アルコールチェックの基準値は?数値の正しい測定方法や注意点を解説!

アルコールチェックの基準値は?数値の正しい測定方法や注意点を解説!

道路交通法の改正により、2023年12月1日からアルコールチェッカーを使用したアルコールチェックの実施が義務化されました。

実施するにあたり、
「アルコール摂取量の基準数値がどのくらいなのか?」
「アルコールチェックの正しい測定方法や注意点は?」
など、さまざまな疑問や不明点を抱えている企業も多いことでしょう。

本記事では、アルコールチェックにおける酒気帯び運転とみなされる基準数値アルコールチェッカーの数値の見方、正確にチェックするポイントについても解説していきます。
アルコールチェックについての理解が深まり、抜け漏れなく実施できるようになるはずですので、ぜひご一読ください。

目次

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    義務化に伴う安全運転管理者が抱えるお悩みや、アルコールチェックの運用事例についてご紹介!

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    アルコールチェックの数値とは?まず押さえるべき基準値

    アルコールチェックの数値を見る際は、まず呼気1Lあたり0.15mg以上という基準値を押さえることが重要です。道路交通法上、呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上検出された場合、酒気帯び運転の基準に該当します。さらに、0.25mg以上の場合は、違反点数がより重くなります。警視庁では、酒気帯び運転について、0.15mg以上0.25mg未満は13点、0.25mg以上は25点と示しています。

    アルコールチェッカーに表示される数値は、主に呼気中アルコール濃度を示すものです。単位は「mg/L」であり、呼気1Lにどれくらいのアルコールが含まれているかを表します。そのため、アルコールチェックの数値は、単に「高い・低い」を見るものではなく、運転可否や企業の安全管理判断に関わる重要な情報です。

    たとえば、アルコールチェッカーで0.15mg/L以上の数値が表示された場合は、酒気帯び運転の基準に該当します。一方で、0.01mg/Lや0.05mg/Lなど、0.15mg/L未満の数値であっても、企業の安全運転管理では慎重な判断が必要です。法令上の基準値を下回っていても、アルコールが検出されている事実がある以上、再測定や管理者への報告を行う運用が望ましいといえます。

    また、酒酔い運転は、アルコールチェッカーの数値だけで判断されるものではありません。アルコールの影響により、正常な運転ができないおそれがある状態かどうかで判断されます。つまり、アルコールチェックでは数値だけでなく、顔色、呼気の臭い、受け答え、声の調子なども確認する必要があります。国土交通省も、点呼時には顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用して酒気帯びの有無を確認すると説明しています。

    そのため、アルコールチェック数値を確認する際は、0.15mg/Lという法令上の基準値と、企業として安全に運用するための社内基準を分けて考えることが大切です。数値を正しく理解したうえで、検出時の対応や記録ルールまで整えておきましょう。

    アルコールチェッカーに表示される数値の単位

    アルコールチェッカーに表示される数値は、主に呼気中アルコール濃度を表しています。一般的には「mg/L」という単位で表示され、これは呼気1L中にどれくらいのアルコールが含まれているかを示すものです。

    この数値を正しく理解することは、アルコールチェックを適切に運用するうえで欠かせません。たとえば、アルコールチェッカーに「0.15mg/L」と表示された場合、呼気1L中に0.15mgのアルコールが含まれている状態を意味します。道路交通法上、酒気帯び運転の基準にも呼気中アルコール濃度が用いられており、呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上の場合、酒気帯び運転の基準に該当します。

    一方で、アルコールチェッカーの数値は、あくまで測定時点の結果です。測定前の飲食や喫煙、口腔ケア製品、測定環境、検知器の状態などによって、数値に影響が出る場合があります。国土交通省も、飲食物やたばこ等の影響によりアルコール検知器が反応することがあると説明しています。

    そのため、アルコールチェッカーに表示される数値は、単に「0かどうか」「基準値を超えているか」だけで見るのではなく、測定条件や運転者の状態とあわせて確認することが大切です。企業でアルコールチェックを行う場合は、数値の見方だけでなく、測定方法や記録・報告ルールもあわせて整備しておきましょう。

