レンタカーもアルコールチェックは必要?義務化の対象と実施方法をケース別に解説

レンタカーもアルコールチェックは必要?義務化の対象と実施方法をケース別に解説

業務でレンタカーを利用する場合、会社の管理対象となる車両であれば、運転前後のアルコールチェックが必要です。ただし、業務でレンタカーを利用したすべてのケースが、一律に対象となるわけではありません。


アルコールチェックが法律上の義務となるのは、原則として、安全運転管理者の選任義務がある事業所において、管理対象となる自動車を業務で運転する場合です。


本記事では、レンタカー、カーリース、カーシェアを業務で利用する場合の判断基準を、長期利用、直行直帰、出張、突発利用などのケース別に解説します。アルコール検知器を使った確認方法や、記録・管理のポイントも紹介します。


※レンタカーやマイカーの扱いは、契約形態、車両を使用する権原、運行管理の実態などにより判断が分かれることがあります。判断に迷う場合は、事業所を管轄する警察署または都道府県警察へ確認してください。





目次

    もっと見る▼

    アルコールチェック義務化による課題と運用方法を徹底解説! 資料ダウンロード

    義務化に伴う安全運転管理者が抱えるお悩みや、アルコールチェックの運用事例についてご紹介!

    無料ダウンロード



    アルコールチェックの義務化とは?

    安全運転管理者の選任義務がある事業所では、安全運転管理者が、業務で運転するドライバーの酒気帯びの有無を運転前後に確認し、その内容を記録して1年間保存しなければなりません。


    2022年4月1日から目視等による酒気帯び確認と記録の保存が義務化され、2023年12月1日からは、目視等に加えてアルコール検知器を用いた確認と、検知器を常時有効に保持することが義務づけられています。


    ※参考:警察庁「安全運転管理者の業務の拡充等」


    ただし、業務で自動車を使用するすべての事業所に、この制度に基づくアルコールチェックが義務づけられているわけではありません。対象となるのは、原則として、安全運転管理者の選任義務がある事業所において、その管理対象となる自動車を業務で運転する場合です。


    1-1. アルコールチェックが必要な事業所

    安全運転管理者の選任が必要となるのは、次のいずれかに該当する事業所です。


    • 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用している
    • その他の自動車を計5台以上使用している
    • 大型自動二輪車・普通自動二輪車は、1台を0.5台として数える

    基準は会社全体ではなく、原則として「自動車の使用の本拠」である事業所ごとに判断します。自動車を20台以上使用する事業所では、副安全運転管理者の選任も必要です。


    対象台数を判断する際は、自社所有かどうかだけでなく、事業所が車両を使用する権原を有しているか、運行を総括的に管理しているかなどを確認します。


    リース車や業務利用するマイカーも対象となる可能性がありますが、単に会社が費用を負担していることや、業務利用を認めていることだけで対象になるとは限りません。


    安全運転管理者の選任義務がない事業所には、同制度に基づくアルコールチェック義務はありません。ただし、飲酒運転防止と企業のリスク管理の観点から、自主的に確認ルールを設けることは有効です。


    安全運転管理者を選任しなければならない事業者が選任していない場合は、速やかに安全運転管理者を選任し、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会へ届出を行う必要があります。


    一覧:『安全運転管理者等の業務』の箇条書き。運転者の状況把握/長距離・夜間運転時の交代要員の配置/点呼等による過労・病気その他正常な運転ができないおそれの有無の確認と必要な指示/安全運転確保のための運行計画の作成/異常気象時等の安全確保の措置/運転者の酒気帯びの有無の確認/酒気帯びの有無の確認内容の記録・保存/運転日誌の備え付けと記録/運転者に対する安全運転指導
    自社が義務化の対象となる場合、法令に則りつつ、現場の負担を抑えて継続できるような運用ルールを早期に策定する必要があります。

    1-2. アルコールチェック未実施の際の罰則

    アルコールチェックや記録を怠った行為だけを直接処罰する規定は、現在設けられていません。


    ただし、安全運転管理者が必要な業務を行わず、安全な運転管理ができていないと認められた場合、公安委員会による安全運転管理者の解任命令や、自動車の使用者に対する是正措置命令の対象となる可能性があります。


