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「アルコールチェック義務化」の概要
道路交通法施行規則の改正により、一定台数以上の自家用自動車を業務で使用する事業所では、安全運転管理者による酒気帯び確認が義務付けられています。
2022年4月1日からは、主に次の対応が必要になりました。
- 運転前後に、運転者の状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無を確認する
-
確認内容を記録し、1年間保存する
さらに2023年12月1日からは、次の対応も義務化されています。
- 目視等による確認に加え、アルコール検知器を使用する
- アルコール検知器を常時有効に保持する
酒気帯び確認は、必ずしも個々の運転の直前・直後に毎回行う必要はなく、一連の運転業務の開始前と終了後に行うことができます。例えば、運転を含む業務の開始前や出勤時、業務終了後や退勤時の確認でも差し支えありません。
なお、アルコールチェックの対象となるのは、業務として自動車を運転する人です。通勤や私用でのみ自家用車を運転する従業員は、原則としてこの酒気帯び確認の対象には含まれません。
アルコールチェック義務化の対象となる事業所
安全運転管理者の選任が必要なのは、原則として、事業所ごとに次のいずれかに該当する場合です。
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している
- その他の自動車を5台以上使用している
大型または普通自動二輪車は、1台を0.5台として計算します。50cc以下の一般原動機付自転車は、この台数計算に含まれません。
ここで重要なのは、「会社全体」ではなく、自動車の使用の本拠となる事業所単位で判断する点です。また、「所有」だけで判断するのではなく、リース車などを含め、事業所が実際に業務で「使用」している自動車が対象となります。
自動車を20台以上使用する事業所では、副安全運転管理者の選任も必要です。20台以上40台未満は1人、40台以上60台未満は2人というように、20台ごとに1人ずつ必要人数が増えます。
なお、運行管理者制度等が適用される自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、自家用有償旅客運送事業者の事業所は、安全運転管理者の選任対象から除外されています。ただし、事業形態ごとに適用制度が異なるため、管轄行政機関へ確認してください。
※参考:徳島県警察「安全運転管理者制度」
※参考:e-Gov 法令検索「道路交通法」
また、業務で使用するレンタカー、カーシェア、従業員の私有車も、事業所の管理下で使用する実態があれば確認対象になり得ます。短期・突発利用を含む個別判断は、管轄警察署に確認してください。
出張や直行直帰などでレンタカーを利用する場合も、状況によってはチェックの対象となります。
アルコールチェックを怠った場合の罰則とリスク
アルコールチェックを実施しなかったことや、確認記録を保存しなかったことに対して、直ちに一律の罰金が科されると定められているわけではありません。
ただし、適切に安全運転管理者が必要な業務を行っておらず、自動車の安全な運転が確保されていないと都道府県公安委員会が判断した場合、安全運転管理者等の解任命令や、自動車の使用者に対する是正措置命令が出される可能性があります。
主な罰則は次のとおりです。
| 安全運転管理者または副安全運転管理者の選任義務違反 | 50万円以下の罰金 |
|---|---|
| 公安委員会による解任命令違反 | 50万円以下の罰金 |
| 公安委員会による是正措置命令違反 | 50万円以下の罰金 |
| 安全運転管理者等の選任・解任に関する届出義務違反 | 5万円以下の罰金 |
法人の業務として違反が行われた場合には、行為者だけでなく法人にも罰金が科される可能性があります。
※参考:警視庁「罰則・その他」
また、飲酒運転による事故が発生した場合には、刑事・民事上の責任だけでなく、企業の安全管理体制や確認記録も問題になります。罰則の有無だけで判断せず、事故防止と企業の説明責任という観点から確実な運用が必要です。
アルコールチェックの基本的な運用ルール
ルール(1)安全運転管理者等を選任する
ルール(1)安全運転管理者等を選任する
対象となる事業所では、安全運転管理者を選任し、必要な届出を行います。
安全運転管理者には、原則として次の要件があります。
20歳以上であること
副安全運転管理者を置く事業所では30歳以上であること
自動車の運転管理に関して2年以上の実務経験があること、または公安委員会が同等以上の能力を有すると認定していること
法令で定める欠格事由に該当しないこと
副安全運転管理者には、原則として次の要件があります。
20歳以上であること
自動車の運転管理に関して1年以上の実務経験があること、または自動車の運転経験が3年以上あること
