アルコールチェック義務化の概要と現行ルール
アルコールチェック義務化とは、一定台数以上の自家用自動車を使用する事業所において、安全運転管理者が運転者の酒気帯びの有無を確認し、その内容を記録・保存する制度です。
現在は、目視等とアルコール検知器による確認、記録の1年間保存、検知器の常時有効保持が必要です。施行時期ごとの内容は、次の項目で整理します。
概要(1)アルコールチェックが法律で義務化となった背景
従来、バス・タクシー・トラックなどの事業用自動車(緑ナンバー)では、運行管理者による点呼やアルコール検知器での確認が義務付けられていました。一方、白ナンバーの自家用自動車でも運転者の状態確認は求められていたものの、酒気帯び確認の方法・記録項目・保存方法は明確ではありませんでした。
転機となったのは、2021年6月に千葉県八街市で発生した飲酒運転事故(白ナンバートラックが下校中の児童を死傷)です。政府は同年8月に緊急対策を取りまとめ、道路交通法施行規則の改正により、安全運転管理者による酒気帯び確認の方法と記録保存ルールを強化しました。
制度の目的は、検知器の導入自体ではなく、運転者の状態を継続的に確認し、酒気帯びが疑われる場合に運転させない体制を整え、飲酒運転を防止することにあります。
概要(2)2022年4月・2023年12月に義務化された内容
| 施行時期 | 追加された義務 |
|---|---|
| 2022年4月1日 |
① 運転前後の運転者について、目視等で酒気帯びの有無を確認する ② 確認内容を記録する ③ 記録を1年間保存する |
| 2023年12月1日 |
④ アルコール検知器を使って酒気帯びの有無を確認する ⑤ アルコール検知器を常時有効に保持する |
確認するタイミングは「方法(3)アルコールチェックを行うタイミング」で詳しく解説します。
概要(3)アルコールチェック義務化の対象となる事業所と運転者
対象事業所は、会社全体の車両台数ではなく、自動車の使用の本拠ごとに判定します。次のいずれかに該当する使用の本拠では、安全運転管理者の選任が必要です。
- 乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
- その他の自家用自動車を5台以上使用している
例えば、本社で3台、支店で3台を使用しており、それぞれが独立した自動車の使用の本拠である場合、会社全体では6台でも、本社と支店はそれぞれ3台として判定します。そのため、定員11人以上の車両がない限り、通常はどちらも5台基準には達しません。
| 車両の種類 | 台数算定の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 社用車 | 算定対象 | 自動車の使用の本拠ごとに算定 |
| リース車 | 原則として算定対象 | 所有名義ではなく、業務使用・運行管理の実態で判断 |
| 業務利用する私有車 | 個別判断 | 賃借関係、会社の使用指示、配車・運行管理、使用頻度、継続性などを確認 |
| 通勤のみに使う私有車 | 原則として算定対象外 | 個人が所有・管理し、業務では使用しないことが前提 |
| レンタカー・カーシェア | 個別判断 | 使用期間、使用頻度、配車・運行管理、使用の本拠などを踏まえて判断 |
| 大型・普通自動二輪車 | 1台を0.5台として算定 | 道路交通法上の原動機付自転車は除外 |
| 原動機付自転車 | 算定対象外 | 2025年4月以降は、排気量だけでなく最高出力によって一般原付に区分される車両があるため注意 |
リース車については、業務に使用する場合、車両の名義に関係なく台数に含める必要があると警察資料で説明されています。私有車については、都道府県警察の説明に表現差がありますが、大阪府警は、事業主が賃借権等を有し、自動車の運行を総括的に支配している場合に規定台数へ含まれると説明しています。
※参考:大阪府警本部「Q4 従業員のマイカーを仕事で使っているのですが、安全運転管理者を選任する必要がありますか?」
私有車を業務に使ったという事実だけで機械的に判断するのではなく、次のような事情を確認してください。
- 会社と従業員の間に車両の賃借契約があるか
- 会社が業務使用を指示・承認しているか
- 会社が運転者、運転日時、運行経路などを管理しているか
- 継続的・反復的に業務へ使用しているか
- 車両をどの事業所で主に管理・使用しているか
レンタカーやカーシェアについても、単に「継続利用なら必ず算定する」「一時利用なら必ず除外する」とは断定できません。使用実態によって判断が分かれる可能性があるため、基準台数付近の事業所は管轄警察署へ確認してください。
