【前提】偽装請負の定義
偽装請負は、委託者が、委託契約に従事している委託先の労働者に対して直接指揮命令するなど実態として労働者派遣であるものを指し、これらは違法となります。
業務委託の基本的なルールとして、委託者は委託先の労働者に直接的な業務指示は禁止されています。
委託者が委託先の労働者への指示が必要な場合は、必ず受託業者を通して伝達する仕組みを取らなければなりません。
しかし、業務を円滑に進めるためと考え「些細な指示なら問題ない」という認識を持つと、偽装請負となるリスクにつながります。
偽装請負が発生しやすい状況
偽装請負には、受託現場で頻繁に見られる4種類の傾向があります。
形態 | 主な特徴 | 発生しやすい状況 |
---|---|---|
代表型 | 委託者が委託先の労働者へ直接、作業指示や勤務管理をする | 日常的な業務の細かい指示が必要な作業現場 |
形式だけ責任者型 | 受託側で形式的には責任者を置いているが、単なる伝言役としてのみ機能し、実態は委託者が指示しているのと同じ状態 | 単純作業が中心の製造ラインや事務作業 |
使用者不明型 | 委託者から任された委託先Aが、別の委託先Bに再委託し、委託先Bの労働者が、委託先Aや委託者の指揮命令下で働く状態 | 建設現場や大規模プロジェクト |
一人請負型 | A社からB社へ斡旋された労働者に対して、B社は雇用契約を結ばず、個人事業主として請負契約しながらも、実態は業務の指示・命令を行い働かせている状態 | システム開発や専門技術 |
この状況を防ぐためには、委託者と委託先の責任範囲を明確にし、適切な管理が必要です。
業務委託契約と派遣労働の違い
業務委託契約と派遣労働の違いは、以下のとおりです。
項目 | 業務委託契約 | 派遣労働 |
---|---|---|
報酬の発生要件 | 委託された業務の遂行 | 派遣労働者の労働 |
指揮命令権 | 委託先側 | 派遣先側に認められる |
業務委託契約の場合、報酬は「成果物の完成や業務の遂行」に対して支払われます。また、委託者は委託先の労働者に対する指揮命令権がありません。
一方で、派遣労働の場合の報酬は「派遣労働者の労働」に対して発生し、派遣先にも業務指示の権限が与えられています。
偽装請負が起きてしまう理由
偽装請負が発生してしまう理由は、以下のとおりです。
- 偽装請負の知識が乏しく発生に気づいていない
- 偽装請負と知りながら遂行している
起きてしまう理由を事前に理解して、自社での発生を未然に防ぎましょう。
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偽装請負の知識が乏しく発生に気づいていない
偽装請負について十分な理解がない場合、意図せずに問題に発展するおそれがあります。
【意図せず発生するケース例】
- 同じフロアで働いているため直接コミュニケーションしてしまう
- 緊急の案件だからといって、対応を直接お願いしてしまう
上記のようなシチュエーションは、偽装請負の知識がないと対策のしようがありません。そのため、業務委託契約前に委託側、受託側双方に正しい知識を知ることが大事です。
偽装請負と知りながら遂行している
委託側・受託側双方が法律違反だと理解していても、「仕事を早く終わらせたい」や「今までこうやってきた」という理由で、偽装請負をそのまま続けてしまうことがあります。
とくに以下のような場合だと委託者が得をするため、わかっていながら直接指示を行う可能性があります。
- 直接指示を出した方が仕事が早く進む
- 間に受託会社を挟むより、直接指示を出した方が手間がかからない
- 急いでいる仕事なら、ルールを守らなくても良い
後述しますが、偽装請負は、職業安定法に違反する立派な違法行為です。すでに違反している可能性がある場合は、早急に対処しましょう。
偽装請負が発覚したときのリスク
次に、偽装請負が発覚したときの「労働者視点」でのリスクを紹介します。
- 労働者の安全や権利が守られなくなる
- 業務に対して報酬が合わなくなる
偽装請負を発生させないためにもリスクを理解しましょう。
労働者の安全や権利が守られなくなる
偽装請負が発生すると、労働者の権利が守られにくくなります。業務委託契約の場合、委託先の労働者は委託した業者と直接の雇用関係がないため、労働法で定められたさまざまな保護を受けられなくなるためです。
労働災害が発生しても、雇用関係がないため委託者側から対応してもらえないなどが起きてしまう可能性もあるでしょう。
雇用関係と同様の業務に従事しても労働者の権利は異なるため、不利益を被ることになります。
偽装請負が発生した際の罰則
偽装請負が発生すると、以下の法律での罰則を受けます。
- 労働者派遣法
- 労働基準法
- 職業安定法
偽装請負を発生させないよう、発覚した際の罰則を理解しておきましょう。
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労働者派遣法による罰則
労働者派遣法第5条第1項により労働派遣事業を実施する際には、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
偽装請負してしまうと、厚生労働大臣の許可を得ていない状態での労働派遣事業の扱いになるため法律違反となります。
(労働者派遣事業の許可)
第五条 労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
無許可で労働者派遣事業をした場合、労働派遣法第59条第1項により派遣元事業者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
また、労働者派遣法第48条第1項または労働派遣法第49条第1項により行政指導や改善命令も受けることになり、これは企業の社会的信用を大きく損なうことにつながるでしょう。
労働基準法による罰則
労働基準法では、「中間搾取」の禁止に違反した場合の罰則が定められています。
