アルコールチェックの外注・代行は可能?業務委託先の選び方と法令上の注意点

アルコールチェックの外注・代行は可能?業務委託先の選び方と法令上の注意点

アルコールチェックは、早朝や深夜、休日、直行直帰にも対応しなければならず、安全運転管理者や担当者の負担になりがちです。

結論からいうと、アルコールチェックの実務は、一定の条件のもとで外部委託できます。


ただし、委託先は安全運転管理者の業務を補助する立場です。外注しても、安全運転管理者や事業者の管理責任まで委託先へ移るわけではありません。


本記事では、アルコールチェックを外注できる条件、委託できる業務、自社に残る責任、委託先の選び方を解説します。




目次

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    アルコールチェック義務化の概要

    安全運転管理者を選任している事業所では、業務で運転する人について、運転前後に酒気帯びの有無を確認する必要があります。


    2022年4月1日から、目視等による確認と記録の1年間保存が義務化されました。2023年12月1日からは、アルコール検知器を使用した確認と、検知器を正常に使用できる状態で管理することも義務化されています。


    主な義務は次のとおりです。


    • 運転前後に酒気帯びの有無を確認する
    • 顔色、呼気の臭い、声の調子などを確認する
    • アルコール検知器を使用する
    • 確認内容を記録し、1年間保存する
    • 検知器を正常に使用できる状態で管理する

    ここでいう「運転前後」は、車を動かすたびに確認するという意味ではありません。運転を含む一連の業務の開始前と終了後に確認することで足ります。


    直行直帰の場合は電話確認も可能

    酒気帯び確認は対面が原則ですが、直行直帰などで対面確認が難しい場合は、電話やビデオ通話などを利用できます。


    電話の場合 応答の声の調子等を確認し、検知器の測定結果を報告してもらう
    ビデオ通話の場合 顔色、声の調子、検知器の測定結果を確認する

    アプリへの数値入力や写真送付だけでは、運転者の状態を十分に確認できません。電話やビデオ通話など、直接対話できる方法を組み合わせる必要があります。


    対象となる事業所

    安全運転管理者は、原則として次のいずれかに該当する事業所ごとに選任します。


    • 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している
    • その他の自動車を5台以上使用している

    大型・普通自動二輪車は、1台を0.5台として数えます。また、運行管理者等を置く一定の運送事業者などは対象外です。

    自動車を20台以上使用する場合は、副安全運転管理者も必要です。20台から39台は1人、40台から59台は2人というように、20台ごとに1人追加します。

     

    ※参考:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」



    違反した場合の罰則

    酒気帯び確認や記録を怠ったことだけを理由に、直ちに適用される個別の罰金規定はありません。


    ただし、公安委員会による解任命令や是正措置命令の対象になる可能性があり、命令に違反した場合は50万円以下の罰金が科されることがあります。


    また、安全運転管理者等を選任しなかった場合は50万円以下、選任・解任の届出をしなかった場合は5万円以下の罰金の対象です。


    直接の罰則がないからといって、確認を省略してよいわけではありません。事故が発生した場合には、企業や管理者の責任が問題になる可能性があります。

     

    ※参考:警察庁「罰則・その他」



    アルコールチェックは外注できる

    酒気帯び確認は、安全運転管理者が行うことが原則です。


    ただし、安全運転管理者が不在の場合や、ほかの業務によって確認時間を確保できない場合などには、副安全運転管理者や補助者に確認を行わせることが認められています。


    警察庁のQ&Aでは、酒気帯び確認業務を委託した事業者も補助者に含めることができるとされています。大阪府警察も、業務委託による確認を認めています。

     

    そのため、必要な体制を整えれば、コールセンターやアルコールチェック代行会社へ確認業務を委託できます。

     

    ※参考:大阪府警本部「Q6 安全運転管理者以外の者が酒気帯びの有無の確認をすることは認められていますか?」



    アルコールチェックで外注できる主な業務

    アルコールチェック業務委託先には、主に次の業務を依頼できます。


    (1)運転前後の酒気帯び確認

    電話やビデオ通話などで運転者と直接対話し、使用する通信手段に応じて、運転者の状態とアルコール検知器の測定結果を確認します。


    電話では、運転者の応答の声の調子等と測定結果の報告を確認します。ビデオ通話では、顔色、声の調子、測定結果などを確認できます。


    (2)確認内容の記録

    酒気帯び確認を行った場合は、次の事項を記録します。


    1. 確認者名
    2. 運転者の氏名
    3. 運転者の業務に関係する自動車の登録番号、または車両を識別できる記号・番号等
    4. 確認日時
    5. 確認方法
    6. 酒気帯びの有無
    7. 指示事項
    8. その他必要な事項

