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クレームとカスハラを見極め、現場が迷わない体制へ
判断のばらつきを減らし、適切な対応を組織に定着させたい方へ。
基本方針/マニュアル/研修/相談・ケアから導入の流れまで、自社に必要な対策を整理できる資料です。
クレームとカスタマーハラスメント(カスハラ)の基本的な違い
クレームは、商品やサービス、企業の対応について、問題の解決や改善を求める申し出です。
一方、カスハラは、単に要求が厳しいことや、顧客が怒っていることを意味しません。顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、それによって労働者の就業環境が害されるものを指します。
両者の主な違いは、次のとおりです。
| 判断項目 | 正当なクレーム | カスハラに該当する可能性がある言動 |
|---|---|---|
| 要求内容 | 商品・サービスや契約に関連し、合理的な範囲にある | 理由がない、契約を著しく超える、対応が著しく困難または不可能 |
| 手段・態様 | 問題解決に必要な範囲にとどまる | 暴行、脅迫、侮辱、威圧、土下座の強要など |
| 頻度・継続性 | 必要な確認や交渉の範囲にとどまる | 回答後も同じ要求を執拗に繰り返す |
| 就業環境への影響 | 通常の顧客対応として処理できる | 心身の苦痛や通常業務への看過できない支障が生じる |
要求内容に理由があっても、暴言や脅迫などの手段が過度であれば、カスハラに該当する可能性があります。反対に、顧客が一時的に強い不満を示したことだけで、直ちにカスハラと判断することも適切ではありません。
※参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
クレームの定義
「苦情」は、商品やサービス、企業の対応に対する不満の表明です。「クレーム」は、苦情に加えて、交換、返金、説明、改善などの要求を伴う意味で使われることがあります。
ただし、「苦情」と「クレーム」には法律上統一された定義がなく、企業や業界によって使い方が異なります。いずれも、正当な内容と方法で伝えられている限り、それだけでカスハラに当たるものではありません。
正当なクレームとは、商品やサービスの不備、契約内容との相違などについて、社会通念上妥当な範囲で解決や改善を求める申し出です。
顧客が感情を強く表していても、要求内容と伝え方が合理的な範囲にあれば、正当なクレームとなり得ます。「冷静かどうか」だけで判断せず、事実関係、要求内容、伝え方を分けて確認することが重要です。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、職場における顧客等の言動のうち、業務の性質などに照らして社会通念上許容される範囲を超え、その言動によって労働者の就業環境が害されるものです。
改正労働施策総合推進法では、職場におけるカスハラについて、次の3要件をすべて満たすものとしています。
| 法律上の要件 | 確認するポイント |
|---|---|
| 顧客等の言動である | 購入者、サービス利用者、取引先、施設利用者などによる言動か |
| 社会通念上許容される範囲を超えている | 要求内容または手段・態様が、業務や契約に照らして過度ではないか |
| 就業環境が害されている | 心身の苦痛や、通常業務に看過できない支障が生じていないか |
「顧客等」には、商品の購入者やサービスの利用者だけでなく、取引先の担当者、施設の利用者、今後商品やサービスを利用する可能性のある人なども含まれます。また、店頭や対面での行為に限らず、電話、メール、チャット、口コミサイト、SNSなどでの言動も対象になり得ます。
カスハラに該当する可能性がある言動は、次のように整理できます。
| 類型 | 具体例 |
|---|---|
| 不相当な要求 | 商品と無関係な要求、契約を著しく超える特別対応、不当な金銭要求 |
| 身体的・精神的な攻撃 | 暴行、脅迫、侮辱、暴言、人格否定 |
| 威圧・強要 | 大声による威圧、土下座や過度な謝罪の強要 |
| 執拗・拘束的な言動 | 同じ要求の反復、長時間の居座りや電話 |
| プライバシー侵害 | 個人情報の要求、無断撮影、SNSへの個人情報投稿 |
