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アルコールチェック義務化の背景
アルコールチェック義務化の背景には、2021年6月28日に千葉県八街市で発生した交通死亡事故があります。
飲酒運転の白ナンバートラックが下校中の児童5人を死傷させた事故を受け、業務で使用する自家用自動車についても、飲酒運転防止対策を強化する必要性が高まりました。
この事故を契機として政府が緊急対策を決定し、安全運転管理者による運転前後の酒気帯び確認などが段階的に義務化されました。
飲酒運転による重大事故をきっかけとした制度見直し
制度改正前から、安全運転管理者には、運転前の点呼などを行う業務が課されていました。点呼では、飲酒、過労、病気などにより、正常な運転ができないおそれがないかを確認します。
一方、運転後の酒気帯び確認、確認結果の記録、アルコール検知器を用いた確認までは、現在のように具体的に義務付けられていませんでした。
事故を受けて2021年8月に決定された緊急対策では、安全運転管理者の未選任事業所をなくすための取り組みに加え、運転前後の酒気帯び確認など、安全運転管理者の業務を充実させる方針が示されました。
※参考:内閣府「通学路等における交通安全の確保及び飲酒運転の根絶 に係る緊急対策」
2022年4月・2023年12月に行われた段階的な法改正
酒気帯び確認の義務は、2段階で施行されました。
| 施行日 | 主な内容 |
|---|---|
| 2022年4月1日 | 運転前後の目視等による酒気帯び確認、確認内容の記録、記録の1年間保存 |
| 2023年12月1日 | アルコール検知器を用いた確認、検知器の常時有効保持 |
ここでいう「目視等」とは、運転者の顔色、呼気の臭い、応答する声の調子などを確認することです。
アルコール検知器を用いた確認は、当初2022年10月1日から適用される予定でしたが、検知器の供給状況などを理由に延期され、2023年12月1日から義務化されました。
白ナンバー事業者への適用拡大
従来、運送業などの事業用自動車、いわゆる緑ナンバー車には、点呼や酒気帯び確認に関する制度が設けられていました。
法改正により、一定台数以上の白ナンバー車を使用する一般企業の事業所にも、安全運転管理者による運転前後の酒気帯び確認が義務付けられました。
ただし、社用車を1台でも所有していれば、すべての会社が一律に対象になるわけではありません。原則として、次のいずれかに該当し、安全運転管理者の選任が必要となる事業所が対象です。
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している
- その他の自動車を5台以上使用している
運転後のアルコールチェックは意味がない?
結論として、運転後のアルコールチェックにも意味があります。
運転前と運転後では、確認する時点と、確認結果を活用する目的が異なります。法令上も、「運転しようとする運転者」と「運転を終了した運転者」の両方が酒気帯び確認の対象です。
| 比較項目 | 運転前の確認 | 運転後の確認 |
|---|---|---|
| 確認する時点 | 運転を含む業務の開始前 | 運転を含む業務の終了後 |
| 主な役割 | 酒気を帯びた状態で運転を始めさせない | 業務終了時点の酒気帯びの有無を把握する |
| 酒気帯びが確認された場合 | 運転させず、必要な指示を出す | その後の運転を行わせず、事実確認や報告、社内対応につなげる |
| 混同しやすい点 | 前日の飲酒による酒気残りも主にここで把握する | 終了した運転を取り消すための確認ではない |
業務中に飲酒していないことを確認するため
運転後のアルコールチェックは、業務中に飲酒していなかったことを完全に証明するものではありません。運転を含む一連の業務が終了した時点で、運転者が酒気を帯びていないかを確認するために行います。
運転前のチェックで問題がなくても、その結果だけでは、業務終了時点の状態までは把握できません。たとえば、営業担当者が朝に確認を受けてから複数の訪問先を回った場合、朝の結果だけでは業務終了時点の状態までは分かりません。
退勤時などに運転後の確認を行うことで、運転を含む業務が終了した時点における酒気帯びの有無を確認できます。ただし、運転後にアルコールが検知された場合でも、その結果だけで、いつ、どこで、どのように飲酒したかまで確定できるわけではありません。
測定結果は、事実確認や追加対応を開始するための材料として扱う必要があります。
運転後に確認しても手遅れではない理由