    対面以外の方法で確認した場合は、電話、ビデオ通話などの具体的な方法を記録します。これらの記録は1年間保存する必要があります。


    なお、アルコール検知器の測定数値そのものは、警察庁Q&Aで示されている独立した法定記録項目ではありません。


    ただし、確認時の証跡や運用監査のため、測定数値や検知器の識別番号などを追加で保存することは有効です。


    (3)未実施者や異常値の通知

    予定時刻になっても確認を行っていない運転者への連絡や、アルコール検知器がアルコールを検知した場合の緊急連絡を委託できます。


    委託する場合は、次の条件を事前に定めておく必要があります。


    • どの状態を異常として扱うか
    • 誰へ連絡するか
    • 何分以内に連絡するか
    • 安全運転管理者が不在の場合に誰へ連絡するか
    • 運転者をどのように待機させるか
    • 運転中止等の指示を誰が出すか

    市販のアルコール検知器について、法令上統一された「異常値」や「再検査基準」が定められているわけではありません。検知器の取扱説明書や性能、自社の安全基準に基づき、あらかじめ運用ルールを定めてください。


    (4)記録データの保管

    アルコールチェックの確認記録を、委託先が提供するシステム上で保管することも可能と考えられます。


    ただし、法定の保存義務を履行する責任は、安全運転管理者側に残ります。委託先のシステムへ保存する場合は、少なくとも次の状態を確保してください。


    • 自社の安全運転管理者が必要なときに閲覧できる

    • 自社で記録を出力・取得できる

    • 委託先の障害時にも記録を確認できる

    • 契約終了時に保存期間中の記録を受け取れる

    • 委託先がサービスを終了した場合の移行方法が決まっている

    • 記録の改ざん、消失、不正閲覧を防止できる

    法定保存期間は1年間です。委託先だけに記録を預け、自社が随時確認・取得できない状態は避ける必要があります。


    (5)レポートの作成

    次のような情報を集計したレポートの作成も委託できます。


    • 実施件数
    • 未実施件数
    • アルコール検知件数
    • 再確認件数
    • 時間帯別の利用状況
    • 異常発生から報告までの所要時間
    • 記録漏れや入力不備の件数

    レポート作成自体は法定義務ではありません。委託先の品質管理、自社の内部監査、運用改善のための付加サービスとして位置付けられます。


    (6)外注しても自社に残る業務と責任

    酒気帯び確認の実作業を外注しても、次の法的・管理上の責任は自社に残ります。


    • 安全運転管理者および副安全運転管理者の選任・届出
    • 補助者を指定し、適切な指導・教育を実施させる責任
    • 異常時の報告・判断・指示体制を整備する責任
    • アルコール検知器を常時有効に保持する責任
    • 確認記録を1年間保存する責任
    • 委託先の業務実施状況を確認・監督する責任
    • 社内ルールや緊急時対応を策定する責任
    • 個人データを取り扱う委託先を適切に監督する責任

    検知器の保守点検や補助者への研修などの作業を、専門事業者や委託先に行わせること自体が直ちに禁止されるわけではありません。


    ただし、作業を外部へ委託した場合でも、適切に実施されていることを確認し、法令上必要な状態を維持する責任は自社に残ります。


    アルコールチェックの外注は、安全運転管理者の業務を補助するための仕組みです。安全運転管理者や自動車の使用者の責任まで、委託先へすべて移すことはできません。


    (7)アルコールチェックを外注するメリット

    早朝・深夜・休日の負担を軽減できる

    安全運転管理者が通常の勤務時間外に対応する機会を減らせます。


    早朝や深夜、休日に運転する従業員が多い企業では、外部窓口を利用することで、社内担当者の時間外対応を抑えやすくなります。


    直行直帰や複数拠点に対応しやすい

    電話やビデオ通話を利用すれば、運転者が事業所にいない場合でも確認できます。


    複数拠点の確認窓口を一本化することにより、拠点ごとの担当者配置を見直せる可能性もあります。


    確認方法を標準化しやすい

    統一した手順書や確認項目に基づいて対応することで、担当者による確認方法のばらつきや記録漏れを抑えやすくなります。


    記録管理の負担を軽減できる

    委託先のシステムを利用すれば、記録の入力、整理、検索、出力、集計などにかかる作業を削減できる可能性があります。


    アルコールチェックを外注する際の注意点

    注意点(1)管理責任は自社に残る

    確認業務を外注しても、安全運転管理者が果たすべき管理上の役割はなくなりません。


    委託先の対応方法、教育状況、確認記録、異常時の連絡状況などに不備がないか、定期的に確認する必要があります。


    注意点(2)異常時の連絡ルールを決める

    アルコールが検知された場合に備え、次の事項を明確にします。


    • 誰に連絡するか
    • 連絡がつかない場合はどうするか
    • 運転者をどこで待機させるか
    • 誰が運転中止を指示するか
    • 代替運転者をどのように手配するか

