白ナンバーのアルコールチェック義務化の対象条件
本記事でいう「白ナンバー車」とは、事業用自動車の緑ナンバーと区別するために一般的に使われる、自家用自動車の通称です。
制度上は、ナンバープレートの外観ではなく、安全運転管理者を選任する必要がある「自動車の使用の本拠」に該当するかどうかが判断基準になります。
条件(1)対象となる事業所の条件
次のいずれかに該当する自動車の使用の本拠では、安全運転管理者を選任する必要があります。
| 判定項目 | 対象となる条件 |
|---|---|
| 乗車定員11人以上の自動車 | 1台以上を使用 |
| その他の自動車 | 5台以上を使用 |
| 大型・普通自動二輪車 | 1台を0.5台として台数に加算 |
| 判定単位 | 自動車の使用の本拠ごと |
全運転管理者の選任基準は、乗車定員11人以上の自動車では1台以上、その他の自動車では5台以上です。二輪車は、原動機付自転車を除き、1台を0.5台として計算します。
自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、自家用有償旅客運送事業者の事業所など、別の運行管理制度が適用される事業所は、安全運転管理者制度の対象外とされています。
条件(2)対象条件は会社全体ではなく、使用の本拠ごとに確認する
例えば、本社で普通乗用車を3台、営業所で普通乗用車を3台使用している場合、会社全体で6台あることだけを理由に対象になるとは判断しません。
本社と営業所が別の「自動車の使用の本拠」であれば、それぞれの拠点で使用する台数を確認します。一方、1つの営業所でその他の自動車を5台使用している場合、その営業所は安全運転管理者の選任対象です。
次の順番で棚卸しすると、確認漏れを防ぎやすくなります。
- 自動車の使用の本拠を拠点別に整理する
- 各拠点で使用する車両を乗車定員で分類する
- 大型・普通自動二輪車を1台当たり0.5台として換算する
- 別の運行管理制度が適用される事業所ではないか確認する
- 判定に使用した車両一覧、使用状況、確認日を記録する
条件(3)リース車・レンタカー・私有車は使用実態を確認する
車両を台数に含めるかは、所有名義だけでなく、継続的な業務利用や事業者による運行管理の実態を踏まえて判断します。
警視庁の案内では、通勤のみに使用する私有車は原則として算定対象に含まれない一方、リース車や私有車でも、事業者が使用権原を持ち、運行を総括的に支配できる場合は対象に含まれることがあると説明されています。
条件(4)安全運転管理者の選任と届出
対象となる自動車の使用の本拠では、安全運転管理者を選任します。
自動車を20台以上40台未満使用する場合は、副安全運転管理者を1人選任します。40台以上の場合は、20台増えるごとに副安全運転管理者を1人追加します。選任または解任した場合は、15日以内に都道府県公安委員会へ届け出る必要があります。
資格要件、添付書類、届出方法については、使用の本拠を管轄する都道府県警察の案内を確認してください。
対象事業所に求められる4つの対応
酒気帯び確認に関する制度は、2段階で施行されました。
2022年4月1日から、運転前後の目視等による確認、確認内容の記録、記録の1年間保存が義務化されました。2023年12月1日からは、アルコール検知器を使用した確認と、検知器を常時有効に保持することが義務化されています。
| 対応 | 実務上の要点 |
|---|---|
| 運転前後の確認 | 一連の運転業務の開始前と終了後に確認する |
| 目視等と検知器の併用 | 運転者の状態を確認し、アルコール検知器も使用する |
| 記録と保存 | 所定の8項目を記録し、1年間保存する |
| 検知器の常時有効保持 | 取扱説明書に従って管理・保守し、故障の有無を確認する |
対応(1)運転前後に目視等と検知器で確認する
確認対象は、一連の運転業務を開始しようとする運転者と、その運転業務を終了した運転者です。
個々の訪問や配送のたびに毎回確認するという意味ではありません。警察庁等のQ&Aでは、必ずしも個々の運転の直前・直後にその都度確認する必要はなく、運転を含む業務の開始前と終了後に確認すれば足りると示されています。
確認時は、アルコール検知器の測定結果だけではなく、運転者の顔色、呼気の臭い、応答時の声の調子なども確認します。
※参考:警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A」
対応(2)検知器を正常に作動する状態で管理する
アルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を警告音、警告灯、数値などで示す機能を持つものを使用します。