運転後の確認は、終了した運転を取り消すためのものではありません。しかし、運転後であっても、その後に社用車や私用車などを再び運転する可能性があります。
酒気帯びが確認された場合は、その後の運転を行わないよう指示し、必要に応じて代替交通手段や帰宅方法を確保します。
- 安全運転管理者へ速やかに報告する
- 運転者から事実関係を確認する
- 確認結果と指示内容を記録する
- 社内ルールや教育内容を見直す
- 必要な再発防止策を講じる
補助者が酒気帯びを確認した場合は、安全運転管理者へ速やかに報告し、必要な指示を受けます。異常時に連絡が滞らないよう、報告先と指示系統をあらかじめ定めておくことが重要です。
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業務中の飲酒を抑止し、形式化を防ぐため
運転前だけでなく運転後にも確認することを周知すれば、業務中の飲酒を認めないという会社の方針が明確になり、心理的な抑止効果が期待できます。
一方で、自己申告だけで済ませたり、確認記録を後からまとめて作成したりすると、確認が形式的になりかねません。形式化を防ぐため、次の事項をあらかじめ社内規程や運用マニュアルで定めておきましょう。
- 誰が確認するか
- いつ確認するか
- どの方法で確認するか
- 確認できなかった場合の連絡先
- 酒気帯びが確認された場合の報告先
- 運転中止などを指示する人
- 記録の保存場所
- 異常時の帰宅方法や代替交通手段
- 補助者への教育方法
確認は安全運転管理者が行うのが原則ですが、不在時などは、あらかじめ指定した補助者が担当することも認められています。
アルコールチェックはどの法律で義務付けられている?
運転前後の酒気帯び確認は、企業が独自に決めたルールではなく、安全運転管理者の法定業務です。
道路交通法第74条の3が、安全運転管理者の選任と業務の根拠を定めています。そのうえで、道路交通法施行規則第9条の10が、酒気帯び確認を含む安全運転管理者の具体的な業務内容を定めています。
※参考:e-Gov法令検索「道路交通法」
道路交通法施行規則で定められた運転前後の確認義務
道路交通法施行規則で定められた運転前後の確認義務
道路交通法施行規則では、次の両方について酒気帯びの有無を確認するよう定めています。
- 運転しようとする運転者
- 運転を終了した運転者
確認は、アルコール検知器による測定結果だけでは足りません。対面で確認する場合は、運転者の顔色、呼気の臭い、応答する声の調子などを確認します。
対面での確認が困難な場合は、カメラ、電話、業務無線などを利用し、確認者が運転者と直接対話できる方法で確認します。
アルコール検知器の使用・記録保存・管理義務
企業が対応すべき主な内容は、次の4点です。
- 目視等とアルコール検知器の両方で確認する
- 確認内容を記録する
- 記録を1年間保存する
- アルコール検知器を常時有効に保持する
「常時有効に保持する」とは、検知器が正常に作動し、故障がない状態を維持することです。製造者が定めた取扱説明書に従って使用し、適切に管理・保守する必要があります。
アルコールチェックの実施タイミングと回数
アルコールチェックは、個々の乗車の直前と降車の直後に、毎回行わなければならないものではありません。
ここでいう運転前後の「運転」は、一連の業務としての運転を意味します。基本的には、運転を含む一連の業務の開始前と終了後に確認します。
| ケース | 実施タイミング | 注意点 |
|---|---|---|
| 通常勤務 | 出勤時または運転を含む業務の開始前、退勤時または業務終了後 | 運転後の確認後に再び業務で運転する場合は、改めて運転前の確認を行う |
| 1日に複数回運転 | 運転を含む一連の業務の開始前と終了後 | 個々の乗車ごとの確認は法令上必須ではない |
| 運転者が交代 | 各運転者の運転を含む業務の開始前と終了後 | 車両単位ではなく、運転者ごとに確認する |
| 直行直帰・出張 | 運転を含む一連の業務の開始前と終了後 | 対面確認が困難でも省略できない |
基本は運転を含む業務の開始前と終了後
警察庁は、一連の業務としての運転を基準として、運転を含む業務の開始前や出勤時、業務の終了後や退勤時に確認すれば足りるとしています。
たとえば、朝から複数の取引先を回り、夕方に帰社する場合は、出勤時または運転を含む業務の開始前と、業務終了後または退勤時に確認するのが基本です。
ただし、運転後の確認を済ませた後に再び業務で運転する場合は、改めて運転前の確認を行います。勤務形態に応じて、確認時刻、再運転時の手順、残業や緊急出動時の扱い、確認者が不在の場合の連絡方法などを定めておきましょう。