    また、安全運転管理者の選任義務があるにもかかわらず選任しなかった場合は、50万円以下の罰金の対象となります。


    「直接罰則がないから実施しなくてもよい」ということではありません。事故が発生した場合には、企業の管理体制や安全配慮の状況が問われる可能性があります。


    レンタカーのアルコールチェックは必要?ケース別に解説

    レンタカーのアルコールチェックが必要かどうかは、レンタル期間だけで決まるものではありません。


    主に次の2点から判断します。


    1. 事業所が安全運転管理者の選任義務の対象であるか
    2. レンタカーが事業所の管理対象として業務に使用されているか

    2つ目については、契約名義だけでなく、事業所が車両を使用する権原を有しているか、運転者や利用時間を管理しているか、運行を総括的に管理しているかなどを踏まえて判断します。


    2-1. レンタカーを業務で長期に借りる場合

    会社が契約してレンタカーを継続的に借り、配車や運転者、利用日時などを管理して業務に使用する場合は、社有車と同様に管理対象となる可能性が高くなります。そのレンタカーが管理対象車両に該当する場合は、運転前後のアルコールチェックが必要です。


    リース車についても、事業所が契約し、業務目的で継続的に使用・管理する場合は、運転前後の酒気帯び確認が必要です。


    カーリースやマンスリーレンタカーを利用する場合は、契約時点で次の項目を決めておくと、確認漏れを防ぎやすくなります。


    • 誰が運転できるか
    • 検知器をどこで管理するか
    • 運転前後に誰が確認するか
    • 確認結果をどこへ記録するか
    • 酒気帯びが確認された場合の連絡先

    2-2. 直行直帰でレンタカーを使用する場合

    直行直帰であっても、会社の業務として管理対象車両を運転する場合は、アルコールチェックが必要です。


    対面確認が難しい場合は、運転者に携帯型アルコール検知器を持たせたうえで、次のような方法により確認できます。


    • ビデオ通話で、顔色、応答の様子、声の調子、検知器の結果を確認する
    • 電話で声の調子等を確認し、検知器の測定結果を報告させる

    メール、チャット、測定結果の写真送信だけでは、運転者と直接対話して状態を確認できないため、確認方法としては不十分です。ただし、電話やビデオ通話と併用して写真や測定データを送信することは可能です。


    2-3. 出張先でレンタカーを使用する場合

    出張先で使用するレンタカーやカーシェアが会社の管理対象車両に該当する場合も、アルコールチェックが必要です。


    所属事業所の安全運転管理者または補助者が、電話やビデオ通話を通じて、本人の状態とアルコール検知器の結果を確認します。


    同一の自動車の使用者が、出張先の別事業所でも安全運転管理者を選任している場合は、出張先の管理者が確認し、その結果を所属事業所の安全運転管理者へ報告する方法も認められています。


    2-4. 突発的・短期間にレンタカーを利用する場合

    レンタカーを急きょ借りた場合や、短時間・短距離だけ運転する場合でも、それだけを理由にアルコールチェックが不要になるわけではありません。


    会社が業務として利用を指示し、当該レンタカーの運行を管理する場合は、突発利用であっても確認が必要となる可能性があります。休日や深夜に急きょ業務で運転する場合も同様です。


    一方、短期・突発的なレンタカーが事業所の管理対象車両に該当するかは、契約形態や管理実態によって判断が分かれることがあります。


    判断に迷う場合は、次の情報を整理したうえで管轄警察署へ確認しましょう。


    • 契約名義は会社か個人か

    • 会社が利用を指示・承認しているか

    • 会社が運転者や利用時間を管理しているか

    • 会社が車両を使用する権原を有しているか

    • 費用を誰が負担しているか

    • 同様の利用が継続的に行われているか

    これらは法令上の確定的な要件ではなく、管理実態を整理するための参考項目です。


    2-5. レンタカー事業者の場合

    レンタカー事業者が貸出用として保有しているレンタカーは、通常、安全運転管理者の選任基準となる台数には含まれません。


    一方、営業車など、貸出用以外に自社の業務で使用・管理している自動車は、台数の算定対象になります。


    代車や回送に使用する車両については、名称だけで判断せず、貸出用車両なのか、自社業務用として使用・管理している車両なのかを確認する必要があります。


    レンタカーを業務で使用する際のアルコールチェック方法

    アルコールチェックの基本的な方法は、レンタカー、カーシェア、リース車、社有車で共通です。

    3-1. アルコールチェックのタイミング

    確認は、「一連の業務としての運転」の開始前と終了後に行います。

    車に乗り降りするたびに確認する必要はなく、通常は、運転を含む業務の開始前と、最後の業務運転を終えた後に確認すれば足ります。

    そのタイミングと一致する場合は、出勤時や退勤時に確認することもできます。ただし、単に出勤時と退勤時に行えばよいわけではなく、その日の業務上の運転を開始する前と、終了した後に確認することが重要です。