    酒気帯び運転の基準値は呼気1Lあたり0.15mg以上

    先にも記載したように、酒気帯び運転の基準値は呼気1Lあたり0.15mg以上です。アルコールチェックでこの数値以上が検出された状態で運転した場合、酒気帯び運転として行政処分や罰則の対象になる可能性があります。

    警視庁では、酒気帯び運転について、呼気1L中のアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合は違反点数13点、0.25mg以上の場合は違反点数25点と示しています。また、酒気帯び運転の罰則は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。

    つまり、アルコールチェッカーで0.15mg/L以上の数値が表示された場合は、本人が「酔っていない」と感じていても、法令上の基準に該当する可能性があります。特に業務で車両を使用する企業では、ドライバー本人の感覚ではなく、測定結果と社内ルールに基づいて判断することが重要です。

    また、0.25mg/L以上の場合は、0.15mg/L以上0.25mg/L未満の場合よりも行政処分が重くなります。企業にとっても、運転者の免許停止や取消しは、業務継続や人員配置に影響する可能性があります。

    そのため、酒気帯び運転の基準値である0.15mg/Lは、アルコールチェック運用において必ず押さえておくべき数値です。あわせて、0.25mg/L以上の場合のリスクも理解し、基準値を超えた場合にどのように報告・記録・運転停止を行うかを事前に決めておきましょう。

    酒酔い運転と基準値未満の数値の考え方

    アルコールチェックでは、0.15mg/Lという基準値だけでなく、酒酔い運転の考え方や基準値未満の数値が出た場合の対応も押さえておく必要があります。なぜなら、飲酒運転のリスクは、数値だけで判断できるものではないためです。

    酒気帯び運転は、呼気中アルコール濃度の数値によって判断されます。一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態かどうかで判断されます。警視庁では、酒酔い運転の罰則を5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と説明しています。

    たとえば、アルコールチェッカーの数値が0.15mg/L未満であっても、運転者の受け答えが不自然だったり、ふらつきがあったりする場合は、数値だけで「運転してよい」と判断するのは危険です。アルコールチェックでは、数値の確認に加えて、顔色、呼気の臭い、声の調子、受け答えなども確認する必要があります。国土交通省も、点呼時には顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認することに加え、アルコール検知器を使用すると説明しています。

    また、0.01mg/Lや0.05mg/Lなど、0.15mg/L未満の数値が表示された場合も注意が必要です。法令上の酒気帯び運転の基準値には達していなくても、アルコールが検出されている以上、企業としては慎重に判断する必要があります。誤検知の可能性がある場合は、うがいをする、時間を空ける、測定環境を確認するなどの対応を行い、再測定結果を記録しておくことが望ましいです。

    特に企業の安全運転管理では、「基準値未満だから必ず運転してよい」とは考えないことが重要です。法令上の基準値と、自社の安全管理上の判断基準を分けて整理し、数値が出た場合の再測定・報告・記録ルールを明確にしておきましょう。



    義務化されたアルコールチェックとは?

    「アルコールチェック」は、安全運転管理者が実施すべき業務のひとつで、道路交通法の施行規則で規定されています。

    安全運転管理者は、全ドライバーの運転前後に、必ず「酒気(アルコール)を帯びていないか」を確認する必要があります。また、検査結果は法律で定められた通りに記録し、最低1年間は適切に管理しなければなりません。


    そもそもアルコールチェックは、どのような背景から厳格化されるようになったのでしょうか。次項からは、その理由に加え「アルコールチェック義務化の対象となる事業者」についても解説していきます。

    アルコールチェック義務化の対象となる事業者

    アルコールチェック義務化の対象となるのは、安全運転管理者を選任することが必要な事業所です。

    これは道交法がアルコールチェックを企業に所属する安全運転管理者の業務と位置づけているからです。


    一定台数以上の自動車を業務で使用する事業所では、法律により安全運転管理者を選任しなければなりません。具体的には、以下に該当する場合は対象となります。

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    安全運転管理者を選任する必要がない事業所は、現時点ではアルコールチェックは法令上求められていません。しかし、飲酒運転に対する社会的非難が苛烈である現状を踏まえると、このような事業所でもアルコールチェックを励行することで飲酒運転を極力回避することが望ましいといえます。

    アルコールチェックでNGとなる基準数値は?