複数回運転する場合・運転者が交代する場合
複数回運転する場合
それぞれの運転が、一連の業務に含まれるかどうかで判断します。一連の業務に含まれる場合は、個々の乗車の直前と直後に、その都度確認することまでは求められていません。
ただし、長時間の中断や飲酒の機会が想定される場合は、会社独自の安全管理策として、運転再開前の確認を追加できます。
法令上の最低要件と会社独自の安全対策は、社内規程上も分けて整理することが重要です。
運転者が交代する場合
酒気帯び確認は、車両ではなく運転者に対して行います。行きと帰りで運転者が異なる場合は、それぞれの運転者について、運転を含む業務の開始前と終了後に確認します。
記録には、運転者名、車両の登録番号、確認日時、確認方法などをひも付けて残します。
直行直帰・出張時の実施タイミング
アルコールチェック義務化の対象となる会社・車両
社用車を持つすべての会社が、一律にアルコールチェック義務の対象になるわけではありません。まず、事業所が安全運転管理者の選任基準を満たしているかを確認します。そのうえで、対象事業所において業務のために自動車を運転する者が、酒気帯び確認の対象となります。
判断する際は、次の順序で整理します。
- 事業所単位で安全運転管理者の選任基準を満たすか
- 自動車の使用の本拠がどこにあるか
- 事業所が継続的に使用・管理している車両か
- 業務のために運転する者が酒気帯び確認の対象となるか
安全運転管理者の選任基準における台数への算入と、実際の酒気帯び確認の対象は、分けて検討する必要があります。
対象となる会社・事業所の条件
次のいずれかに当てはまる事業所は、安全運転管理者の主な選任対象です。
- 乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用している
- その他の自動車を5台以上使用している
大型自動二輪車と普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として数えます。一般原動機付自転車は、この台数基準には含まれません。
台数は会社全体ではなく、自動車の使用の本拠となる事業所ごとに判断します。
自社が該当するか判断できない場合は、事業所所在地を管轄する警察署へ確認してください。
社用車・レンタカー・個人所有車の扱い
車両の扱いは、所有名義だけでは決まりません。契約内容、使用期間、使用頻度、保管場所、運行管理の実態などを踏まえて判断します。
| 車両区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 会社所有車 | 事業所が継続的に使用・管理していれば、事業所の使用台数に算入されるのが原則 |
| リース車 | 会社が継続的に使用・管理し、事業所を使用の本拠としていれば、算入対象になり得る |
| レンタカー | 契約期間、使用頻度、保管場所、使用実態などにより個別に判断 |
| カーシェア | 利用頻度、契約・管理の実態、一時的利用か継続的利用かなどにより個別に判断 |
| 業務使用する個人所有車 | 会社が継続的に業務使用させ、運行を管理している場合は対象になり得る |
| マイカー通勤のみ | 業務に使用せず、会社が運行を管理していなければ、原則として算入しない |
| 完全な私用車 | 会社の業務に使用しない場合は対象外 |
マイカー通勤にのみ使用し、会社の業務には使用していない車両は、原則として事業所の使用台数には含めません。一方、通勤後に同じ車両を継続的に業務で使用する場合は、算入対象となる可能性があります。
一時利用やレンタカーなどには、全国一律の明確な期間・頻度基準が示されているわけではありません。判断に迷う場合は、車両の使用実態を整理したうえで、所轄警察署へ確認してください。
アルコールチェック記録の保存義務と管理のポイント
アルコールチェックを実施した場合は、確認内容を記録し、その記録を1年間保存する必要があります。記録方法は紙に限定されていません。パソコン、クラウドシステム、アプリなどを利用し、電磁的記録として管理することもできます。
ただし、必要な項目を漏れなく記録し、保存期間中に確認・提出できる状態を維持する必要があります。
記録すべき8項目
警察庁は、酒気帯び確認について、次の8区分の記録項目を示しています。
- 確認者名
- 運転者の氏名
- 運転者の業務に係る自動車の登録番号、または識別できる記号・番号等
- 確認日時
- 確認の方法(対面でない場合は具体的方法等)
- 運転者の酒気帯びの有無
- 指示事項
- その他必要な事項