公安委員会が同等以上の能力を有すると認定していること
法令で定める欠格事由に該当しないこと
選任・解任や届出方法の詳細は、都道府県によって案内が異なることがあるため、事業所を管轄する警察署の情報を確認しましょう。
また、安全運転管理者と副安全運転管理者ともに「欠格事項にあてはまらないこと」も条件となっています。『欠格事項』は下記のとおりです。
- 過去2年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者
- 次の違反行為をして2年経過していない者 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反
- 次の違反を下命・容認してから2年経過していない者 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反
安全運転管理者や副安全運転管理者は、アルコールチェックの際に、運転者の酒気帯び有無の確認を行います。酒気帯び有無の確認は、目視およびアルコール検知器でのチェックが義務付けられています。
目視確認は、対面で顔色や呼気のにおい、声の調子を確認し、アルコール検知器でチェックを行います。ただし、直行直帰の場合などには電話やビデオ通話など、非対面での実施も可能になっています。
非対面のアルコールチェックの場合は、運転者がアルコール検知器を携帯し、アルコール検知器によるチェックを必ず実施するようにしましょう。
また、安全運転管理者は、運転前だけでなく運転後にも酒気帯びの有無を確認する責任があります。この「運転後」の確認には、運転業務終了時点の酒気帯びの有無を確認し、業務中の飲酒を含む不適切な状態を把握するためにも重要です。
ルール(2)確認結果を記録して1年間保存する
ルール(2)確認結果を記録して1年間保存する
アルコールチェックは、実施記録を1年間保管することが義務付けられています。そのため、記録しておくフォーマットの準備が必要になります。
指定のフォーマットはありませんが、記録する内容としては下記項目の記載が必要です。
- 確認者名
- 運転者名
- 運転者の業務に係る自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 確認の日時
- 確認の方法
└アルコール検知器の使用の有無(2023年12月より使用義務化)
└非対面の場合はビデオ通話などで確認 - 酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要事項
記録フォーマットは、都道府県の安全運転管理者協会等が公開する記録表の例を利用できます。ただし、警察庁Q&Aの8項目を満たしているか自社で確認してください。
※参考:一般社団法人 島根県安全運転管理者協会「アルコールチェック記録様式「酒気帯び確認記録表(例)」」
ルール(3)アルコール検知器を有効な状態で管理する
ルール(3)アルコール検知器を有効な状態で管理する
2023年12月から、アルコール検知器による酒気帯び有無の確認が義務付けられました。そのため、「アルコール検知器のを使用できる体制の整備」は必須となっています。直行直帰が多い職場では、運転者ごとの携行や車両ごとの配備など、確認時に確実に使用できる運用を検討しましょう。
なお、アルコール検知器は国家公安委員会が定める基準を満たしたものでなければいけません。具体的には、「呼気中のアルコールを検知し、その有無又はその濃度を、警告音、警告灯、数値等により示す機能を有する機器」と定められています。この基準を満たしていれば、種類や形状は問われません。
また、アルコールチェックには「アルコール検知器を有効に保持すること」も義務付けられています。「有効に保持する」というのはつまり、正常に作動するかどうか、ということです。定期的に動作をチェックすることも忘れないようにしましょう。
アルコール検知器の常時有効保持といった機器管理に加えて、毎日の測定結果の確認・記録を社内だけで回すのが困難な場合は、確認業務ごとアウトソーシングするのも賢明な手段です。
ルール(4)対面確認が難しい場合は遠隔で確認する
酒気帯び確認は、対面での実施が原則です。
ただし、直行直帰、出張、早朝・深夜の勤務などで対面確認が難しい場合は、対面に準ずる方法で確認できます。
例えば、次の方法があります。
- ビデオ通話を利用し、顔色や声の調子、アルコール検知器の測定結果を確認する
- 電話や業務無線で直接対話し、声の調子を確認するとともに、検知器の測定結果を報告させる
重要なのは、検知器を使用した本人だけで判断を完結させないことです。アプリへの数値入力や測定結果の写真送信だけでは、原則として運転者の状態や応答の状況を確認できません。
遠隔であっても、確認者が運転者と直接対話できる運用を整えましょう。
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確認者がいない場合の対応方法