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    アルコールチェックによってドライバーからアルコールが検出された場合、「酒気帯び運転」に該当する基準は「呼気1リットル中、0.15ミリグラム以上」です。

    ただし、道路交通法第65条では「何人も、酒気を帯びて車両などを運転してはならない」と規定されています。たとえ上記の基準に該当せずとも、ドライバーから少量でもアルコールが確認された時点で、そのドライバーはただちに運転を禁止すべきです。

    一定時間が経過してアルコールが体内から完全に抜けきった後であれば、運転は可能となりますが、この判断は人間では限界があります。そのため、アルコール検知器を有効活用すべきことは上記で記載したとおりです。



    万が一アルコールが検出された場合に備えて、「運転ができなくなったドライバーにはどのような業務を対応させるのか」などの対応をしっかりと考えておくようにしましょう。もちろん、飲酒運転による罰則を受けないよう、ドライバーをしっかりと教育することも重要です。

    アルコールチェック基準値に関する罰則

    飲酒運転をしたドライバーやアルコールチェックを的確に実施しなかった事業所には行政上、刑事上のペナルティが考えられます。その詳細について解説していきましょう。

    4-1. アルコールが検出された場合の行政処分

    まず、業務遂行中のドライバーが飲酒運転をしてしまった場合、そのドライバーには以下の行政処分が科されます。

    • 酒酔い運転

       →基礎点数35点、免許取消し、欠格期間3年

    • 酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.15mg/1以上、0.25mg/1未満の場合)

       →基礎点数13点、期間90日の免許停止

    • 酒気帯び運転(呼気中のアルコール濃度が0.25mg/1以上の場合)

       →基礎点数25点、免許取消し、欠格期間2年

    1つ目の「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により車両などを正常に運転することのできない恐れがある状態で運転することです。

    運転免許証の欠格期間が与えられたドライバーは、欠格期間が満了するまでは運転免許証を再取得できなくなります。当該ドライバー自身は運転資格を失うことで職を失うという大きな不利益がありますし、必要な人員が失われるという意味で企業にとっても損失となるはずです。

    4-2. アルコールチェックが適切にされなかった場合の罰則

    安全運転管理者がアルコールチェック業務を懈怠したことを直接対象とする罰則などはありません。しかし、安全運転管理者がアルコールチェックを的確に実施しないことが常態化しており、そもそも不適格と客観的に評価されるような場合には、行政当局から事業者に対して道路交通法第74条の3に基づいて安全運転管理者の解任命令が発令される可能性はゼロではありません。そして事業者がこの解任命令に従わない場合には、50万円以下の罰金が企業に科される可能性があります。

    なお、安全運転管理者の選任が必要な事業所であるにもかかわらず、選任していなかった場合にも罰則はありますので、注意しましょう。

    • 安全運転管理者を選任しなかった場合:50万円以下の罰金
    • 安全運転管理者の届出をしなかった場合:5万円以下の罰金

    また、無論ですが、飲酒運転をしたドライバーは刑事罰の対象になりますし、事業者がこれを知りながら容認していたような場合にも刑事罰がありますので、気をつけましょう。

    • 酒酔い運転:5年以下の懲役、または100万円以下の罰金
    • 酒気帯び運転:3年以下の懲役、または50万円以下の罰金

    上記のようなペナルティが事業継続に大きなダメージとなる可能性は十分あります。法律で規定された通りにアルコールチェックを実施し、ドライバーの飲酒運転防止に徹底して取り組むことが重要です。