なお、2025年4月1日からは、排気量125cc以下で最高出力4.0kW以下に制御された二輪車も、道路交通法上の一般原動機付自転車に区分される場合があります。このため、2026年時点では「50cc以下か、50ccを超えるか」だけで判断せず、車両の法的区分を確認する必要があります。
※参考:神奈川県警察「道路交通法施行規則の一部改正について」
概要(4)確認対象となる運転者
酒気帯び確認の対象となるのは、安全運転管理者が管理する対象車両について、運転しようとする運転者と、その運転を終了した運転者です。
対象車両を業務として運転する場合、次のような立場だけを理由に対象外にはなりません。
- 正社員
- 契約社員
- パート・アルバイト
- 派遣社員
- 役員
一方、対象事業所に所属しているという理由だけで、その人が運転者として当然に確認対象になるわけではありません。安全運転管理者が管理する対象車両を業務として運転するかどうかを基準に判断します。
短距離・短時間の運転であっても、管理対象車両による業務運転であれば、それだけを理由に確認対象から除外されるわけではありません。
概要(5)安全運転管理者・副安全運転管理者の選任要件
対象事業所は、安全運転管理者を選任しなければなりません。さらに、自動車を20台以上使用する事業所では、副安全運転管理者の選任も必要です。
副安全運転管理者の必要人数は、次のとおりです。
- 20台以上40台未満:1人
- 40台以上60台未満:2人
- 以降、20台増えるごとに1人追加
| 区分 | 年齢 | 主な経験要件 |
|---|---|---|
| 安全運転管理者 | 原則20歳以上。副安全運転管理者を置く事業所では30歳以上 | 運転管理に関する実務経験2年以上、または公安委員会が同等以上の能力を有すると認定した者など |
| 副安全運転管理者 | 20歳以上 | 運転管理に関する実務経験1年以上、運転経験3年以上、または公安委員会が同等以上の能力を有すると認定した者など |
過去2年以内に、ひき逃げ、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転、妨害運転などの一定の違反をした人や、一定の違反を下命・容認した人などは、安全運転管理者等に選任できません。
安全運転管理者または副安全運転管理者を選任・解任した場合は、その日から15日以内に、事業所を管轄する公安委員会へ届け出る必要があります。必要書類や申請方法は、管轄する都道府県警察の案内を確認してください。
アルコールチェックを実施する方法
アルコールチェックは、検知器を購入するだけでは完了しません。確認者、確認方法、記録、保存、異常時の対応までを一連の業務として設計する必要があります。
特に、直行直帰、出張、早朝・深夜、休日の運転がある場合は、通常の勤務時間外にも確認できる体制を整えなければなりません。
方法(1)アルコール検知器の要件と選び方
方法(1)アルコール検知器の要件と選び方
使用するアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を、警告音、警告灯、数値などで示す機能を備えている必要があります。
国家公安委員会による特定製品の個別認定を受けることは、法令上の使用要件ではありません。「国家公安委員会認定品」という表示の有無ではなく、法令上求められる機能を備えているかを確認してください。
※参考:兵庫県警察「安全運転管理者の業務 アルコール検知器使用義務化 Q&A」
選定時には、次の項目を確認します。
- 測定方法と測定精度
- 操作のしやすさ
- 測定結果の表示方法
- 測定データの保存機能
- 管理システムやスマートフォンとの連携
- 測定可能回数
- センサーの使用期限
- 校正・センサー交換の方法
- 故障時のサポート
- 本人確認・なりすまし防止機能
- 導入費用と維持費用
全員が同じ事業所から出発する場合は、据置型を利用しやすいでしょう。直行直帰や出張が多い場合は、携帯型の検知器が適しています。
携帯型検知器を貸与する場合は、貸与先、使用開始日、使用回数、センサー交換・校正期限を管理し、故障・紛失時の連絡方法も定めます。全国一律の点検周期は定められていないため、取扱説明書に従って保守し、予備機や他拠点の検知器を利用する代替手順も準備しておきましょう。
方法(2)運転前後のアルコールチェック手順
アルコールチェックでは、目視等による確認とアルコール検知器による確認の両方を行います。
基本的な手順は次のとおりです。
- 運転者と対面し、または対面に準ずる方法で直接対話する
- 顔色、呼気の臭い、応答時の声の調子などを確認する
- アルコール検知器を使って測定する
