健康診断の法定項目(基本11項目)には何がある?対象者や検査項目などを徹底解説

健康診断の法定項目(基本11項目)には何がある?対象者や検査項目などを徹底解説

健康診断は、従業員に対して定期的に実施することが義務付けられています。従業員の健康状態を把握して重大な疾患の予防につなげる目的がありますが、法定項目の内容は複雑であり、理解することが難しい担当者もいるかもしれません。

特に、人間ドックとの兼ね合いやオプション検査の希望など、内容の変更がある場合の対応に煩雑さを感じてしまうことも少なくないでしょう。

そこで本記事では、健康診断の法定項目(基本11項目)の内容から、年齢別の省略基準、人間ドックとの違い、そしてよくある対応の迷いどころまでを体系的に解説します。

法令の根拠とともに整理することで、「自社の健診運用に抜け漏れがないか」を確認できます。担当者として自信を持って対応できる"実務の拠り所"として、ぜひ最後までご覧ください。



目次

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    健康診断の実施は誰に義務があり、どんな種類がある?

    まず、健康診断は誰に実施義務があり、どのような種類があるのか解説していきましょう。

    健康診断は、会社(事業主)側に義務があります。労働安全衛生法第66条(健康診断)に基づいて、医師による健康診断を実施しなければなりません。これを行わない場合、50万円以下の罰金が課せられることもあります。あわせて、従業員も健康診断を受けるよう義務付けられています。

    ※参考:厚生労働省「労働安全衛生法に基づく 健康診断を実施しましょう」
    ※参考:厚生労働省「各種健康診断について」


    健康診断の3つの分類

    会社に実施義務が課せられている健康診断は、下記の3つに分類されています。

    • 一般健康診断
    • 特殊健康診断
    • 行政指導による健康診断

    「一般健康診断」は、業種や業態に関係なく全ての事業所で実施義務があり、雇い入れ時の健康診断や、毎年1回行う定期健康診断などが該当します。

    また「特殊健康診断」とは、法律で定められた有害な業務に従事する従業員に対して実施する健康診断のことを言います。この“有害な業務”とは、作業環境や方法の管理が不適切であった場合に、健康上の問題を引き起こす可能性がある業務を指します。具体的には特定化学物質や放射線、石綿粉じんなどに関わる作業が有害な業務の一例です。

    特殊健康診断は、雇い入れ時と半年に1回の実施が義務付けられているだけでなく、有害な業務を行う部署等へ配置転換を行った際にも実施する必要がある点に注意が必要です。また、特殊健康診断に定められていない業務でも、健康上の悪影響がある場合には「行政指導による健康診断」が義務付けられるケースもあります。

    つまり、全ての業種に共通する健康診断として一般健康診断があり、業種に応じて特殊健康診断や行政指導による健康診断が課せられる、ということになるのです。

    一般健康診断の種類および法定項目(基本11項目)の一覧

    全ての業種に共通する「一般健康診断」には、下記の5つの種類があります。

    (1)雇い入れ時の健康診断
    (2)定期健康診断
    (3)特定業務従事者の健康診断
    (4)海外派遣労働者の健康診断
    (5)給食従業員の検便

    (1)と(2)に関しては、「常時使用する労働者」が対象です。正社員に限らず、一定の要件を満たす短時間労働者も含まれます。一方で(3)~(5)については、(1)と(2)に加えて「職種や勤務条件に応じて実施されるもの」といえるでしょう。

    一般健康診断の基本的な法定項目は、以下の11項目です。

    この11項目の他に、健康診断の種類によって特定の項目を追加したり、実施頻度が異なったりすることが特徴です。一般健康診断の種類に応じて法定項目は異なりますので、注意が必要でしょう。

    1. 既往歴及び業務歴の調査
    2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
    3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
    4. 胸部エックス線検査および喀痰(かくたん)検査
    5. 血圧の測定
    6. 貧血検査(血色素量及び赤血球数)
    7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
    8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
    9. 血糖検査
    10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
    11. 心電図検査