特定メーカーや一律のセンサー方式が指定されているわけではありません。安全運転管理者は、取扱説明書に基づいて検知器を使用・管理・保守し、定期的に故障の有無を確認する必要があります。
機器を選定・管理するときは、次の点を確認します。
- 使用人数と拠点数
- 事業所内または直行直帰での使用
- 測定結果の記録方法
- システムとの連携
- 使用回数・使用期限
- 点検・交換の条件
- 故障時の予備機
対応(3)記録する8項目と保存期間
酒気帯び確認では、次の8項目を記録し、1年間保存します。
| No. | 記録項目 |
|---|---|
| 1 | 確認者名 |
| 2 | 運転者名 |
| 3 | 業務に使用する自動車の登録番号、または識別できる記号・番号 |
| 4 | 確認日時 |
| 5 | 確認方法。対面でない場合は具体的な方法 |
| 6 | 酒気帯びの有無 |
| 7 | 指示事項 |
| 8 | その他必要な事項 |
記録媒体は紙に限定されていません。紙、Excel、専用システムのいずれを使う場合も、必要な記録を1年間確認できる状態で保持します。訂正方法、閲覧権限、バックアップ、保存場所も決めておきましょう。
対応(4)酒気帯びが確認された場合の対応
運転前に酒気帯びが確認された場合は、運転を開始させず、安全運転管理者へ報告して指示を受けます。運転後に確認された場合は、飲酒運転が行われた可能性があるため、安全運転管理者へ直ちに報告し、警察への通報を含め、管轄警察の案内に従って対応します。
補助者が酒気帯びを確認した場合は、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な対応について指示を受けるか、安全運転管理者が直接、運転中止等を指示できる体制が必要です。
直行直帰・早朝・深夜・管理者不在時はどう対応する?
直行直帰や時間外の運転がある場合は、検知器を用意するだけでなく、確認者と異常時の連絡体制を決めておく必要があります。
(1)直行直帰時は直接対話できる方法で確認する
酒気帯び確認は対面が原則ですが、直行直帰など対面での確認が難しい場合は、携帯型アルコール検知器を使用したうえで、次の方法で確認できます。
- カメラやモニターを使い、顔色、声の調子、測定結果を確認する
- 携帯電話などで直接対話し、声の調子を確認するとともに、測定結果を報告させる
警察庁・警察のQ&Aでも、これらの方法が対面に準ずる確認方法として例示されています。
測定値や写真をアプリで一方向に送信するだけではなく、運転者と直接対話できる方法を設けます。対面以外で確認した場合は、具体的な確認方法も記録します。
※参考:警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A」
(2)早朝・深夜・土日祝日も確認体制を用意する
早朝出発や深夜帰社の場合も、一連の運転業務の開始前と終了後に確認します。休日や深夜に急遽運転する場合についても、確認方法を事前に決めておく必要があります。
少なくとも、次の内容を明確にします。
- 時間帯別の確認担当者
- 担当者が不在の場合の代理者
- 連絡が取れない場合の予備窓口
- 通信障害時の代替手段
- 確認未了の場合の運転開始ルール
確認者と連絡が取れない場合に備え、複数の補助者や予備連絡先を設定しておくことが重要です。
(3)管理者不在時は指定した補助者が確認できる
酒気帯び確認は安全運転管理者が行うことが原則ですが、不在時や他業務で対応できない場合は、次の者に確認させることができます。
- 副安全運転管理者
- あらかじめ指定した社内の補助者
- 確認業務を委託した事業者の担当者
安全運転管理者は、補助者をあらかじめ指定し、確認方法を指導・教育します。酒気帯びが確認された場合は、安全運転管理者へ速やかに報告し、運転中止等の指示を受けられる体制も必要です。
確認業務を外部委託しても、安全運転管理者の選任義務や、補助者への指導・教育、異常時の報告・指示体制が不要になるわけではありません。
アルコールチェックを始める3ステップ
対象事業所であることが分かったら、次の3ステップで準備します。
ステップ(1)対象車両と担当者を決める
自動車の使用の本拠ごとに対象車両を整理し、安全運転管理者・副安全運転管理者を選任します。
あわせて、通常時、管理者不在時、早朝・深夜時の確認担当者と、酒気帯びが確認された場合の報告先を決めます。
ステップ(2)検知器・手順・記録方法を整える
必要な機能を持つアルコール検知器を用意し、次の手順を定めます。
- 対面で確認する場合
- 直行直帰など遠隔で確認する場合
- 酒気帯び、検知器故障、通信障害が発生した場合
記録方法は、紙、Excel、専用システムのいずれでも構いません。必要な8項目を記録し、1年間確認できる状態で保存します。