カスハラに当たるかどうかは、特定の言葉や行為だけで機械的に決めるものではありません。業務の性質、問題の経緯、言動の程度や継続性、従業員への影響を踏まえて判断します。
※参考:厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
※参考:厚生労働省告示第51号「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
クレーマーとカスハラの違い
「クレーマー」は、一般にクレームを申し立てる人を指す俗称であり、法律上の定義はありません。正当な苦情や改善要望を伝えた人まで、安易にクレーマーと呼ぶべきではありません。
一方、カスハラは人の性格や評判ではなく、実際に行われた言動を基準に判断します。
過去に強いクレームを申し立てたことがあるという理由だけで、その顧客をカスハラ行為者と決めつけるのは適切ではありません。「どのような人か」ではなく、「どのような言動があり、業務や従業員にどのような影響が生じたか」を確認する必要があります。
クレームとカスハラを区別する重要性
正当なクレームは、商品やサービスの改善につながる重要な顧客の声です。正当な申し出までカスハラとして扱えば、顧客との信頼関係や企業イメージを損なう可能性があります。
反対に、カスハラを通常のクレームとして受け続ければ、従業員の心身の不調、業務効率の低下、休職や離職につながりかねません。
顧客を尊重することと従業員を守ることは、二者択一ではありません。正当な申し出には誠実に対応し、社会通念上許容される範囲を超えた言動には、組織として境界線を示すことが重要です。
クレームとカスハラの判断基準
現場では、要求内容だけでなく、手段・態様や業務への影響も確認します。主な判断軸は次の4つです。
| 判断軸 | 確認する内容 |
|---|---|
| 要求内容 | 商品・サービスや契約との関係、実際の損害との釣り合い |
| 手段・態様 | 暴言、脅迫、威圧、強要などの有無 |
| 頻度・継続性 | 回数、時間、回答後も要求が続いているか |
| 就業環境への影響 | 従業員の心身や通常業務に看過できない支障があるか |
基準(1)要求内容の妥当性
商品の交換、契約に基づく返金、企業側のミスについての説明などは、通常、企業が事実確認をした上で対応すべき要求です。
一方、商品と無関係な要求、契約内容を著しく超える特別対応、実際の損害に釣り合わない金銭要求などは、相当性を欠く可能性があります。
ただし、要求が過大という理由だけで、直ちにカスハラと決まるわけではありません。伝え方や継続性、就業環境への影響も含めて判断します。
基準(2)手段・態様の適切性
要求内容に理由があっても、暴行、脅迫、人格否定、土下座の強要、長時間の拘束などがあれば、手段・態様が社会通念上許容される範囲を超えている可能性があります。
「何を求めているか」と「どのような方法で求めているか」を分けて確認することが重要です。
基準(3)社会通念上の相当性
社会通念上許容される範囲を超えているかは、契約内容、問題が起きた原因、企業側の対応状況、言動の程度や回数などを踏まえて判断します。
例えば、企業から十分な説明を受けていない顧客が再確認する場合と、回答後も同じ要求を執拗に繰り返す場合とでは、同じ「繰り返しの問い合わせ」でも評価が異なります。
発言だけを切り取らず、事案の経緯を含めて考える必要があります。
基準(4)就業環境への影響
就業環境が害されるとは、顧客等の言動によって労働者が身体的または精神的な苦痛を受け、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業する上で看過できない程度の支障が生じることです。
長時間の電話によってほかの業務ができない、対応後も恐怖や強い不安が続く、顧客対応業務を継続できないといった状態が該当し得ます。
就業環境が害されたかどうかは、本人の感じ方だけでなく、同様の状況で一般的な労働者が就業上看過できない支障を感じるかという観点から判断します。言動の頻度や継続性も考慮しますが、強い身体的・精神的苦痛を与える言動については、1回でも就業環境を害する可能性があります。
基準(5)判断フローチャートの活用
迅速な判断をするために、クレームとカスハラを区別するためのフローチャートを活用することが効果的です。標準化された判断手順により、対応者によるばらつきを減らし、一貫性のある対応が可能になります。