確認方法については、アルコール検知器を使用したかどうかを記録します。対面以外で確認した場合は、電話、ビデオ通話、業務無線など、実際に使用した方法も記録します。
酒気帯びが確認された場合は、運転中止、代替運転者の手配、帰宅方法の確保、安全運転管理者への報告など、実際に行った指示や措置を記録しましょう。
アルコール検知器の測定数値は、警察庁が示す必須の記録項目には含まれていません。測定数値を保存する場合は、社内管理上の追加項目として位置付け、利用目的、閲覧権限、保存期間、個人情報の取り扱いについても定めておく必要があります。
※参考:警察庁「アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に関するQ&A」
アルコール検知器の管理要件
アルコール検知器は、常時有効に保持することが法的に求められています。これは、検知器が正常に作動し、故障がない状態を維持することを意味します。
製造者が定めた取扱説明書に基づいて使用・保守し、定期的に作動状態を確認しましょう。故障している場合は、目視等だけで代替せず、正常に作動する検知器を使用します。
ITシステム活用による効率化
アルコール検知器と連携するクラウド型管理システムやスマートフォンアプリを利用すれば、製品やサービスによっては、次の業務を効率化できます。
- 測定結果の記録
- データの一元管理
- 記録漏れの通知
- 記録の検索や集計
- 保存期間の管理
- 異常値の通知
- 指示事項の記録
ただし、システムが測定結果を自動送信するだけでは確認は完結しません。対面または直接対話できる方法による確認と組み合わせて運用します。
効率的なアルコールチェック運用方法
アルコールチェックを効率的に運用するには、勤務形態や運転者数に応じて、社内対応、ITシステム、外部委託を適切に組み合わせることが重要です。
機器の導入だけでなく、確認者・補助者の配置、異常時の連絡方法、運転中止の指示系統まで含めて設計しましょう。
直行直帰・出張時の対応方法
直行直帰や出張で対面確認が困難な場合は、「対面による確認に準ずる適宜の方法」で確認することが認められています。具体的には、運転者に携帯型アルコール検知器を使用させたうえで、次のような方法で確認します。
- ビデオ通話を利用し、確認者が運転者の顔色、応答する声の調子、検知器の測定結果を確認する
- 電話や業務無線などで直接対話し、運転者の声の調子を確認するとともに、検知器の測定結果を報告させる
重要なのは、確認者と運転者が直接対話できることです。メール、FAX、チャットへの投稿、写真の送付、測定結果の自動送信だけで確認を完結させることはできません。
また、早朝や深夜に安全運転管理者が不在となる場合は、あらかじめ補助者を指定するか、外部事業者を活用するなど、確認できる体制を整えておく必要があります。
社内対応・システム・外部委託の使い分け
社内対応、システム、外部委託では、解決できる課題が異なります。
| 比較軸 | 社内対応 | システム | 外部委託 |
|---|---|---|---|
| 主に解決できる課題 | 社内での確認者確保 | 記録の自動化・一元管理 | 早朝・深夜・休日などの確認者不足 |
| 対応時間 | 社員の勤務時間やシフトに依存 | 24時間記録できる製品もあるが、確認者は別途必要 | 契約内容により指定可能 |
| 向いている企業 | 勤務時間が一定で、拠点や運転者が少ない | 確認者は確保できており、紙管理を改善したい | 直行直帰、多拠点、不規則勤務が多い |
| 主な費用 | 人件費、残業代、教育費 | 導入費、月額利用料、機器費 | 初期費用、月額委託費 |
| 注意点 | 教育やシフト調整が必要 | 確認者不足そのものは解消できない | 異常時の報告・指示体制と責任分担が必要 |
選定する際は、対応可能な時間帯、運転者数、拠点数、直行直帰の割合、既存ツールとの連携、異常時の対応、教育負担、残業、費用などを比較しましょう。
すべてを一つの方法で対応する必要はありません。たとえば、通常の時間帯は社内で対応し、早朝、深夜、休日だけを外部委託する方法もあります。
外部委託する場合は、委託先に任せる業務の範囲を明確にし、次の事項を契約や運用手順に定めておきましょう。
- 確認方法
- 対応可能な曜日と時間帯
- 異常時の報告先
- 運転中止の指示方法
- 記録の作成
- 保存主体
- 個人情報の取り扱い
- 通信障害や連絡不能時の対応
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アルコールチェック義務違反時のリスク
