カスハラ研修とは
カスハラ研修の目的は、悪質な顧客への応対方法だけを学ぶことではありません。
正当なクレームとカスハラを区別し、会社の方針と対応基準に沿って行動できる状態をつくることが目的です。
研修では、主に次の内容を扱います。
- カスタマーハラスメントの定義
- 正当なクレームとの違い
- カスハラに該当するかを判断する観点
- 顧客の主張と事実の確認方法
- 初期対応と顧客への伝え方
- 管理職へのエスカレーション
- 対応を終了する基準
- 相談・報告・記録の方法
- 被害を受けた従業員への配慮
一般的な知識を説明するだけでは、従業員が現場で判断できるようにはなりません。自社の基本方針、業務内容、顧客との契約関係、現場で発生した事例を研修へ反映する必要があります。
カスタマーハラスメントの定義
2026年10月1日施行の改正法・厚生労働省指針では、職場におけるカスタマーハラスメントを、次の3つの要素をすべて満たすものとしています。
- 職場において行われる、顧客、取引先、施設利用者などによる言動である
- 業務の性質などに照らし、社会通念上許容される範囲を超えている
- その言動によって労働者の就業環境が害されている
ここでいう「顧客等」には、商品やサービスの利用者だけでなく、取引先の担当者、施設利用者、今後サービスを利用する可能性がある人なども含まれます。
店舗やコールセンターに限らず、営業や業務委託などのBtoB取引でもカスハラは発生し得ます。また、対面だけでなく、電話やSNSなどを使った言動も対象になります。一方、顧客からの苦情や要望が、すべてカスハラになるわけではありません。商品やサービスに不備がある場合に、顧客が説明や改善を求めることは、正当な申し入れとなり得ます。
また、カスハラ対策を講じる際も、正当な苦情や消費者の権利を不当に制限してはなりません。厚生労働省は、障害者が不当な差別的取扱いの是正を求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨を表明すること自体は、カスハラには当たらないとしています。
事業者は、障害者差別解消法に基づき、その実施に伴う負担が過重でない場合には、必要かつ合理的な配慮を提供しなければなりません。
正当なクレームとカスハラの違い
両者を区別するには、次の2つの観点を分けて確認します。
- 要求内容に妥当性があるか
- 要求の手段や態様が相当か
| 確認する観点 | 正当なクレームの例 | カスハラに該当し得る例 |
|---|---|---|
| 要求内容 | 商品の不具合について交換を求める | 契約内容を著しく超えるサービスを求める |
| 伝え方 | 事実を説明し、改善を求める | 暴言や人格否定を繰り返す |
| 対応時間 | 必要な説明を聞いて終了する | 同じ要求を執拗に繰り返す |
| 要求手段 | 担当部署への確認を依頼する | 土下座や過度な謝罪を強要する |
要求内容に一定の妥当性があっても、暴力、脅迫、人格否定、執拗な言動などが許容されるわけではありません。
個別の事案では、業種・業態、言動に至った経緯、目的、頻度、継続性、従業員の属性や心身の状況、行為者との関係性などを総合的に判断します。また、自社の商品・サービス、説明、接客などに不適切な点がなかったかも確認します。
カスハラ防止研修と対応研修で学ぶこと
カスハラ研修では、発生後の応対だけでなく、発生前の準備から事後対応までを一連の流れとして学びます。
| 段階 | 主な研修内容 |
|---|---|
| 発生前 | 会社の基本方針、判断基準、相談先、対応ルール |
| 初期対応 | 傾聴、事実確認、要求内容の整理、適切な説明 |
| 悪質事案への対応 | 警告、対応終了、管理職への引き継ぎ |
| 事後対応 | 記録、社内報告、従業員への配慮、再発防止 |
「防止研修」と「対応研修」を完全に分けるのではなく、対象者の役割に応じて、重点的に扱う内容を変えることが効果的です。
カスハラが企業に与える影響