| 手順 | 確認内容 | 対応 |
|---|---|---|
| 1.事実確認 | 商品・サービスや企業対応に問題があったか | 顧客と社内の双方から情報を集める |
| 2.要求内容の確認 | 契約や実際の損害に照らして合理的か | 対応可能な範囲を整理する |
| 3.手段・態様の確認 | 暴言、脅迫、威圧、強要、拘束がないか | 問題行為をやめるよう伝える |
| 4.影響の確認 | 心身や通常業務への支障がないか | 担当者を交代し、必要な支援を行う |
| 5.組織判断 | カスハラに該当する可能性があるか | 上司や関係部署へ引き継ぐ |
この流れは一次判断の目安です。判断に迷う場合は、現場担当者だけで結論を出さず、上司や相談窓口へエスカレーションします。
暴行、明確な脅迫、監禁などがある場合は、カスハラに該当するかを詳しく検討するよりも、安全確保を優先し、必要に応じて警察などと連携します。
こうした独自の判断基準やフローチャートを自社のみで一から策定するのが難しい場合は、専門的な知見を活用して体制を整えるのも有効な手段です。
具体的事例から見るクレームとカスハラの境界線
実際の現場では、要求内容に合理性があっても伝え方に問題があるなど、判断が難しい場合があります。ここでは、正当なクレーム、カスハラに該当する可能性が高い事例、グレーゾーンに分けて整理します。
正当なクレームの事例
顧客が不満を強く示していても、事実に基づいて合理的な解決を求めている場合は、正当なクレームとして対応します。
| 状況 | 顧客の要求 | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 購入した家電が初期不良だった | 新品との交換を求める | 商品の不具合と要求内容が対応している |
| 注文と異なる料理が提供された | 正しい料理の提供を求める | 問題解決に必要な要求である |
| 配送予定日に商品が届かなかった | 配送状況と遅延理由の説明を求める | 契約・サービスに関連した確認である |
| 契約したサービスの一部が提供されなかった | 履行または返金を求める | 契約内容に基づく要求である |
これらの事例では、要求内容が具体的で合理的であり、企業として対応すべき内容となっています。また、要求を伝える手段も冷静で建設的であり、問題解決に向けた協力的な姿勢が見られます。
カスハラに該当する可能性が高い事例
要求内容または手段・態様が許容範囲を超え、その言動によって従業員の就業環境が害されている場合は、カスハラに該当する可能性があります。
| 状況 | 問題となる言動 |
|---|---|
| 商品に軽微な傷があった | 合理的な根拠なく著しく高額な金銭を要求する |
| 店員が対応を誤った | 土下座や従業員の解雇を強要する |
| 企業が回答を伝えた | 同じ要求を電話やメールで執拗に繰り返す |
| 顧客が対応に不満を持った | 長時間にわたり大声で従業員を罵倒する |
| 従業員個人を標的にした | 個人情報を要求し、無断撮影した画像をSNSに投稿する |
これらの事例では、要求内容が社会通念上不相当であったり、要求を伝える手段が威圧的で不適切であったりします。問題解決よりも相手を困らせることが目的となっており、従業員に精神的苦痛を与える原因となります。
グレーゾーンの事例
判断が難しいのは、要求内容と手段・態様の評価が分かれるケースです。要求内容は妥当でも手段が不適切な場合や、手段は適切でも要求内容が過度な場合など、判断が難しいケースが多く存在します。
| 事例 | 確認すべき点 |
|---|---|
| 補償要求には理由があるが、話し方が威圧的 | 威圧の程度、継続時間、従業員への影響 |
| 要求は合理的だが、同じ連絡が続いている | 企業が十分に回答したか、連絡回数は過度か |
| 口調は冷静だが、契約外の対応を求めている | 要求と契約内容の隔たり、対応可能性 |
| 当初の苦情には理由があったが、人格攻撃に変化した | 問題解決の範囲を超えた時点と、その後の言動 |
こうした事案は、現場担当者だけで抱え込まず、上司、相談窓口、法務・人事などへ引き継ぎます。
なお、暴行、傷害、明確な脅迫、監禁など、安全を脅かす行為がある場合は、グレーゾーンとして検討を続けるのではなく、安全確保と対応の中止を優先します。