    【2027年4月施行】検査項目の変更について

    上記の検査項目は、労働安全衛生規則の改正により、令和9年(2027年)4月1日から一部変更となります。
    主な変更点は以下の3点です。

    血清クレアチニン検査の追加 慢性腎臓病(CKD)の早期発見を目的に新たに追加。40歳以上は原則必須、40歳未満は医師の判断で省略可
    喀痰検査の廃止 実施率が低く有効性が限定的なため削除
    肝機能検査の名称変更 検査内容に変更はなく、国際表記に合わせてGOT→AST、GPT→ALT、γ-GTP→γ-GTに変更

    なお、高度プロフェッショナル制度における選択的措置のひとつ「臨時の健康診断」についても、同改正に伴い血清クレアチニン検査が検査項目に追加されます。

    同制度を導入している場合は、労使委員会の決議内容についても確認・更新が必要です(改正省令の公布は令和8年4月予定。施行日(令和9年4月1日)以降に実施する健康診断から新項目が適用されます)。

    ※参考:厚生労働省「労働基準法施行規則の一部改正(高度プロフェッショナル制度における臨時の健康診断の検査項目の見直し)」

    それでは、一般健康診断の5つの種類に沿って詳しい法定項目の条件を解説していきましょう。


    (1)雇い入れ時の健康診断

    会社が従業員を雇い入れる場合には、健康診断を実施する義務があります。これは、労働安全衛生規則の第43条で定められています。


    正社員だけではなく、契約期間や労働時間によっては、パートやアルバイトにも実施義務が生じるため、留意する必要があります。パートやアルバイトにも実施義務が生じる条件は以下の2点です。

    1. 無期契約または1年以上の契約期間で勤務している
    2. 正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上勤務している

    なお、労働時間については、「正社員の1週間の所定労働時間数の2分の1以上勤務している従業員も実施することが望ましい」とされています。

    雇い入れ時の健康診断は、基本11項目のうち、喀痰(かくたん)検査は規定されておらず、胸部エックス線が必須となります。雇い入れ時健診では項目の省略は認められていません。


    (2)定期健康診断と年齢別の省略基準


    労働安全衛生規則の第44条では、毎年1回定期的に健康診断を行う義務があると定められています。


    法定項目は、基本的な11項目を実施しますが、省略可能な項目があります。医師が必要でないと認めるときに、身長や腹囲、胸部エックス線検査などの項目は省略することが可能です。省略可能な項目を5つに分けて説明しましょう。

    省略できる項目(1)身長

    身長は、20歳以上の従業員は省略可能です。

    省略できる項目(2)腹囲

    腹囲は、以下の条件のいずれかに当てはまる場合は、省略可能です。

    • 妊娠中、または妊娠中でないが腹囲に内臓脂肪の蓄積がないと診断された人
    • BMI20未満
    • BMIが22未満で、腹囲を自己測定して測定値を申告した人

    省略できる項目(3)胸部エックス線検査

    胸部エックス線検査は、40歳未満で以下の条件に当てはまらない場合は省略可能です。

    • 20歳、25歳、30歳、35歳
    • 学校や病院など、感染症法で結核の定期健康診断の対象に指定されている施設などで働いている人
    • 常時粉じん作業についている人のうち、じん肺管理区分が1の人
    • 常時粉じん作業についたことがあり、現在は粉じん以外の作業についているが、じん肺管理区分が2の人

    ※じん肺管理区分:粉じんや微粒子を吸い込むことで生じる肺疾患の総称を表す「じん肺」の医学的要件を分類したもの。管理区分に応じて、作業内容や環境に対する措置を行う必要があります。

    省略できる項目(4)喀痰検査

    喀痰(かくたん)検査とは、痰から呼吸器系の疾患やがんの発症リスクを調べる検査です。以下のように、省略の条件は胸部エックス線検査に関係する点が多いことが特徴です。

    前述の通り、労働安全衛生法の一部改正に伴い、2027年4月1日より喀痰検査が検査項目から削除されます。もとより省略されることが多い項目であるため、検査への影響は限定的と言えるでしょう。