ステップ(3)関係者へ教育し、試行する
運転者、管理者、補助者に、確認方法、検知器の使い方、記録項目、異常時の対応を周知します。
運用開始前に試行し、確認漏れ、記録不備、連絡遅延などがないか確認してから正式運用へ移行します。
日々のアルコールチェック実施フロー
通常時は、次の順番で実施します。
- 運転者本人と対象車両を確認する
- 顔色、呼気の臭い、応答時の声の調子などを確認する
- 正常に作動するアルコール検知器で測定する
- 確認者が測定結果を確認する
- 酒気帯びの有無と指示事項を記録する
- 問題がなければ運転を開始する
- 一連の運転業務終了後にも確認・記録する
酒気帯びが確認された場合は運転させず、安全運転管理者へ報告します。検知器が故障した場合は正常な予備機へ、確認者が不在の場合はあらかじめ指定した補助者へ切り替えます。
直行直帰時は、電話やビデオ通話などで直接対話し、運転者の状態と検知器の測定結果を確認します。対面以外で実施した場合は、具体的な確認方法も記録してください。
アルコールチェックを怠った場合の罰則と企業リスク
「アルコールチェックを1回忘れたら、直ちに50万円以下の罰金になる」という説明は正確ではありません。
安全運転管理者等の未選任、公安委員会の命令への違反、実際の飲酒運転は、それぞれ分けて理解する必要があります。
| 区分 | 法的な扱い |
|---|---|
| 安全運転管理者・副安全運転管理者の選任義務違反 | 50万円以下の罰金 |
| 選任・解任等の届出義務違反 | 5万円以下の罰金 |
| 公安委員会の解任命令違反 | 50万円以下の罰金 |
| 公安委員会の是正措置命令違反 | 50万円以下の罰金 |
安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則は、2022年10月1日から5万円以下の罰金から50万円以下の罰金へ引き上げられています。
アルコール検知器など必要な機材を整備せず、安全運転が確保されていないと公安委員会が認めた場合は、飲酒運転事故の発生の有無にかかわらず、是正措置命令の対象となる可能性があります。
実際の飲酒運転には、アルコールチェック義務とは別に刑事罰や行政処分が定められています。2026年時点では、酒酔い運転に5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒気帯び運転に3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。
なお、2026年7月21日からは、酒酔い運転の要件として、呼気1リットル中0.5mg以上または血液1ミリリットル中1.0mg以上という数値基準が追加されました。これらの基準未満でも、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態であれば酒酔い運転に該当します。
事故や飲酒運転が発生した場合は、法的責任だけでなく、次のような企業リスクも考えられます。
- 管理体制に関する調査
- 事故対応と社内調査
- 顧客・取引先への説明
- 企業信用の低下
- 問い合わせ・苦情対応
- 再発防止策の策定
- 業務停滞や代替人員の確保
記録方法と確認体制を選ぶ
アルコールチェックの運用方式は、「記録を何で管理するか」と「誰が確認するか」の2軸で検討します。
専用システムを導入しても、早朝・深夜に確認する人がいなければ、確認者不足は解消しません。一方、確認業務を外部委託しても、必要な記録やデータ管理方法が整っていなければ適切な運用にはなりません。
| 記録方法 | 適しやすい状況 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 紙 | 少人数・単一拠点・対面中心 | 記入漏れ、検索性、保管場所、閲覧管理 |
| Excel | 比較的少人数で既存PCを使用 | 同時編集、入力規則、訂正履歴、ファイル分散 |
| 専用システム | 多拠点・遠隔確認・通知や集計の自動化が必要 | 対応機器、障害時対応、保存、権限、セキュリティ |
| 確認体制 | 適しやすい状況 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 安全運転管理者が対応 | 日中・少人数・勤務時間が一定 | 不在時や時間外の代替体制 |
| 社内の補助者・当番制 | 件数が比較的少なく社内で完結できる | 教育、属人化、時間外勤務 |
| 外部委託 | 早朝・深夜・休日・直行直帰・複数拠点 | 委託範囲、異常時対応、データ管理、役割分担 |
