、企業には発生した事案を把握し、今後の対応に生かすための土台を整えられます。
従業員が一人で抱え込まない相談体制を整えるとともに、把握した事例を今後の判断基準やマニュアル、研修に生かし、対策の継続的な改善につなげます。基本方針の策定から一連の対策をまとめて支援するほか、マニュアル作成、研修、相談窓口など、自社に不足している支援を組み合わせることも可能です。
「正当なクレームとの判断基準を明確にしたい」「現場担当者が一人で抱え込まない体制を整えたい」「相談や被害者ケア、事例の活用まで継続的に運用したい」といった課題をお持ちの場合は、パーソルビジネスプロセスデザインへご相談ください。
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