カスハラが発生すると、直接的な被害を受けた従業員だけでなく、組織全体に深刻な影響を及ぼします。従業員のメンタルヘルス悪化による休職や離職、業務効率の低下、他の従業員への波及効果などが主な問題として挙げられます。
厚生労働省の令和5年度「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、全国の従業員30人以上の企業・団体のうち、過去3年間に労働者から「顧客等からの著しい迷惑行為」について相談があった企業は27.9%でした。また、該当事案があった企業が回答した損害・被害では、「通常業務の遂行への悪影響」が63.4%となっています。
※参考:厚生労働省「「 職場のハラスメントに関する実態調査」の報告書を公表します」
2026年10月施行の改正法とカスハラ研修の位置づけ
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法と厚生労働省指針では、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主が雇用管理上必要な措置を講じることが義務とされています。
事業主に求められる主な措置は、次のとおりです。
- カスハラには毅然と対応し、労働者を守る方針を明確にする
- カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処方法を労働者へ周知する
- 相談窓口を設置し、労働者へ周知する
- 相談窓口担当者が適切に対応できるようにする
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害を受けた労働者へ必要な配慮を行う
- 再発防止措置を講じる
- 特に悪質な事案への対処方針と体制を整備する
- 相談者などのプライバシーを保護する
- 相談したことなどを理由とする不利益な取り扱いを禁止する
※参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
研修は、会社の方針や対処方法を周知し、従業員が実務で行動できるようにする有力な手段です。
ただし、研修だけで義務への対応が完了するわけではありません。基本方針、相談窓口、事実確認、被害者への配慮、再発防止、悪質事案への対処などを含めて整備する必要があります。
自社の対応方針やマニュアルが曖昧なままでは、従業員は研修で得た知識を現場で活用できません。まず会社としての判断基準と対応体制を整え、その内容を研修で周知・演習することが重要です。
企業がカスハラ研修を行う目的
カスハラ研修の目的は、従業員個人の応対スキルを高めることだけではありません。
会社としての判断基準と対応手順を共有し、担当者が問題を一人で抱え込まない体制をつくることが重要です。
目的(1)従業員の判断力と対応力を高める
実際の顧客対応では、最初からカスハラかどうかが明確とは限りません。
従業員が次の行動を取れる状態を目指します。
- 顧客の主張と確認済みの事実を分ける
- 要求内容と手段・態様を整理する
- 自分の権限で対応できる範囲を説明する
- 対応を継続するか、管理職へ引き継ぐかを判断する
- 必要な情報を整理して報告する
講義だけでなく、ケーススタディやロールプレイを組み合わせることで、判断から報告までの流れを練習できます。
目的(2)対応基準とエスカレーションを統一する
一次対応者がどこまで対応し、どのような場合に管理職へ引き継ぐかを明確にします。
エスカレーションを検討する主なケースは次のとおりです。
- 暴力や脅迫があり、安全確保が必要な場合
- 同一の要求や暴言が繰り返される場合
- 一次対応者の権限を超える要求がある場合
- 対応者の心身に大きな負担が生じている場合
- 法的判断や外部機関との連携が必要な場合
研修では、引き継ぐ条件だけでなく、発生日時、顧客の要求、確認済みの事実、実施した対応など、報告時に伝える情報も確認します。
目的(3)従業員の安全と心身の健康を守る
カスハラを受けた従業員に対して「接客スキルが足りない」「自分で解決すべき」と捉えると、相談の遅れや問題の抱え込みにつながります。
研修では、次の行動を周知します。