判断に迷う事例を現場任せにしないために、
定義づけから実用的なマニュアル、研修までの進め方を確認し、対応のばらつきを減らせます。
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クレームとカスハラへの実践的な対応方法
正当なクレームとカスハラでは、対応の目的が異なります。
正当なクレームでは事実確認と問題解決を図り、カスハラが疑われる場合は、安全確保と不当な言動の抑止を優先します。
正当なクレーム対応の手順
正当なクレームに対しては、迅速かつ誠実な対応を行い、顧客満足度の向上と信頼関係の構築を図ることが重要です。まずは顧客の話を最後まで聞き、事実関係を正確に把握することから始めましょう。
| 手順 | 対応内容 |
|---|---|
| 1.傾聴 | 顧客の話を聞き、不満を抱いた経緯を把握する |
| 2.事実確認 | 商品、契約、対応履歴などを確認する |
| 3.対応判断 | 企業の責任範囲と対応可能な内容を整理する |
| 4.説明・解決 | 謝罪、交換、返金、再提供などを理由とともに伝える |
| 5.記録・改善 | 対応結果を残し、再発防止に活用する |
顧客の気持ちに配慮しつつ、事実確認が済んでいない段階で企業の責任や補償内容を確約しないよう注意します。
顧客の希望どおりに対応できない場合も、応じられない理由と代替案を説明することが重要です。
カスハラ対応の手順
カスハラに対しては、従業員の安全を最優先に考え、毅然とした態度で対応することが基本原則となります。不当な要求には応じない姿勢を明確に示し、適切な境界線を維持することが重要です。
| 手順 | 対応内容 |
|---|---|
| 1.安全確保 | 担当者と周囲の人の安全を優先する |
| 2.行為の制止 | 暴言や威圧的言動をやめるよう冷静に求める |
| 3.限界の説明 | 対応できない要求と、その理由を伝える |
| 4.対応終了 | 問題行為が続く場合は、対応を終了する |
| 5.組織対応 | 上司、相談窓口、法務などへ引き継ぐ |
| 6.記録・支援 | 言動と対応内容を記録し、担当者を支援する |
| 7.外部連携 | 悪質な場合は警察や弁護士などと連携する |
不当な要求への安易な譲歩や、担当者一人による長時間の対応は、問題を深刻化させる可能性があります。
対応を終了する条件、担当者を交代する基準、外部機関へ連携する基準をあらかじめ定めておきましょう。
組織として取り組むべきカスハラ対策
2026年10月1日施行の改正労働施策総合推進法と、2026年2月26日に告示された厚生労働省の防止指針は、事業主がカスタマーハラスメントを防止するために講ずべき雇用管理上の措置を定めています。
対策(1)社内体制の整備
カスハラ対策には、明確な方針の策定と組織的な支援体制の構築が不可欠です。企業として従業員を守る姿勢を明確に示し、現場が安心して業務に従事できる環境を整備することが重要です。
改正法と防止指針を踏まえ、企業が整備すべき内容を整理すると、次のとおりです。
| 対策 | 実施内容 |
|---|---|
| 方針・ルール | カスハラへの対応方針、対象となる言動、対応終了の基準を定め、従業員に周知する |
| 相談・報告体制 | 相談窓口とエスカレーション先を定め、相談担当者が適切に対応できる体制を整える |
| 発生時の対応 | 事実確認、被害を受けた従業員への配慮、再発防止を行う |
| 悪質事案への備え | 警察・弁護士への相談基準を定める |
| 情報管理 | 相談者や関係者のプライバシーを保護する |
| 不利益取り扱いの防止 | 相談や事実確認への協力を理由とした不利益な取り扱いを行わない |
防止指針では、事業主の方針の明確化と周知、相談体制、事後の迅速かつ適切な対応、悪質なカスハラを抑止するための措置などが求められています。
これらを機能させるには、現場担当者に判断と責任を集中させないことが重要です。管理職、人事、法務、コンプライアンスなどが連携できる体制を構築します。
対策(2)従業員研修とスキル向上
従業員の対応スキル向上は、カスハラの予防と適切な初期対応において極めて重要な要素です。定期的な研修を通じて、クレームとカスハラの区別方法や適切な対応技術を身につけることが必要です。