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    アルコールチェックのタイミングと確認方法

    具体的にどのようにアルコール検査を実施すれば良いのでしょうか。ここからは、運転前後のアルコールチェックの方法について解説していきます。

    5-1. アルコールチェックを行うタイミング

    アルコールチェックは、ドライバーが業務に関わる運転をする前と後の2回行う必要があります。

    なお、ドライバーが乗車・降車するすべてのタイミングで確認をする必要はありません。運転を含む、業務に初めて取りかかるタイミングや出勤時、その日の運転業務が終了する時、退勤時に確認をすれば、義務履行としては足りると考えられています。

    業務の休憩中にコンビニなどへ立ち寄った場合や、会社から取引先までを往復する場合などに、何度も確認する必要はありません。

    5-2. 目視による確認方法

    目視などでアルコール検査を実施する場合には、運転前後のドライバーの状態を目で観察したり、匂いを嗅いだりして、ドライバーが酒気を帯びていないかを確認します。

    具体的には、安全運転管理者が一人ひとりのドライバーに対して以下の項目を確認していきます。

    • ドライバーの顔色が赤くなっていないか

    • 呼気からお酒の臭いがしないか

    • 会話した際に「呂律が回っていない」などの異常はないか

    これらのポイントを確認し、ドライバーが飲酒状態にないと判断できればアルコール検査は完了です。

    特別な理由がない限りは、対面においてドライバーのアルコールチェックをおこなうことが原則となっています。
    しかし、直行直帰や出張などにより、事業所から遠く離れた場所で運転業務を開始・終了する場合には対面での確認が困難であるため、この限りではありません。そのような場合には、「これに準ずる適宜の方法」として、アルコール検知器を併用することを前提に、カメラやモニター、電話でアルコールチェックを実施しても問題ないとされています。

    アルコールチェックの補助業務を外部業者に委託することも認められています。必ずしも自社の安全運転管理者が確認をする必要はありません。


    5-3.アルコール検知器による確認

    アルコール検知器による確認方法としては、ドライバーにアルコール検知器に向かって呼気を吹きかけてもらいます。その際にアルコールが検出されなければ、アルコールチェックは完了です。もし検査にひっかかった場合には、以下の点を記録しなければなりません。

    • その後、ドライバーにどのような指示を出したのか
    • その後、どのような措置を取ったのか

    数値を記録する必要はなく、「アルコールの有無」の記載だけで問題ないとされています。ただし、アルコールの検出値に応じて指示や措置の内容は変わりますので、警察庁からは数値による記録が推奨されています。

    アルコールチェックの数値が出た場合の対応フロー

    アルコールチェックで数値が出た場合は、数値の大小だけで判断せず、あらかじめ定めた対応フローに沿って対応することが重要です。特に、運転前に数値が出た場合、現場担当者の自己判断で運転を継続させると、事故や法令違反、企業の管理責任につながる可能性があります。

    対応の基本は、まずアルコールが検出された事実を確認し、飲酒の可能性があるのか、誤検知の可能性があるのかを切り分けることです。そのうえで、必要に応じて再測定を行い、測定結果や対応内容を記録します。警察庁は、安全運転管理者の業務として、酒気帯びの有無の確認内容を記録し、1年間保存することを説明しています。

    具体的には、以下のような流れで対応すると、現場での判断がしやすくなります。


    1. アルコールチェックで数値が出る
    2. 飲酒の可能性を確認する
    3. 飲酒の可能性がある場合は運転させない
    4. 飲酒していない場合は誤検知の要因を確認する
    5. うがいをする、時間を空けるなどして再測定する
    6. 測定結果と対応内容を記録する
    7. 再測定しても数値が残る場合は管理者へ報告する

    このようなフローを事前に決めておくことで、拠点や担当者ごとの判断のばらつきを防ぎやすくなります。また、監査やトラブルが発生した場合にも、「どのような確認を行い、どのように判断したのか」を説明しやすくなります。

    特に、早朝・深夜・直行直帰など、安全運転管理者がその場で確認しにくい場面では、対応フローの整備が欠かせません。誰が確認するのか、誰へ報告するのか、運転を止める場合にどのような代替手段を取るのかまで、社内であらかじめ決めておくことが大切です。