- 危険を感じた場合は安全確保を優先する
- 対応が難しい場合は早めに相談する
- 一人で対応を続けない対応後は管理職へ状況を共有する
- 必要に応じて休憩や業務交代を行う
- 心身の不調が続く場合は相談窓口を利用する
カスハラ研修の対象者
カスハラ研修は、顧客対応を行う従業員だけを対象にすればよいわけではありません。
全労働者に会社の方針、カスハラの内容、相談先、対処方法を周知したうえで、役割に応じた実践研修を追加することが重要です。
| 対象者 | 研修の目的 | 主な内容 | 適した形式 |
|---|---|---|---|
| 全従業員 | 基礎知識と相談行動の定着 | 定義、会社方針、相談先 | eラーニング、オンライン |
| 顧客対応担当者 | 初期対応力の向上 | 事実確認、伝え方、記録、引き継ぎ | 対面、オンライン演習 |
| 管理職・SV | 組織判断と部下の保護 | 二次対応、対応終了、部門連携、ケア | 対面、ケース演習 |
| 人事・法務・相談窓口 | 相談・事後対応の標準化 | 事実確認、記録、被害者への配慮、再発防止 | 専門講義、事例検討 |
全労働者には、カスハラの定義、会社方針、相談・報告先、あらかじめ定めた対処方法などを周知します。その方法として、eラーニングやオンライン研修などを活用することができます。
顧客対応担当者には、事実確認、対応可能範囲の説明、記録、管理職への引き継ぎなど、現場で必要な行動を重点的に教えます。
管理職・SVには、引き継ぎ後の判断、対応終了、人事・法務との連携、対応者の業務交代や心身への配慮などを扱います。
人事・法務・相談窓口担当者には、相談受付、事実確認、情報管理、被害者への配慮、再発防止などを標準化する研修が必要です。
コールセンターでの研修ポイント
コールセンターでは、長時間通話、暴言、同一要求の反復などに対して、オペレーターが対応を継続する範囲やSVへ引き継ぐ条件を具体的に定める必要があります。
録音データを使ったケース演習や、一次対応から管理者対応までのロールプレイも有効です。
カスハラ研修で扱う主な内容
カスハラ研修では、定義を覚えるだけでなく、判断、初期対応、対応終了、引き継ぎ、事後対応までを一連の流れとして学ぶことが重要です。
内容(1)基本的な対応フロー
カスハラ対応では、顧客の言動だけを見て直ちに判断するのではなく、事実、要求内容、要求の手段・態様を順に確認します。
| 段階 | 対応内容 |
|---|---|
| 1.申し出の確認 | 顧客の主張や申し出を確認する |
| 2.情報の整理 | 事実と要求内容を分けて整理する |
| 3.相当性の判断 | 要求内容と手段・態様が相当かを判断する |
| 4.対応方針の決定 | 通常のクレーム対応を継続するか、カスハラ対応へ切り替える |
| 5.対応体制の確保 | 記録を開始し、必要に応じて複数名で対応する |
| 6.エスカレーション | 管理職や専門部署へ引き継ぐ |
| 7.対応の終了・外部相談 | 対応終了、警察、弁護士などへの相談を検討する |
| 8.事後対応 | 対応者への配慮と再発防止を行う |
一次対応者がすべてを解決するのではなく、適切なタイミングで組織対応へ切り替えることも、重要な対応スキルです。
内容(2)初期対応と顧客への伝え方
初期対応では、最初から相手をカスハラの行為者と決めつけず、顧客の主張と要求内容を確認します。
研修では、次の流れに沿って対応を練習します。
| 実施すること | 注意点 |
|---|---|
| 1. 顧客の主張を確認する | 主張を遮らず、要点を整理する |
| 2. 確認済みの事実と未確認情報を分ける | 推測や一方の主張だけで判断しない |
| 3. 対応できることとできないことを整理する | 担当者個人の判断ではなく、社内ルールに基づく |
| 4. 自社の対応方針を説明する | 結論、理由、今後の対応を簡潔に伝える |
| 5. 解決が難しい場合は管理職へ引き継ぐ | 長時間の応対や判断の先送りを避ける |
事実確認が不十分な段階で、全面的に自社の非を認めることは適切ではありません。何に対して謝意を示すのかを明確にしたうえで、事実確認を進める伝え方が重要です。