    ※参考:e-gov法令検索「道路交通法施行規則(第9条の10第6号および第7号)」



    3-2. 目視等とアルコール検知器の両方で確認する

    対象事業所では、次の両方を組み合わせて酒気帯びの有無を確認します。


    • 顔色や応答時の声の調子などを目視・対話等で確認する

    • アルコール検知器を用いて測定する

    対面の場合は、顔色、呼気の臭い、ろれつや受け答えなどを確認します。遠隔の場合は、ビデオ通話では顔色や声の調子、検知器の測定結果を確認します。電話では声の調子等を確認し、検知器の測定結果を報告させます。


    酒気帯び確認は、安全運転管理者が行うことが原則です。ただし、安全運転管理者が不在の場合や、他の業務により確認が難しい場合は、あらかじめ指定・教育した副安全運転管理者、補助者または委託先に行わせることができます。


    補助者や委託先が酒気帯びを確認した場合は、安全運転管理者へ速やかに報告し、運転中止等の指示を受けられる体制が必要です。


    3-3. アルコール検知器を使用する場合

    使用するアルコール検知器は、呼気中のアルコールを検知し、その有無または濃度を、数値、警告音、警告灯などで示せるものであれば使用できます。


    法令上、特定の民間認証を取得した製品だけに限定されているわけではありません。ただし、安全運転管理者は検知器を正常に作動する状態で保持する必要があります。


    具体的には、製品の取扱説明書に従い、次の対応を行います。


    • 使用期限や使用回数を確認する
    • 定期的に故障の有無を確認する
    • メーカーが指定する場合は、センサー交換や校正の時期を管理する
    • 必要に応じて予備機を用意する

    個人購入の検知器を使用する場合も、安全運転管理者が会社所有の検知器と同等に管理できることが必要です。


    レンタカーを業務で使用する際のアルコールチェック記録・管理方法

    アルコールチェックを行った場合は、確認結果を記録し、1年間保存する必要があります。

    4-1. アルコールチェック確認結果の記録方法

    アルコールチェックが完了したら、次の事項を記録します。


    • 確認者名
    • 運転者の氏名
    • 業務に係る自動車の登録番号、または識別できる記号・番号
    • 確認日時
    • 確認方法
    • 酒気帯びの有無
    • 指示事項
    • その他必要な事項

    対面以外の方法で確認した場合は、電話、ビデオ通話など、具体的な確認方法を記録します。


    酒気帯びの有無については、「あり」「なし」の記録で足り、法令上、具体的な測定数値の記載は必須ではありません。ただし、会社の管理ルールとして数値を保存することは可能です。


    確認は、営業日に一律で1日2回行うのではありません。対象となる運転者が管理対象車両を業務で運転する場合に、一連の業務としての運転の開始前と終了後に行い、その都度記録します。


    4-2. 酒気帯びが確認された場合の対応

    運転前に酒気帯びが確認された場合は、運転させてはいけません。


    次の対応をあらかじめ社内ルールとして定め、実施内容を記録します。


    • 運転を中止させる
    • レンタカーを別の運転者へ引き継ぐ
    • 公共交通機関などの代替手段を手配する
    • 安全運転管理者や責任者へ報告する
    • 必要に応じて警察へ通報・相談する

    運転後の確認で酒気帯びが判明した場合や、車で通勤した後の確認で酒気帯びが判明するなど、すでに飲酒運転をした疑いがある場合は、その後の運転を直ちに中止させ、事実関係を確認したうえで、最寄りの警察署へ通報・相談してください。


    4-2. アルコール確認結果の記載例

    帳票:『アルコール検査確認結果記録表(記載例)』と題した記入例。確認日2022年4月15日、運転者氏名『田中和男』、運転車両『5548』。出発時の確認者『鈴木』、確認時間『9:25』、確認方法『C(対面で検査機器使用)』、酒気帯びの有無『なし』。帰着時の確認者『渡辺』、確認時間『17:10』、確認方法『B(非対面で検査機器使用)』、酒気帯びの有無『なし』。上部には記載ルールの凡例(確認者は原則安全運転管理者、確認方法A〜Dの定義、非対面の具体的確認方法を記載する旨)を説明。右側の特記事項欄には『帰着は〇〇営業所だったので携帯電話での声の調子を確認、携帯検査機の結果を報告させた』などの記述例が示され、指示事項・確認方法などの特記事項チェック欄も配置された、事業所での酒気帯び確認結果の記録フォームのサンプル

    都道府県警察や関係団体が参考様式を公開している場合がありますが、全国共通の法定様式はありません。法定の8項目を記録できれば、紙、Excel、システムなどで管理できます。