- 目視等の結果と検知器の結果から、酒気帯びの有無を総合的に判断する
- 安全運転に必要な指示を出す
- 確認内容を記録する
目視等による確認では、主に次の状態を確認します。
- 顔色に異常がないか
- 呼気に酒の臭いがないか
- ろれつが回っているか
- 応答が不自然ではないか
- 声の調子に異常がないか
検知器の測定値が0であっても、受け答えや身体の状態に異常があれば、疲労、病気、睡眠不足なども含めて、安全に運転できる状態か確認してください。
「最後に飲酒した時刻」「前日の飲酒量」は、警察庁通達等で示された8項目には含まれていません。ただし、翌朝までアルコールが残るリスクを把握する目的で、企業が任意項目として追加することは可能です。
任意項目として取得する場合は、次の点にも配慮してください。
- 収集目的を明確にする
- 閲覧できる担当者を限定する
- 必要以上の健康情報を取得しない
- 保存期間を決める
- 個人情報の取扱規程に反映する
方法(3)アルコールチェックを行うタイミング
酒気帯び確認は、一連の運転を含む業務の開始前と終了後に行います。
個々の運転の直前・直後に、その都度確認しなければならないわけではありません。例えば、営業担当者が1日に複数の取引先を回る場合、各訪問先で毎回確認する必要はなく、一連の運転業務の開始前と終了後に行えば足りる場合があります。
出勤・退勤と運転業務の開始・終了が一致する場合は、出勤時と退勤時の確認でも差し支えありません。
ただし、出勤してから数時間後に初めて運転する場合や、退勤前に運転業務が終了してから長時間が経過する場合は、運転業務との時間的な関係が不明確になります。自社の勤務形態に応じて、「一連の運転業務」の範囲と確認タイミングを社内規程で明確にしてください。
方法(4)アルコールチェックで記録する8項目と1年間の保存方法
酒気帯び確認を行った場合は、警察庁通達等で示された次の8項目を記録します。
| No. | 記録項目 | 記録内容 |
|---|---|---|
| 1 | 確認者名 | 実際に確認した人の氏名 |
| 2 | 運転者 | 対象となる運転者の氏名 |
| 3 | 車両登録番号等 | 自動車登録番号または車両を識別できる記号・番号 |
| 4 | 確認日時 | 確認した年月日と時刻 |
| 5 | 確認方法 | 検知器使用の有無。対面でない場合は、電話、映像通話などの具体的方法 |
| 6 | 酒気帯びの有無 | 有・無。必要に応じて測定値 |
| 7 | 指示事項 | 運転中止、再測定、代替運転者の手配など |
| 8 | その他必要な事項 | 体調、再測定結果、連絡・報告状況など |
記録様式は法令で統一されていません。次のような方法で保存できます。
- 紙の記録簿
- Excelなどの表計算ソフト
- 専用の管理システム
- クラウドサービス
- 業務日誌や車両日誌
保存期間は、記録した日の翌日から1年間です。例えば、2026年8月1日に確認・記録した場合は、2026年8月2日から1年間保存します。
方法(5)直行直帰・出張時のアルコールチェック方法
酒気帯び確認は対面が原則です。
ただし、直行直帰、出張、早朝・深夜の運転など、対面確認が困難な場合は、対面に準ずる適宜の方法で実施できます。
遠隔確認の基本的な方法は次のとおりです。
| 映像通話で確認する場合 |
|
|---|---|
| 電話・業務無線で確認する場合 |
|
電話では顔色を確認できないため、主に声の調子や応答内容を確認します。映像通話では、顔色と声の調子の両方を確認できます。
写真、メール、チャットの一方向送信だけでは、リアルタイムの直接対話がなく、その時点の応答状況を確認できません。そのため、原則として、それだけでは対面に準ずる確認方法とは認められません。写真や測定データは、電話・映像通話による確認を補完する記録として利用してください。
方法(6)安全運転管理者が不在の場合の対応と外部委託
安全運転管理者が休暇、会議、出張、他業務などにより確認できない場合や、安全運転管理者だけでは必要な確認時間を確保できない場合は、補助者に酒気帯び確認を行わせることができます。
補助者には、次のような者を指定できます。
- 副安全運転管理者
- 事業所内であらかじめ指定・教育した者
- 酒気帯び確認業務を委託した外部事業者
補助者が運転者の酒気帯びを確認した場合は、安全運転管理者へ速やかに報告し、安全運転管理者から必要な指示を受けるなど、運転中止等の措置を確実に講じられる体制が必要です。
外部事業者への委託も可能です。国会答弁では、安全運転管理者自身による酒気帯び確認が困難な場合に、その業務を補助する者へ確認を行わせることは、業務委託であっても差し支えないとの見解が示されています。