【伝え方の例】
| 避けたい表現 | 「すべて当社の責任です」 |
|---|---|
| 望ましい表現 | 「ご不快な思いをされたことについてお詫びします。まずは状況を確認いたします」 |
この表現はあくまで一例です。実際の対応では、自社の法務、事故対応、保険、契約などに関するルールに沿って説明します。
内容(3)対応終了と外部機関への連携
一次対応者が、すべての事案を解決する必要はありません。次のような状況では、対応の終了、管理職への引き継ぎ、専門部署や外部機関との連携を検討します。
| 状況 | 検討する対応 |
|---|---|
| 暴力や脅迫など、安全に関わる言動がある | 対応者の安全を確保し、警察への通報を検討する |
| 暴言や同一の要求が繰り返される | 注意や警告を行い、改善されなければ対応を終了する |
| 一次対応者の権限を超える要求がある | 管理職または権限を持つ部署へ引き継ぐ |
| 対応者の心身に大きな負担が生じている | 担当者を交代し、休息や事後ケアを行う |
| 法的判断や証拠保全が必要である | 法務部門や弁護士へ相談し、記録を保全する |
| 犯罪に該当する可能性がある | 警察への相談または通報を検討する |
厚生労働省の指針では、可能な限り労働者を一人で対応させないことや、犯罪に該当し得る言動について警察への通報を検討することなどが示されています。
研修では、顧客を説得する方法だけでなく、次の判断も扱います。
- 個人対応から組織対応へ切り替えるタイミング
- 顧客へ警告するときの伝え方
- 対応を終了する条件
- 警察、弁護士、専門部署へ連携する基準
- 対応者の安全を優先する判断
内容(4)ケーススタディとロールプレイ
ロールプレイでは、顧客役、対応者役、管理職役、観察者役に分かれ、練習します。
役割と確認ポイント
| 役割 | 主な実施内容 |
|---|---|
| 顧客役 | 事例に基づいて主張や要求を伝える |
| 対応者役 | 事実確認、対応可能範囲の説明、引き継ぎを行う |
| 管理職役 | 対応方針、担当者交代、対応終了などを判断する |
| 観察者役 | 対応者の言葉、判断、記録内容についてフィードバックする |
ロールプレイで練習する一連の対応
| 段階 | 練習内容 |
|---|---|
| 事実確認 | 顧客の主張と確認済みの事実を整理する |
| 判断 | 要求内容と手段・態様の相当性を検討する |
| 説明 | 対応できる範囲とできない範囲を伝える |
| 報告 | 管理職に事実、判断、対応状況を報告する |
| 対応終了 | 継続、交代、警告、終了などを判断する |
| 記録 | 言動、要求、対応内容、結果を記録する |
社内で実際に発生した事例を匿名化し、自社の判断基準やマニュアルに沿って検討すると、研修で学んだ内容を実務へ結び付けやすくなります。
内容(5)対応記録と従業員への配慮
対応記録は、事案の振り返りや証拠保全だけでなく、組織として一貫した対応を行うためにも必要です。
記録項目は、次のように分類すると整理しやすくなります。
| 分類 | 記録する項目 |
|---|---|
| 基本情報 | 発生日時、対応チャネル、対応場所 |
| 相手方の情報 | 相手の言動、主張、要求内容 |
| 事実関係 | 確認できた事実、未確認の情報 |
| 対応内容 | 担当者が行った説明、注意、警告など |
| 組織判断 | 管理職からの指示、専門部署への相談内容 |
| 証拠・資料 | 録音、録画、メール、チャット、関連書類の有無 |
| 対応結果 | 継続、引き継ぎ、対応終了、外部相談など |
| 従業員への配慮 | 対応者の心身の状況、交代、休息、事後ケアの実施状況 |
記録・教材利用時の注意点
録音、録画、対応記録を保存または利用する場合は、次の事項を事前に確認します。
| 確認項目 | 主な注意点 |
|---|---|
| 個人情報の取り扱い | 個人情報保護法や自社のプライバシーポリシーに従う |
| 保存期間 | 保存の必要性と期間を明確にする |