    アルコールチェックの記録・管理方法

    アルコールの記録・管理をする手段としては、紙、Excel、システム(アプリやクラウドサービス)などが挙げられます。それぞれの特徴については、以下の通りです。

    分類 メリット デメリット
    紙
    • 導入準備が少ない
    • 操作教育がほとんど不要

    • 記入や集計に時間がかかる 
    • 1年間の保存場所が必要
    • 記入漏れや紛失が起きやすい
    Excel
    • 紙より修正・検索しやすい 
    • 導入コストを抑えやすい
    • 同時編集や版管理が難しい
    • 誤削除や入力漏れが起こりやすい
    • 遠隔確認との連携に手間がかかる
    システム(アプリ、クラウドサービス)
    • 記録を一元管理しやすい
    • 未実施者への通知やアラートを設定できる
    • 拠点、出張、直行直帰に対応しやすい
    • 導入費用がかかる
    • 現場に合わせた初期設定が必要
    • 障害時の代替手段を決めておく必要がある

    メリット・デメリット一覧

    車両数やドライバー数が多い場合や、早朝・深夜、直行直帰が多い場合は、紙やExcelだけでは管理負担が増えやすいため、システムや確認業務の委託も選択肢になります。

    レンタカーのアルコールチェックに関するよくある質問

    Q1.レンタカー会社の営業所で呼気検査を受ける必要はありますか?

    通常、レンタカーの貸渡契約を結ぶことだけを理由に、利用者が営業所でアルコールチェックを受ける一般的な義務はありません。


    ただし、安全運転管理者制度の対象となる会社の従業員が、管理対象車両としてレンタカーを業務で利用する場合は、所属企業側でアルコールチェックが必要です。


    ニッポンレンタカーは、貸渡契約時に利用者へアルコールチェックを行う予定はなく、アルコールチェッカーの貸し出しも行っていないと案内しています。


    ※参考:ニッポンレンタカー「よくあるご質問-取扱い車両・オプションについて」


    Q2.レンタカー会社からアルコール検知器を借りられますか?

    レンタカー会社や営業所によって対応が異なります。


    業務で利用する場合は、レンタカー会社から借りることを前提にせず、会社側で携帯型アルコール検知器を用意し、正常に作動する状態で管理しましょう。


    Q3.カーシェアでもアルコールチェックは必要ですか?

    カーシェアであることだけを理由に対象外にはなりません。会社の管理対象車両に該当する場合は、レンタカーと同様に確認が必要です。


    対象となるか判断が難しい場合は、契約形態や管理実態を整理したうえで、管轄警察へ確認してください。


    Q4.休日や深夜に急きょレンタカーを使う場合はどうしますか?

    休日や深夜であっても、管理対象車両を業務で運転する場合は確認が必要です。携帯型検知器と電話・ビデオ通話を利用するか、補助者や委託先による対応体制を整えておきます。


    アルコールチェックの代行ならパーソルビジネスプロセスデザインへ

    業務で使用するレンタカーやカーシェアも、会社の管理対象となる場合はアルコールチェックが必要です。


    特に、直行直帰、出張、早朝・深夜、休日の運転では、安全運転管理者や補助者によるリアルタイムの確認や記録が負担になりやすくなります。


    パーソルビジネスプロセスデザインの「アルコールチェック委託サービス」では、安全運転管理者の業務を補助する立場として、ドライバーの酒気帯び確認、記録、運用報告、イレギュラー発生時のエスカレーションまで支援します。


    24時間365日の対応に加え、早朝・深夜のみ、土日祝日のみといった運用も可能です。安全運転管理者の時間外対応を抑えながら、直行直帰や出張時にも確認を行える体制づくりを支援します。


    なお、確認業務を外部へ委託する場合も、安全運転管理者としての法的責任そのものが委託先へ移るわけではありません。酒気帯びが確認された際の報告先、運転中止の判断、緊急時の連絡手順をあらかじめ設計することが重要です。


    安全運転管理者の負担を軽減し、アルコールチェックを安定して運用したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。


    アルコールチェック義務化による課題と運用方法を徹底解説! 資料ダウンロード


    アルコールチェック委託サービス 資料ダウンロード

    関連サービス

    アルコールチェック委託サービス

    アルコールチェック委託サービス

    早朝・深夜など安全運転管理者に負担のかかる運転前の点呼・アルコールチェックを代行します。

    このページをシェアする

    • Xシェアボタン
    • Facebookシェアボタン
    • Linkedinシェアボタン