※参考:第208回国会 衆議院 環境委員会 第3号 令和4年3月25日 会議録テキスト
ただし、外部委託によって、安全運転管理者の選任義務や、使用者・安全運転管理者の法令上の義務が当然に免除されるわけではありません。
委託範囲は、早朝のみ、深夜のみ、土日祝のみ、直行直帰者のみなど、特定の時間帯や対象者に限定することも可能です。
方法(7)アルコールが検出された場合の対応
アルコール検知器がアルコールを検知した場合は、数値の大小にかかわらず、まず業務運転を見合わせるのが安全です。
| 運転前に検出された場合 |
|
|---|
呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上は、酒気帯び運転の刑事罰・行政処分に関係する基準です。ただし、道路交通法は酒気を帯びて車両等を運転すること自体を禁止しており、0.15mg/L未満であれば会社が運転を認めなければならないという意味ではありません。
企業は「検知器が反応した場合は運転させない」など、法令上の処分基準より厳しい社内基準を設けることができます。
| 運転後に検出された場合 |
|
|---|
都道府県警察の案内では、運転終了後に酒気帯びが判明した場合、飲酒運転をしたおそれがあるため、警察へ通報するよう示されています。
※参考:兵庫県警察「安全運転管理者の業務 アルコール検知器使用義務化 Q&A」
| 検査を拒否した場合 |
|
|---|
運転者が正当な理由なく確認を拒否し、酒気帯びの有無を確認できない場合は、業務運転をさせないでください。
検査拒否自体に、この制度固有の直罰が直ちに適用されるという意味ではありません。しかし、確認できない状態で会社が運転を許可すれば、安全運転管理上の問題となります。
懲戒処分や人事上の措置を行う場合は、就業規則上の根拠、処分の合理性・相当性、個別事情を確認し、人事・法務や専門家と連携してください。
| 検知器が故障した場合 |
|
|---|
現行制度ではアルコール検知器による確認が必要です。目視だけを恒常的な代替方法にすることはできません。
代替手段をあらかじめ定めておきましょう。
アルコールチェックを怠った場合の罰則と企業リスク
アルコールチェックを怠った場合の罰則と企業リスク
アルコールチェックに関する罰則は、次の問題を分けて理解する必要があります。
- アルコールチェックの未実施・記録不備
- 安全運転管理者等の未選任
- 選任・解任の届出漏れ
- 公安委員会の解任命令・是正措置命令への違反
- 運転者による飲酒運転
- 車両・酒類の提供、飲酒運転車両への同乗
(1)アルコールチェック未実施自体に直接の罰則はあるか
アルコールチェックの未実施や記録不備について、1回の確認漏れを理由に直ちに罰金を科す独立した直接罰の規定は設けられていません。
ただし、酒気帯び確認、記録、保存、検知器の常時有効保持は、安全運転管理者の法定業務です。
未実施や記録不備が継続し、自動車の安全な運転が確保されていないと判断された場合は、次の措置につながる可能性があります。
- 警察による報告・資料提出の要求
- 公安委員会による是正措置命令
- 安全運転管理者の解任命令
- 命令違反を理由とする罰金
事故発生時に記録がなければ、会社が適切な確認・管理を行っていたことを説明するのも困難になります。
したがって、「直接の罰則がないから、確認漏れは問題にならない」という理解は誤りです。
(2)安全運転管理者の選任・届出に関する罰則
安全運転管理者等の選任・届出に関する主な罰則は次のとおりです。
| 違反の種類 | 罰則 |
|---|---|
| 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任義務違反 | 50万円以下の罰金 |
| 公安委員会による解任命令違反 | 50万円以下の罰金 |
| 公安委員会による是正措置命令違反 | 50万円以下の罰金 |
| 安全運転管理者等の選任・解任の届出義務違反 | 5万円以下の罰金 |
※参考:警視庁「罰則・その他」
選任義務違反に対する罰金は、2022年10月1日施行の改正により、従来の5万円以下から50万円以下へ引き上げられました。
選任義務と届出義務は別です。社内で安全運転管理者を任命していたとしても、選任日から15日以内に公安委員会へ届け出ていなければ、届出義務を履行したことにはなりません。
(3)是正措置命令・解任命令等に従わなかった場合
公安委員会は、安全運転管理者が法定業務を遵守しておらず、自動車の安全な運転が確保されていないと認める場合、使用者に対して安全運転管理者等の解任を命じることがあります。