| 利用目的 | 事案対応、証拠保全、研修など、利用範囲を定める |
| 閲覧権限 | 閲覧できる担当者や部署を限定する |
| 教材への利用 | 氏名の削除、音声加工、事例の一部変更などを行う |
| 健康情報 | 必要な範囲に限って記録し、厳格に管理する |
実際の録音データや事例を研修教材として使用する場合は、氏名などの削除、音声加工、利用範囲の限定など、本人を特定できないよう適切な措置を講じます。
また、対応者の心身の状況など、健康に関わる情報は必要な範囲でのみ記録し、閲覧できる者を限定します。
対面・オンライン・eラーニングの違い
カスハラ研修は、目的、対象者、拠点数、演習の必要性に応じて形式を選びます。
| 形式 | 適した目的 | 実践性 | 多拠点展開 | 主な注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 対面研修 | ロールプレイ、実践演習 | 高い | 低い | 会場や日程調整が必要 |
| オンライン研修 | 複数拠点への講義・演習 | 中程度 | 高い | 通信環境と参加方法の設計が必要 |
| eラーニング | 基礎知識、全社周知 | 低い | 非常に高い | 実践対応力の習得には限界がある |
上記は、一般的な研修設計上の特徴を比較した目安です。実践性は、演習内容、講師の進行方法、受講人数、システム機能などによって異なります。
全従業員にはeラーニングで基礎知識を周知し、顧客対応担当者には対面またはオンラインでケース演習を行うなど、複数の形式を組み合わせる方法も有効です。
管理職・SVには引き継ぎ後の判断、人事・法務には事実確認や組織対応を扱うなど、役割に応じて内容と形式を変えます。
カスハラ研修を導入する手順
カスハラ研修は、既製の教材や講師を選ぶことから始めるのではなく、自社の実態と対応基準を整理することから始めます。
手順(1)発生状況と課題を把握する
従業員アンケート、ヒアリング、相談記録、応対履歴などから、次の事項を確認します。
- 発生している部門や拠点
- 多い言動や要求
- 対応に要した時間
- 上席へ引き継いだ件数
- 従業員が判断に迷った場面
- マニュアルと相談窓口の利用状況
調査結果を、研修対象者、判断基準、ケース教材、マニュアルの設計へ反映します。
手順(2)基本方針と対応基準を定める
正当なクレームには誠実に対応し、社会通念上許容される範囲を超えた言動には組織として対処する方針を明確にします。
併せて、次の基準を整理します。
- 一次対応者が行う範囲
- 管理職へ引き継ぐ条件
- 対応終了を検討する条件
- 特に悪質な事案への対処方針
- 人事、法務、外部機関との連携
手順(3)マニュアルと相談・報告体制を整える
基本方針と対応マニュアルは、研修前または研修設計と並行して整備します。
マニュアルには、初期対応、エスカレーション、対応終了、記録項目、相談窓口、緊急連絡先、従業員への配慮、部門間の役割分担などを定めます。
手順(4)対象者と研修形式を決める
対象者の役割、受講人数、拠点数、演習の必要性などを踏まえ、対面、オンライン、eラーニングを選びます。
全従業員へ同じ内容を提供するのではなく、対象者ごとに研修後の到達目標を設定します。
自社内で対象者ごとに到達目標を設定し、効果的な研修プログラムをゼロから設計・実施するのが難しい場合は、専門的なノウハウを持つ外部サービスを活用するのも有効な手段です。
手順(5)自社事例を取り入れて実施する
自社で発生した事例を匿名化し、判断基準や対応マニュアルに沿って検討します。
研修中に出た疑問や判断が分かれた事例は、マニュアルや対応基準を見直す材料として活用します。
手順(6)効果を測定して改善する
研修効果は、受講直後の満足度だけでなく、知識、行動、業務の3段階で確認します。
| 測定段階 | 指標の例 |
|---|---|
| 知識 | 理解度テスト、判断問題の正答率 |
| 行動 | 相談・報告、マニュアル参照、対応への自信度 |
| 業務 | 対応時間、上席対応件数、記録漏れ、再発事例 |