アルコールチェック義務への対応が不十分な場合、法令上の問題だけでなく、事故発生時の企業責任や社会的信用への影響が生じる可能性があります。
未実施と罰則の正しい関係
安全運転管理者の選任義務に違反した場合、自動車の使用者には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。一方、アルコールチェックを1回実施しなかったことや、記録に一部不備があったことだけで、一律に50万円以下の罰金が科されるわけではありません。
ただし、未実施や記録不備が続けば、安全運転管理者の業務が適正に行われていないと判断され、警察による指導や管理体制の確認につながる可能性があります。
次の事項は区別して整理する必要があります。
- 安全運転管理者の選任義務違反
- 安全運転管理者の業務が適正に行われていない状態
- 公安委員会による命令への違反
- 実際に飲酒運転が行われた場合の責任
- 飲酒運転を下命・容認した者の責任
事故発生時の企業責任
従業員が業務中に飲酒運転事故を起こした場合、企業は事故の状況に応じて、民法上の使用者責任を問われる可能性があります。
また、自動車損害賠償保障法上の運行供用者責任が問題となる場合もあります。
企業の責任の有無や範囲は、次のような個別の事情によって判断されます。
- 事故と業務との関係
- 車両の所有・管理状況
- 運行を指示・管理していた者
- 事故防止措置の内容
- 飲酒運転を認識または容認していたか
- 酒気帯び確認や教育などの管理体制
アルコールチェックの未実施や記録不備だけで、企業の責任が自動的に確定するわけではありません。ただし、安全管理体制が適切だったかを判断する際の事情になる可能性があります。
※参考:警察庁「みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」」
社会的信用への影響
飲酒運転事故が発生した場合、顧客や取引先からの信頼、採用活動、従業員の定着、企業ブランドなどに影響する可能性があります。
影響の程度は、事故の内容、従前の管理体制、事故後の対応、情報開示の方法などによって異なります。そのため、「必ず契約解除が起きる」「企業ブランドに致命的な打撃が生じる」と一律に断定することはできません。
企業には、法令上必要な確認を形式的に行うだけでなく、自社の勤務形態や運転実態に合わせて、運用を継続的に見直すことが求められます。
まとめ
運転後のアルコールチェックは、運転を含む一連の業務が終了した時点で、酒気帯びの有無を確認するために必要です。対象事業所では、運転前後の確認に加え、記録の作成と1年間の保存、アルコール検知器の適切な管理が求められます。
早朝・深夜、休日、直行直帰などで確認者を確保しにくい場合は、社内対応だけにこだわらず、外部委託も含めて継続できる運用体制を検討しましょう。
アルコールチェック業務の委託ならパーソルビジネスプロセスデザインへ
パーソルビジネスプロセスデザインの「アルコールチェック委託サービス」では、運転者への酒気帯び確認をはじめ、必要事項の記録、運用報告書の作成・共有、イレギュラー発生時のエスカレーションまで一連の業務を支援します。
当社の強みは、コンタクトセンター運営で培ったノウハウを活かし、アルコールチェック業務を安定して運用できることです。入電傾向に応じてオペレーターを配置し、電話接続率99%以上、平均待ち時間30秒以内、平均通話時間1分以内の応答品質を実現しています。運転者を待たせにくいため、確認待ちによる出庫や訪問、現場への移動の遅れを抑えやすくなります。
通常時の確認や記録を委託することで、安全運転管理者が早朝・深夜や休日の連絡に都度対応する負担を軽減できます。また、記録の回収や取りまとめにかかる工数を削減し、安全教育や運用改善など、本来注力すべき業務に時間を充てやすくなります。
酒気帯びや連絡不能などのイレギュラーが発生した場合は、あらかじめ定めたルールに沿って管理者へエスカレーションします。これにより、管理者はすべての確認作業を抱えるのではなく、判断や対応が必要なケースに集中できます。確認から報告までの流れを統一することで、担当者や拠点による運用のばらつきも抑えやすくなります。
24時間365日の対応に加え、早朝・深夜のみ、土日祝日のみなど、負担が集中する時間帯に限定した委託も可能です。「確認者を確保しにくい時間帯だけ任せたい」「直行直帰時の確認体制を整えたい」といった課題に合わせて、現在の社内運用を活かしながら無理なく続けられる体制をご提案します。
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