    アルコールチェックの数値が出た場合は、
    「再測定すればよい」で終わらせず、報告・記録・運転可否判断まで含めて管理することが重要です。


    飲酒の可能性がある場合

    アルコールチェックで数値が検出され、飲酒の可能性がある場合は、まず運転をさせないことが基本です。基準値を超えているかどうかにかかわらず、飲酒の可能性が否定できない状態で運転を継続させることは、重大な事故や法令違反につながる恐れがあります。

    その理由は、アルコールの影響により、注意力や判断力が低下する可能性があるためです。警視庁では、酒酔い運転は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒気帯び運転は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と説明しています。 企業としても、従業員が飲酒運転をした場合、社会的信用の低下や取引先への影響など、大きなリスクにつながる可能性があります。

    たとえば、運転前のアルコールチェックで数値が出た場合は、運転者本人の申告だけで判断しないことが重要です。安全運転管理者や責任者へ報告し、社内ルールに沿って対応します。業務上、移動が必要な場合は、代替ドライバーの手配、公共交通機関の利用、運転を伴わない業務への変更などを検討します。

    また、測定結果や管理者への報告内容、最終的な対応内容は記録に残しておきましょう。記録を残すことで、後から対応経緯を確認でき、運用改善にもつなげやすくなります。

    飲酒の可能性がある場合は、
    本人の自己申告や現場の感覚だけで判断しないことが大切です。会社として一貫した判断基準を持ち、運転停止・報告・記録まで確実に行う体制を整えましょう。


    飲酒していないのに数値が出た場合の再測定・確認方法

    飲酒していないにもかかわらず、アルコールチェックで数値が出ることがあります。この場合は、誤検知の可能性を確認したうえで、再測定と記録を行うことが重要です。

    アルコール検知器は、飲食物やたばこなどの影響を受ける場合があります。国土交通省は、飲食物やたばこ等の影響によりアルコール検知器が反応することがあり、その場合は、うがいをする、少し時間を置いてから再度測定するなどの対応を示しています。

    たとえば、以下のようなものは、測定結果に影響する可能性があります。

    • 発酵食品
    • 栄養ドリンク
    • ノンアルコール飲料
    • アルコールを含む口腔ケア製品
    • うがい薬
    • 喫煙
    • 手指消毒液
    • 薬品
    • 換気が不十分な測定環境
    • アルコール検知器の劣化や故障

    誤検知が疑われる場合は、まず直前の飲食や喫煙、口腔ケア製品の使用有無を確認します。そのうえで、水でうがいをし、一定時間を空けて再測定します。測定場所にアルコール成分が漂っている可能性がある場合は、換気を行う、場所を変えるなどの対応も必要です。

    ただし、再測定しても数値が残る場合は、誤検知と決めつけて運転させるべきではありません。安全運転管理者や責任者へ報告し、社内ルールに沿って運転可否を判断する必要があります。特に運転前に数値が残っている場合は、業務への影響があっても、安全を優先する判断が求められます。

    飲酒していないのに数値が出た場合でも、
    「飲んでいないから問題ない」と判断しないことが大切です。再測定の手順、報告先、記録方法をあらかじめ決めておくことで、現場でのトラブルや判断のばらつきを防ぎやすくなります。


    アルコールチェックの基準数値に関する注意点

    正確な数値結果を得るためには、運転者のアルコール濃度数値を正しく測定しなければなりません。正確な結果を得るためには、飲酒をしないだけでなく、使用するアルコールチェッカーの特性や口腔内の清潔さにも注意を払う必要があります。
    以下では、アルコール濃度数値を正しく読み取るために、アルコールチェックの基準数値に関する注意点を解説します。

    6-1. アルコールが含まれる可能性のある飲料や食品に注意する

    一部の食品や飲料には微量のアルコールが含まれていることがあります。例えば、アルコールを含む菓子やデザート、ノンアルコールビール、一部の発酵食品(キムチ、醤油、ヨーグルトなど)などです。これらを摂取した後にアルコール検知器を使用すると、微量のアルコールが検知されることがあります。