方法(1)副安全運転管理者や補助者が確認する
方法(1)副安全運転管理者や補助者が確認する
酒気帯び確認は、安全運転管理者本人が行うことが原則です。
ただし、安全運転管理者が不在の場合や、他の業務によって確認時間を確保できない場合には、次の者に確認を行わせることができます。
- 副安全運転管理者
- 安全運転管理者の業務を補助する社内担当者
- 酒気帯び確認業務を委託した外部事業者
社内の従業員を補助者とする場合、資格に関する一律の法定要件は示されていません。しかし、誰にでもその場で確認を任せてよいわけではありません。
安全運転管理者は、あらかじめ補助者を指定し、少なくとも次の内容を指導・教育しておく必要があります。
- 目視等およびアルコール検知器を用いた確認方法
- 記録の方法
-
検知器が反応した場合の対応
-
運転者に異常が認められた場合の報告ルート
-
運転中止などの指示を出す手順
補助者が酒気帯びを確認した場合には、安全運転管理者へ速やかに報告し、安全運転管理者から指示を受けるか、安全運転管理者自身が運転者へ直接、運転中止などを指示できる体制が必要です。
方法(2)アルコールチェック代行サービスを導入する
方法(2)アルコールチェック代行サービスを導入する
早朝・深夜、休日、直行直帰などが多く、社内だけでは確認者を確保できない場合には、アルコールチェック代行サービスを利用する方法があります。
代行サービスでは、コールセンターなどのオペレーターが運転者と遠隔で直接対話し、声の調子やアルコール検知器の測定結果を確認します。サービスによっては、確認結果をシステムに記録し、管理者が確認できる仕組みも提供されています。
主なメリットは次のとおりです。
- 早朝、深夜、休日にも確認体制を確保しやすい
- 直行直帰や出張時にも対応しやすい
- 安全運転管理者の時間外対応を減らせる
- 確認方法や記録方法を標準化しやすい
- 確認漏れや記録漏れを防止しやすい
一方、外部委託では次の点に注意が必要です。
- 委託先は安全運転管理者の業務を補助する立場である
- 委託しても安全運転管理者や自動車の使用者の責任はなくならない
-
検知時や異常時の連絡・指示ルートを定める必要がある
-
対面確認と同視できる確認方法になっているか確認する必要がある
-
取得する個人情報、測定結果、録音・録画データの取扱いを定める必要がある
-
障害や通信不良が発生した場合の代替手段が必要である
したがって、料金や受付時間だけでなく、確認方法、教育体制、異常時対応、記録項目、データ保存、セキュリティまで確認してサービスを選ぶことが重要です。
まとめ
安全運転管理者が不在の場合でも、あらかじめ指定・教育した補助者や、確認業務を委託した外部事業者がアルコールチェックを行うことは可能です。
ただし、外部へ委託しても、安全運転管理者や自動車の使用者の責任がなくなるわけではありません。確認者を確保するだけでなく、運転者とのリアルタイムな対話、確認結果の記録・保存、酒気帯びや異常を検知した際の連絡・指示ルートまで、あらかじめ運用を設計しておくことが重要です。
特に、早朝・深夜、休日、直行直帰などの対応が多い事業所では、社内担当者だけで安定した確認体制を維持することが難しくなります。確認者の確保や時間外対応、記録の取りまとめに課題がある場合は、アルコールチェック業務の外部委託を検討するとよいでしょう。
確認者不足と管理者の負担を、アルコールチェック委託サービスで解消
パーソルビジネスプロセスデザインの「アルコールチェック委託サービス」は、運転者からの電話受付、酒気帯びの有無や必要項目の確認・記録、運用報告書の作成・共有、イレギュラー発生時のエスカレーションに対応します。受付時間は24時間365日のほか、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、運転業務に合わせて設定可能です。そのため、次のようなお悩みを抱える事業所に適しています。
- 早朝・深夜の確認のために管理者が時間外対応している
- 休日や直行直帰時の確認者を確保できない
- 電話がつながるまで運転者を待たせてしまう
- 確認結果の記録や取りまとめに手間がかかっている
- 担当者ごとの確認品質をそろえたい
- アルコールチェックツールの導入から相談したい
また、確認結果や対応実績を共有するため、管理者は日々の確認を一件ずつ担わなくても、運用状況を把握できます。異常時にはあらかじめ定めた連絡ルートで報告を受け、必要な判断・指示を行える体制づくりを支援します。ツールの選定・導入から相談できるため、現在の確認方法や記録方法を含めて運用を見直したい場合もご相談ください。
早朝・深夜の確認者不足、直行直帰時のリアルタイム確認、管理者の時間外対応や記録業務にお困りの場合は、以下のサービスページや資料で具体的な対応範囲や導入の流れをご確認ください。
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