また、使用者が安全運転管理者に必要な権限を与えていない、必要な機材を整備していないなど、安全運転を確保する体制に問題がある場合は、是正のために必要な措置を命じることがあります。
これらの命令に従わなかった場合は、50万円以下の罰金の対象です。
つまり、アルコールチェックの確認漏れそのものと、公安委員会の命令への違反は、別の段階の問題です。
(4)飲酒運転をした場合の運転者・企業のリスク
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転があります。
2026年7月21日から、酒酔い運転について、従来の運転能力の状態による要件に加えて、呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上という数値基準が導入されました。
| 区分 | 主な要件 | 刑事罰 | 主な行政処分 |
|---|---|---|---|
| 酒気帯び運転 | 呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上。ただし、2026年7月21日以降、0.5mg/L以上は酒酔い運転にも該当 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
0.15mg/L以上0.25mg/L未満:13点、免許停止90日 0.25mg/L以上0.5mg/L未満:25点、免許取消、欠格期間2年 |
| 酒酔い運転 | 呼気中アルコール濃度0.5mg/L以上、またはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点、免許取消、欠格期間3年 |
前歴や累積点数がない場合の基本的な行政処分です。個別の処分は前歴や他の違反状況によって異なる場合があります。
酒気帯び運転の要件自体は、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上で変更されていません。そのうえで、2026年7月21日以降は0.5mg/L以上の場合に酒酔い運転にも該当する構造です。
また、0.5mg/L未満であっても、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態と認定されれば、酒酔い運転に該当する可能性があります。
(5)車両提供者等の罰則
飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供した場合も、罰則の対象となります。
| 運転者が酒酔い運転をした場合 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
|---|---|
| 運転者が酒気帯び運転をした場合 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
酒類の提供者や、飲酒運転車両の同乗者についても、一定の要件を満たす場合は罰則の対象になります。
企業や管理者が飲酒運転を下命・容認していた場合は、個別の事実関係に応じて、使用者側の責任を問われる可能性があります。
アルコールチェック義務化で企業が行うこと
アルコールチェック義務化で企業が行うこと
法令要件を一度整備しても、実際の運用が現場に定着しなければ、確認漏れや記録不備が生じます。
企業は、検知器と記録様式を用意するだけでなく、教育、勤務時間外の確認、担当者不在時の代替、異常時対応まで含めた体制を整える必要があります。
(1)ドライバーへの教育・指導
(1)ドライバーへの教育・指導
アルコールチェックを形骸化させないため、運転者に制度の目的、確認手順、異常時の対応を教育します。法令や罰則を説明するだけでなく、前日の飲酒、検査拒否、直行直帰、検知器の故障など、実際に起こり得るケースを用いた研修が有効です。
研修では、次の内容を扱います。
- 制度の目的、対象車両・運転者、確認タイミング
- 検知器の正しい使用方法と故障・紛失時の対応
- 飲酒運転の刑事罰、行政処分、会社への影響
- 前日の飲酒が翌朝まで残るリスク
- 酒気帯び確認時、検査拒否時の報告・運転中止ルール
- 直行直帰時の確認方法と虚偽報告・なりすましの禁止
また、行政が公表している飲酒運転根絶の啓発チラシやアルコールチェック義務化のリーフレットを、社内に掲示するのも効果的です。
企業内で研修会を行うことが難しいのであれば、専門機関やコンサルタントなど外部機関にセミナーを依頼することも可能です。より効果的な対策や情報共有が可能となるでしょう。
(2)担当者不在・早朝深夜にも対応できる体制の構築
酒気帯び確認を安定して運用するには、安全運転管理者が不在となる時間帯の体制を整える必要があります。