例えば、専用システムで記録を管理し、早朝・深夜の確認だけを外部委託する方法も考えられます。
日中・少人数で、代理体制や記録管理が整っている場合は、内製運用の改善で対応できる可能性があります。
一方、次のような企業は、外部委託を比較対象に入れる余地があります。
- 早朝・深夜や土日祝日に運転がある
- 直行直帰が多い
- 複数拠点の確認を管理している
- 安全運転管理者の時間外勤務が多い
- 当番制が特定の社員に依存している
- システム導入後も確認者不足が残っている
- 記録の集約や確認に時間がかかっている
比較するときは、委託費だけでなく、社内担当者の工数、時間外勤務、採用・教育、システム費、記録管理、欠勤・退職時の代替人員まで含めて検討します。
外部委託時に確認する5つの項目
酒気帯び確認を外部委託する場合は、次の5点を確認します。
| 1.対応範囲 | 対応する曜日・時間帯、対象拠点、対象運転者、想定件数を確認します。 |
|---|---|
| 2.確認方法 | 本人確認、直接対話の方法、測定結果の確認方法、既存の検知器やシステムを利用できるかを確認します。 |
| 3.異常時対応 | 酒気帯びが確認された場合の報告先、運転中止の指示方法、連絡不通・通信障害時の対応を決めます。 |
| 4.記録・データ管理 | 記録項目、保存期間、保存場所、閲覧権限、報告書の形式、セキュリティ対策を確認します。 |
| 5.契約条件 | 料金、導入期間、サービス水準、役割分担、運用状況の確認方法を整理します。 |
確認業務を委託しても、安全運転管理者の選任は必要です。委託先、安全運転管理者、社内担当者の役割を契約前に明確にしてください。
白ナンバーのアルコールチェックに関するよくある質問
Q1.白ナンバー車を1台でも業務利用すれば対象ですか?
すべての事業所が対象になるわけではありません。
乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用しているか、その他の自動車を5台以上使用している場合など、安全運転管理者の選任条件を、自動車の使用の本拠ごとに判定します。Q2.リース車や従業員の私有車も台数に含まれますか?
所有名義だけでは判断しません。
継続的な業務利用があり、事業者が使用権原を持って運行を総括的に管理している場合は、台数に含まれることがあります。一時使用や複雑な契約形態については、管轄警察署へ確認してください。
Q3.訪問や配送のたびに毎回確認が必要ですか?
警察庁等のQ&Aでは、個々の運転のたびではなく、一連の業務としての運転の開始前と終了後に確認すれば足りると示されています。
勤務が複数に分かれる場合など、一連の運転業務の区切りが判断しにくい場合は、勤務実態を整理したうえで管轄警察署等へ確認してください。
Q4.直行直帰時は電話で確認できますか?
携帯電話などで運転者と直接対話し、声の調子などを確認するとともに、携帯型アルコール検知器の測定結果を報告させる方法が例示されています。
電話で会話するだけではなく、検知器による測定結果も確認します。
Q5.検知器で数値が出ても、再測定でゼロなら運転できますか?
検知器が反応した場合は、運転者自身の判断で運転を開始せず、安全運転管理者へ報告してください。再測定は検知器の取扱説明書や社内規程に従って行い、測定状況、再測定結果、管理者の指示を記録します。全国共通の再測定回数や待機時間は定められていないため、あらかじめ社内手順を定めておくことが重要です。
Q6.確認業務を外部へ委託できますか?
一定の条件のもとで可能です。
委託先の確認担当者を補助者として指定・管理する方法を整理し、確認方法と異常時対応について必要な指導・教育が行われる体制を整えます。酒気帯びが確認された場合は、安全運転管理者へ速やかに報告し、運転中止等の指示を受けられるようにします。
確認業務を委託しても、安全運転管理者の選任義務や、異常時の報告・指示体制が不要になるわけではありません。
アルコールチェックの依頼ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
白ナンバー車のアルコールチェックでは、運転前後の確認や記録、異常時の対応体制が必要です。特に早朝・深夜、土日祝日、直行直帰時の確認は、安全運転管理者や担当者の負担になりやすい業務です。
パーソルビジネスプロセスデザインの「アルコールチェック委託サービス」では、運転者からの電話受付、酒気帯びや入力項目の確認、記録、報告書の作成、異常時のエスカレーションを代行します。
24時間365日のほか、早朝・深夜のみ、土日祝日のみの対応も可能です。シェアード体制によりコストを抑えながら、確認業務の負担軽減と安定した運用を支援します。ツールの選定・導入から運用代行まで、お気軽にご相談ください。