研修前後で同じ指標を測定し、新たに発生した事例を教材やマニュアルへ反映します。
カスハラ研修を選ぶ際のポイント
カスハラ研修を選ぶ際のポイント
カスハラ研修は、価格や知名度だけで選ぶのではなく、自社の対象者と課題に合い、研修内容を現場のルールへ結び付けられるかを確認しましょう。
- 対象者と研修目的が合っているか
- 法的な判断基準と現場対応の両方を扱えるか
- 自社事例を研修へ反映できるか
- ケーススタディやロールプレイを実施できるか
- 基本方針やマニュアルと研修内容を連動できるか
- 研修後の効果測定や運用改善を支援できるか
- 相談窓口や被害者への配慮まで支援できるか
カスハラ研修に関するよくある質問
Q1.カスハラ研修の実施は企業の義務ですか
研修という形式だけが、単独で一律に義務付けられているわけではありません。
一方、2026年10月1日施行の改正法・厚生労働省指針では、事業主に対して、カスハラの内容、企業の方針、あらかじめ定めた対処方法などを労働者へ周知することが求められています。
研修は、その周知と実務への定着を行う有力な方法です。相談体制、事実確認、被害者への配慮、再発防止なども併せて整備する必要があります。
Q2.カスハラ研修は誰を対象にすべきですか
全従業員には、カスハラの基礎知識、会社方針、相談先を周知します。
そのうえで、顧客対応担当者には初期対応、管理職には引き継ぎ後の判断、人事・法務・相談窓口担当者には事実確認や被害者への配慮など、役割別の研修を追加する方法が有効です。
Q3.カスハラ研修にはどのくらいの時間が必要ですか
会社方針や基礎知識の周知であれば、短時間の研修も選択できます。
一方、ケーススタディやロールプレイを行う場合は、演習と振り返りの時間が必要です。実践力の習得を目的とする場合は、扱う事例数や参加人数に応じて、演習と振り返りに十分な時間を確保します。
例えば、複数のロールプレイを行う場合には、半日程度の研修を設定する方法もあります。
Q4.eラーニングだけでも効果はありますか
カスハラの定義、会社方針、相談先などの基礎教育には適しています。
ただし、顧客への伝え方、対応終了、管理職への引き継ぎなどの実践力を高めるには限界があります。顧客対応担当者や管理職には、ケーススタディやロールプレイを組み合わせるとよいでしょう。
Q5.研修前に対応マニュアルを作るべきですか
基本方針と対応基準は、研修前または研修設計と並行して整えることを推奨します。
自社のルールがないままでは、研修で一般論しか伝えられません。研修内容と実際の対応マニュアルを一致させることで、従業員が現場で行動しやすくなります。
カスハラ対策研修ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
カスハラ研修では、基礎知識を学ぶだけでなく、自社の判断基準や対応手順に沿って行動できる状態をつくることが重要です。対象者の役割に応じて内容を分け、ケーススタディやロールプレイを取り入れながら、マニュアルや相談体制と連動させましょう。
パーソルビジネスプロセスデザインのカスタマーハラスメント対策サービスでは、社内の実態調査をもとに、貴社におけるカスハラの定義づけや基本方針の策定を支援します。さらに、現場で使える対応マニュアルを作成し、その内容に基づいた従業員向け研修を実施します。
研修は、顧客対応担当者や管理職など、対象者の役割や課題に合わせて設計可能です。自社の状況を踏まえた実践的な内容にすることで、正当なクレームとの判断、初期対応、管理職への引き継ぎなど、現場で必要な対応の定着を支援します。
また、従業員向けの一次相談窓口の代行、被害を受けた従業員への配慮・ケア、発生事例を今後の対応に生かすためのナレッジ蓄積にも対応しています。研修のみの実施から、基本方針やマニュアル、相談体制を含めた一連の対策まで、必要な支援を組み合わせてご利用いただけます。
「自社の事例を取り入れた研修を実施したい」「対象者別に研修内容を設計したい」「研修とマニュアル、相談体制を連動させたい」といった課題をお持ちの場合は、ぜひパーソルビジネスプロセスデザインへご相談ください。