安定した運用のため、次の事項を社内ルールとして文書化します。
| 分類 | 文書化する事項 |
|---|---|
| 確認体制 | 通常時間帯の確認者、不在時の補助者、早朝・深夜・休日の対応者 |
| 遠隔確認 | 直行直帰・出張時の確認方法、本人確認方法、連絡不通時の対応 |
| 異常時対応 | 酒気帯び確認時の報告先、運転中止、再測定、代替運転者の手配 |
| 機器・通信障害 | 検知器の故障・紛失、通信障害、停電時の代替手段 |
| 拠点間連携 | 他拠点が確認を代行する場合の手順、記録の共有方法 |
| 記録管理 | 記録項目、様式、保存場所、閲覧権限、監査時の提示方法 |
早朝・深夜の確認を、安全運転管理者の個人携帯や善意の時間外対応だけに依存すると、継続的な運用が難しくなります。
通常時間帯は安全運転管理者、不在時は副安全運転管理者や補助者が対応するなど、時間帯ごとの代替体制を定めます。社内だけで対応が難しい時間帯は、他拠点からの遠隔対応や外部委託も選択肢になります。
複数拠点がある企業では、上表の運用ルールに加えて、確認者・補助者への教育内容と検知器の点検・交換基準も全社で統一すると、拠点間の応援や監査時の説明がしやすくなります。
(3)アルコールチェックの内製・システム・外部委託を比較する
アルコールチェックの運用方法は、大きく次の3つに分けられます。
- 紙・Excelなどによる内製
- システム・アプリの導入
- 外部事業者への委託
| 比較項目 | 内製・紙・Excel | システム・アプリ | 外部委託 |
|---|---|---|---|
| 初期・月額費用 | 比較的低い | ライセンス料・機器費用が必要 | 委託範囲・件数・時間帯により変動 |
| 確認者の業務 | 社内で対応 | 人による確認業務は原則として残る | 委託範囲では外部補助者が対応可能 |
| 記録作成 | 手書き・手入力 | 自動登録・必須項目制御が可能 | 委託先が記録作成を補助 |
| 転記・集計 | 手作業が多い | 自動化しやすい | 報告書等で受領できる場合がある |
| 直行直帰 | 電話確認と手入力が中心 | 携帯型機器・アプリと連携可能 | 遠隔確認窓口を外部化できる |
| 早朝・深夜 | 社内当番が必要 | システムだけでは確認者を代替できない | 対応可能時間は委託契約による |
| 本人確認 | 確認者の運用に依存 | 顔写真・認証機能等を利用可能 | オペレーター確認等を利用 |
| 記録漏れ防止 | 確認者の注意に依存 | 必須入力・アラートを設定可能 | 標準手順により防止できる可能性 |
| 複数拠点管理 | 様式統一・集計に手間 | クラウドで一元管理しやすい | 受付窓口を集約できる場合がある |
| 監査時の確認 | 紙は検索に時間がかかる | 条件検索しやすい | 契約内容により報告書等を利用 |
| 向いている企業 | 件数が少なく、日中・同一拠点での運転が中心 | 件数・拠点数が多く、記録を効率化したい | 早朝深夜、休日、直行直帰が多い |
内製は、運転者が少なく、全員が同じ事業所から出発し、日中の確認が中心となる企業に向いています。ただし、運転者や拠点が増えると、電話確認、記録、転記、集計の業務が増えます。
システムは、記録漏れの防止、データの一元管理、検索性の向上に役立つ可能性があります。ただし、測定値が自動で登録されるシステムを導入しても、目視等による状態確認や、必要な指示を行う人の業務がなくなるわけではありません。
外部委託は、勤務時間外や直行直帰の確認が多く、社内の代替要員だけでは安定した運用が難しい企業に適しています。利用する場合は、委託先との役割分担と異常時の報告・指示体制を明確にしてください。
アルコールチェックの委託ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
アルコールチェックでは、法令要件を満たすだけでなく、酒気帯びが疑われる運転者を運転させない体制を継続することが重要です。早朝・深夜、休日、直行直帰、複数拠点での確認が一部の担当者に集中すると、時間外労働や運用の属人化につながることがあります。
パーソルビジネスプロセスデザインの「アルコールチェック委託サービス」では、酒気帯び確認、記録、運用報告、異常時のエスカレーションを支援します。24時間365日の対応に加え、早朝・深夜や土日祝日のみの部分委託、直行直帰者への遠隔確認、複数拠点の窓口集約にも対応しています。
現在の検知器を継続して使いたい場合や、内製と委託の費用対効果を比較したい段階でもご相談いただけます。運転時間帯、確認件数、現在の体制を踏まえ、適した委託範囲をご提案します。