    委託先の判断だけに任せず、安全運転管理者へ速やかに報告できる仕組みを整えてください。


    注意点(3)アルコール検知器の管理方法を決める

    検知器は、メーカーの取扱説明書に従って使用・保守し、定期的に故障の有無を確認します。


    点検頻度、センサーの交換時期、使用期限、故障時の予備機などを決めておきましょう。


    注意点(4)個人情報を適切に管理する

    確認記録には、氏名、車両番号、確認日時、測定結果などが含まれます。


    委託元には、個人データを取り扱う委託先を適切に監督する義務があります。契約前に次の事項を確認してください。


    • データへのアクセス権限
    • 保存場所と保存期間
    • 再委託の有無
    • 漏えい時の報告体制
    • 契約終了時のデータ返却・消去
    • 委託元による監査の可否

    注意点(5)障害時の代替手段を用意する

    電話やシステムが使えない場合に備え、自社担当者による確認、予備の電話番号、別の記録方法などを決めておきます。


    障害を理由に、確認しないまま運転させる運用は避けてください。


    アルコールチェック業務委託先の選び方

    アルコールチェックの外注先を比較する際は、次のポイントを確認しましょう。


    選び方(1)人による確認まで対応しているか

    アルコール検知器の結果を保存するだけでなく、運転者との直接対話や状態確認まで対応しているかを確認します。


    選び方(2)異常時に速やかに連絡できるか

    酒気帯びや応答異常が確認されたときに、安全運転管理者へどの程度の時間で連絡できるかが重要です。


    緊急連絡の方法、連絡先の登録数、代理責任者への連絡可否も確認しましょう。


    選び方(3)対応時間が自社の運行時間に合っているか

    24時間365日対応、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、サービスによって対応時間が異なります。


    自社の運行実態に必要な範囲で利用できるかを確認してください。


    選び方(4)補助者の教育・品質管理体制があるか

    確認担当者への研修内容、教育履歴、担当者変更時の教育、応対品質の確認方法などを確認します。


    選び方(5)法定記録項目を保存できるか

    次の項目を記録できるサービスを選びましょう。

    1. 確認者名
    2. 運転者名
    3. 車両を識別できる番号
    4. 確認日時
    5. 確認方法
    6. 酒気帯びの有無
    7. 指示事項
    8. その他必要な事項

    記録を1年間保存でき、自社で閲覧・出力できることも重要です。


    選び方(6)費用の総額を比較する

    アルコールチェック代行の料金は、月額基本料金だけでなく、次の費用を含めて比較します。


    • 初期費用
    • 1回ごとの確認料金
    • システム利用料
    • 早朝・深夜・休日の追加料金
    • 異常時の緊急連絡料金
    • 実施者への連絡料金
    • 再検査料金
    • データ出力料金

    外注費だけでなく、安全運転管理者や社内担当者が対応する場合の人件費も含めて比較しましょう。


    選び方(7)契約終了時にデータを受け取れるか

    契約終了後も、法定保存期間が過ぎていない記録は保存しなければなりません。


    記録の返却方法、ファイル形式、出力費用、委託先側のデータ消去時期を契約前に確認しておきましょう。


    アルコールチェック外注後の管理ポイント

    法律で「毎月」「四半期ごと」などの監査頻度が決められているわけではありません。


    ただし、委託後も次の項目を定期的に確認することが重要です。


    • 実施率と未実施件数
    • アルコール検知件数
    • 異常発生から報告までの時間
    • 運転中止等の指示記録
    • 記録漏れや入力ミス
    • 担当者の教育状況
    • システム障害の発生状況
    • 検知器の点検状況

    不備があった場合は、委託先だけでなく、自社の連絡経路や運用ルールも見直しましょう。


    アルコールチェック外注に関するよくある質問

    Q1.アルコールチェックを外部委託することは違法ですか?

    一定の条件を満たせば、外部委託できます。


    安全運転管理者による確認が難しい場合は、業務委託先などを補助者として指定し、酒気帯び確認を行わせることが認められています。


    Q2.アプリへの入力だけで確認を完了できますか?

    アルコール検知器の測定値を入力するだけでは、目視等による確認を満たさない可能性があります。


    対面確認が困難な場合は、電話やビデオ通話などを利用して運転者と直接対話し、運転者の状態と測定結果を確認する必要があります。


    Q3.記録を外注先だけで保管できますか?

    委託先のシステムを記録の保存場所として利用することは可能です。


    ただし、記録を1年間保存する責任は自社側に残ります。委託先だけに依存せず、自社の安全運転管理者が必要なときに閲覧・出力でき、契約終了時やサービス停止時にも記録を取得できる状態を確保してください。


    Q4.外注先が異常値を確認した場合、誰が運転を止めますか?

    補助者は、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応について指示を受けます。または、安全運転管理者が運転者へ直接、運転中止等を指示します。


    委託前に、報告先、代理責任者、運転者の待機方法、連絡がつかない場合の対応を決めておくことが重要です。



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    アルコールチェック業務は、一定の条件を満たせば外部委託できます。ただし、安全運転管理者の選任や管理責任は自社に残るため、委託先との役割分担や異常時の連絡体制を明確にすることが重要です。


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