偽装請負は、労働者供給に該当する状態です。しかし、実際は厚生労働省から許可を得ていないため、事業者が中間搾取を行っているとみなされ、労働基準法違反となります。また、労働基準法第118条により、違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
職業安定法による罰則
職業安定法第44条では、厚生労働省からの許可を得ていない状態で労働者供給事業などを実施すること、または労働者を受けて指揮命令下で働かせてはいけないと定義されています。
(労働者供給事業の禁止)
第四十四条 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
また、罰則としては職業安定法第64条第10項により、違反者に対して1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。
偽装請負の判断基準
偽装請負にはいくつかの判断基準があります。偽装請負と判断される項目の代表例は以下のとおりです。
- 委託者が指揮命令を実施していないか
- 委託者が勤怠を管理していないか
偽装請負の判断基準を理解しておかないと、発生していても気づかないものです。未然に防ぐためにも、判断基準を明確にしましょう。
委託者が指揮命令を実施していないか
業務委託契約で委託者が委託先の労働者に対して直接的な指揮命令をしている場合、偽装請負と判断される可能性があります。
業務委託契約の指揮命令系統は「受託会社→委託先の労働者」という流れを守る必要があるためです。委託者は、委託先の労働者と直接的な雇用関係がないため、指揮命令権がありません。新しい業務の追加、急な業務依頼、業務仕様を変えたい場合は、委託者が受託会社へ契約内容の見直しを依頼します。
委託者からの次の行為は、偽装請負となる可能性があります。
- 委託先の労働者に直接仕事の進め方を指示する
- 委託先の労働者の業務の優先順位を決める
- 委託先の労働者のミスを直接指摘して修正させる
- 委託先の労働者を業務指示に繋がる社内会議に参加させる
委託者が勤怠の管理していないか
委託者が委託先の労働者の勤怠を管理している場合、偽装請負に該当するおそれがあります。委託先の労働者の出退勤時間や休憩時間の管理は、雇用契約を結んでいる受託会社がするべき業務であり、委託者が関与できません。
具体的に以下の行為は委託者に権限はなく、委託先の労働者へ指示を出すと偽装請負になるリスクが高まるため、避ける必要があります。
- 出退勤時間を指定
- 休憩時間を管理
- 残業を直接指示
- 有給休暇を承認
委託先の労働者と雇用契約のない委託者が、勤怠管理すると法律違反となり、偽装請負とみなされるため注意が必要です。
偽装請負を防ぐ具体的な4つの対策
偽装請負を発生させないためには対策が必要です。偽装請負を対策できる具体的な方法は以下のとおりです。
- 契約書類に業務内容や指揮命令について具体的に記載する
- 業務フローや指示系統を明確にして共有する
- 委託側・受託側双方に偽装請負に関するコンプライアンス教育をする
- 定期的に順守されているかチェックする
対策方法を適切に理解すると、偽装請負を未然に防げるでしょう。
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契約書類に業務内容や指揮命令について具体的に記載する
業務委託契約の前に、双方の話し合いで業務の範囲や指揮命令関係を明確にしましょう。
これらを事前に明確にすると、双方の認識のズレを防ぎトラブル防止になるためです。
たとえば、以下の項目を定義して契約書などで明確にしましょう。
- 業務内容と成果物の水準の詳細
- 業務時間や実施場所の具体的な条件
- 受託側の裁量で業務を遂行できる旨
- 委託者に指揮命令がない旨
例えば、「委託者側に指揮命令権がないこと」や「基本的な裁量は委託先側が決めること」を記載すると、偽装請負を未然に防止するために役立つ要素となるのでおすすめです。
業務フローや指揮命令系統を明確にして共有する
業務フローや指示系統を明確にすると、関係者間の誤解やトラブルを防げます。不適切な指示が発生するリスクを大幅に削減できるでしょう。
具体的には、次の項目を明確にします。
- 作業者への情報の経路と承認プロセス
- トラブル発生時の対応フロー
- 定例会議の参加範囲
委託側と受託側の役割分担が明確になるため、偽装請負が発生するリスクを削減できます。委託を開始する前に両社で認識を合わせ、必要に応じた細かな運用ルールまで含めた文書を作成するのがおすすめです。
委託側・受託側双方に偽装請負に関するコンプライアンス教育をする
委託側・受託側双方の全従業員への定期的なコンプライアンス教育が、偽装請負の防止につながります。
一部の担当者だけ偽装請負を理解しているだけでなく、双方の従業員へ教育すると、問題発生を未然に防げる可能性が上がるためです。
定期的な確認テストやアンケートを実施後、教育の効果に応じてプログラムの改善を図ることで徐々に定着させられるでしょう。
定期的に順守されているかチェックする
定期的に現場で偽装請負が発生していないか管理職がチェックすると、早期発見につながります。定期的なチェックにより、従業員のコンプライアンスの意識が高まるからです。
委託側の従業員だけではなく、受託業者にも協力を依頼し、委託先の労働者にも定期的にヒアリングしてもらいましょう。問題点が発覚した場合は、速やかに対応もできます。
定期的に外部の専門家による監査を実施すると、第三者的な視点からの評価を得られるでしょう。
偽装請負に注意してアウトソーシングを活用しましょう
偽装請負とは、請負契約や委任契約、準委任契約などの契約を締結したにもかかわらず、実際は発注主が委託先の労働者に直接指示を出すなど労働者派遣と同じ扱いをする違法行為のことです。
偽装請負が発生してしまうと、労働者の権利が守られなくなるなどのトラブルが発生します。また、偽装請負により罰金などだけでなく行政指導の対象となるため、会社としての評判に影響します。
業務委託契約を活用するときには、偽装請負に注意してアウトソーシングを活用しましょう。
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