    6-2. アルコールを含む口腔ケア製品を使用しない

    アルコールを含む口腔ケア製品(マウスウォッシュ、歯磨き粉など)を使用した直後にアルコール検知器を使うと、口腔内の残留アルコールが検知されることがあります。この場合、実際の血中アルコール濃度とは関係なく、口腔内の一時的なアルコールが反応するため、誤った結果が出ることがあります。

    6-3. アルコールを含む薬品の影響に注意する

    一部の医薬品やサプリメントにはエタノール(アルコール)が含まれていることがあります。特にシロップ状の薬品やエタノールを溶媒としている薬品を服用した後にアルコール検知器を使用すると、これらの薬品に含まれるアルコールが検出される可能性があります。

    6-4. アルコールチェックを行う環境に注意する

    アルコールを含む製品を使用している環境(例えば、消毒用アルコールを多用する医療現場や工場)で検査を行うと、空気中のアルコール蒸気が検知器に影響を与えることがあります。この場合、実際に飲酒していなくてもアルコール反応が出ることがあります。

    6-5. 故障によって誤った数値が出る場合がある

    アルコール検知器の故障や不具合による誤測定に注意が必要です。センサーは経年劣化し、使用環境やメンテナンスの状況によっても誤った数値が出ることがあります。正確な測定のためには、日々の点検や定期交換が重要です。アルコール除菌シートやスプレーを使用すると誤反応が生じやすいため、乾いた布で拭き取り、マウスピースはアルコールを含まない除菌剤で清掃しましょう。取扱説明書を読み、適切にメンテナンスを行いましょう。

    アルコールチェックを導入する際に押さえておきたいポイント

    続いては、アルコールチェックの導入時に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。

    7-1. アルコール検知器の取り扱いには注意する

    現在、アルコール検知器を常に使える状態にして保有しておくことが義務づけられています。以下の点を中心に、定期的な保全管理を実施しましょう。機器によっては定期的にパーツの交換が必要なものもあります。紛失や故障に備えて予備機を用意しておくのもよいでしょう。

    <保全管理として確認しておくべきポイント>

    • 確実に酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用したときに、アルコールを検知しないこと
    • アルコールを含む液体をスプレーにより口内に噴霧した上で、アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること

    7-2. アルコール除菌には注意する

    アルコールチェックをする際には、検知器に息を吹きかける必要があります。
    使い回しをする場合、新型コロナウイルス感染を予防するために“消毒”を行うのが一般的ですが、アルコール除菌は誤感知の原因となってしまいます。


    人数分の検知器を用意するか、あるいは次亜塩素酸ナトリウム水で消毒をする、といった誤検知防止の対策も考えておきましょう。

    7-3. 自社内でのチェックフローを明確にしておく

    安全運転管理者の不在時や、直行直帰時など、アルコールチェックの対応フローについては自社内で明確にしておきましょう。対応方法が明確に共有されていない場合には、日常業務に支障が出てしまう可能性があります。

    もしITツールを使用する場合には、高齢の従業員のITリテラシーも考慮して、わかりやすいマニュアルを作成しておく、といった対策も必要になるでしょう。

    アルコールチェックの代行ならパーソルビジネスプロセスデザインへ

    アルコールチェックの義務化に伴い、白ナンバー車両においても法律に則ってアルコールチェックを実施する必要があります。

    アルコールチェックが適切に行われなかった場合には、ドライバーおよび企業側に行政処分や罰則が科せられるため、細心の注意を払いましょう。

    安全運転管理者が多くの業務を抱えていて十分なリソースがない場合や、早朝深夜にドライバーのアルコール確認作業が生じる場合などには、アルコールチェックのアウトソーシングがおすすめです。

    私たちパーソルビジネスプロセスデザインでは、「アルコールチェック委託サービス」を用意しています。お客様のニーズに合わせて24時間365日対応のコールセンターを完備しており、自社で体制を構築するよりも業務負担を抑制して実施することが可能になります。

    アルコールチェックの代行について何かお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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