研修では、法律や定義の説明だけでなく、現場で使える判断・対応方法を扱います。
| 研修分野 | 内容 |
|---|---|
| 基礎知識 | クレームとカスハラの違い、法令上の3要件 |
| 判断訓練 | 具体的事例を使ったケーススタディ |
| 対応訓練 | 初期対応、警告、対応終了のロールプレイング |
| 社内連携 | 報告先とエスカレーション基準 |
| 記録 | 発言、行動、時間、対応内容の残し方 |
| 従業員支援 | ストレスへの対処と相談方法 |
正当なクレームや合理的配慮の申し出を、安易にカスハラと判断しないための教育も必要です。
障害を理由とする不当な差別的取り扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を求める意思を示すこと自体は、カスハラには当たりません。合理的配慮の提供義務にも留意して対応する必要があります。
対策(3)記録・報告体制の構築
カスハラ事案の適切な記録と報告体制は、組織的な対応と法的措置の準備において重要な役割を果たします。客観的で詳細な記録により、事実関係の把握と今後の対策検討が可能になります。
記録は、事実確認や組織判断、従業員への支援、再発防止に活用します。
| 記録項目 | 記載内容 |
|---|---|
| 基本情報 | 発生日時、場所、対応者、関係者 |
| 顧客等の言動 | 実際の発言、行動、回数、継続時間 |
| 要求と回答 | 顧客等の要求、企業側の説明、提示した対応 |
| 業務への影響 | 対応者の状況、ほかの業務や周囲への影響 |
| 社内外の連携 | 上司・関係部署への報告、警察・弁護士への相談 |
記録には「悪質だった」「理不尽だった」といった評価だけでなく、具体的な発言や行動を残します。録音や録画を行う場合は、自社の規程や個人情報の取り扱いを確認することも必要です。
また、改正法と防止指針を踏まえ、相談者や関係者のプライバシーを保護するとともに、相談や事実確認への協力を理由とする不利益な取り扱いを行わないことを社内ルールに明記します。
まとめ
正当なクレームとカスハラを区別する際は、顧客の口調や要求の強さだけでなく、要求内容の妥当性、手段・態様、頻度・継続性、従業員や業務への影響を総合的に確認する必要があります。要求に正当性があっても、暴言や脅迫などの手段が許容範囲を超えていれば、カスハラに該当する可能性があります。
企業は、自社の業務に即した判断基準を定め、初動対応、エスカレーション、対応終了、記録・報告の方法を明確にすることが重要です。判断が難しい事案を現場担当者だけに委ねず、相談窓口や関係部署へ引き継げる体制を整え、蓄積した事例をマニュアルや研修の見直しに活用しましょう。
クレームとカスハラを適切に見極め、現場で運用できる体制づくりならパーソルビジネスプロセスデザインへ
パーソルビジネスプロセスデザインの「カスタマーハラスメント対策サービス」では、社内の実態調査をもとに、貴社におけるカスハラの定義づけと基本方針の策定を支援します。
現場で発生している事案や判断に迷う場面を整理し、正当なクレームとの境界線、初動対応、管理者への報告、担当者の交代、対応の中断・終了などを、事業単位の実用的なマニュアルへ落とし込みます。策定した判断基準や対応手順を現場で実践できるよう、従業員向けの教育・研修にも対応しています。
当社の強みは、方針やマニュアルを作成して終わらず、一次相談窓口の代行、被害を受けた従業員への配慮・ケア、発生事例の蓄積まで支援できることです。従業員が一人で抱え込まない相談体制を整えるとともに、把握した事例を今後の判断基準やマニュアル、研修に生かすことで、対策の継続的な改善につなげます。
現場担当者には判断に迷ったときの相談先を、企業には発生した事案を把握し、今後の対応に生かすための土台を整えられます。
基本方針の策定から一連の対策をまとめて支援するほか、マニュアル作成、研修、相談窓口など、自社に不足している支援を組み合わせることも可能です。
「クレームとカスハラの境界線を自社の業務に合わせて明確にしたい」「現場ごとの判断のばらつきを減らしたい」「相談や被害者ケア、事例の活用まで運用できる体制を整えたい」といった課題をお持ちの場合は、パーソルビジネスプロセスデザインへご相談ください。
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