    • 胸部エックス線検査を省略できる人
    • 胸部エックス線検査で病変の発見されない方や、結核の発病のおそれがないと医師に診断された人

    省略できる項目(5)血液検査(貧血・肝機能・血糖・血中脂質)や心電図

    貧血、肝機能、血中脂質、血糖、心電図の5項目に関しては、40歳未満であれば省略可能です。ただし、35歳時には実施する必要があります。


    (3)特定業務従事者の健康診断

    労働安全衛生規則の第45条に規定されている「法律に定められた特定業務に従事している従業員」に対しては、健康診断を行う頻度が異なります。6ヵ月に1回、もしくは該当業務への配置転換時に行わなければなりません。


    法律に定められた特定業務とは、以下の14種類を指します。工場などで有害物質を取り扱う業務や宿直などの深夜業務がある場合は、特定業務に該当する可能性があります。

    1. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
    2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
    3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
    4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
    5. 異常気圧下における業務
    6. さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
    7. 重量物の取扱い等重激な業務
    8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
    9. 坑内における業務
    10. 深夜業を含む業務
    11. 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務1
    12. 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
    13. 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
    14. その他厚生労働大臣が定める業務

    (4)海外派遣労働者の健康診断

    労働安全衛生規則の第45条2にある通り、海外に6カ月以上派遣される従業員に対して義務付けられている健康診断もあります。これは、海外勤務に派遣される前と帰国時の2回、実施する必要があります。


    この海外派遣労働者の健康診断では、基本の11項目に加えて、派遣前と帰国して国内の業務に就く際において、赴任先の医療事情や感染症リスク等を勘案し、医師が必要と判断した場合には、以下の項目が追加実施されます。

    • 腹部画像検査(胃部エックス線検査、腹部超音波検査)
    • 尿酸値
    • B型肝炎ウイルス抗体検査
    • ABO式、Rh式の血液型検査(派遣時)
    • 糞便塗抹の検査(帰国時)


    (5)給食従業員の検便

    労働安全衛生規則の第47条では、社内の食堂や炊事場などの業務に従事する従業員には検便が義務付けられています。これは、雇い入れ時と配置転換の時に必要となるものです。

    対象となる従業員は一部に限られていますので、実施漏れがないように注意しましょう。

    なお、労働安全衛生法上の規定とは別に、事業所の規模によっては食品衛生法や大量調理施設衛生管理マニュアルに基づき、より高頻度での検便が求められる場合があるため注意が必要です。

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    一般健康診断と人間ドックの違いは?

    会社が行う健康診断に加え、従業員が人間ドックを受診するケースもあるでしょう。

    その場合、「人間ドックの方が検査項目は充実しているから、健康診断を受けなくて良いのでは」と疑問に思われる方もいるかも知れません。


    では、そもそも両者の違いはどのような点にあるのでしょうか。3つほど挙げて解説していきます。

    違い(1)検査項目と費用

    一般健康診断は基本的な項目のみですが、人間ドックは精密な検査を実施するため、項目数が非常に多いことが特徴です。

    具体的には、一般健康診断は10~15項目なのに対して、人間ドックは超音波検査や腫瘍マーカーの血液検査など50項目以上あります。


    検査項目が多いため、人間ドックの費用は日帰りの場合で3万~7万円程度掛かります。一般健康診断は、オプション項目を追加すれば有料ですが、基本項目のみの費用は会社負担となります。


    以上のように、「検査項目」と「費用」が一般健康診断と人間ドックの大きな違いだといえるでしょう。

    違い(2)受診に伴う自由度

    一般健康診断は、原則として会社が指定した医療機関で受診します。(従業員が希望する場合は、自ら選んだ医療機関で法定項目を満たす健康診断を受け、結果を提出することも認められています)

    また、業務への影響を避けるため、受診のタイミングを指定されていることも多いため、従業員が受けたいときに受診できない点がデメリットといえます。


    一方で人間ドックは、好きな医療機関かつ都合の良いタイミングで受診することができます。自宅から近い医療機関で休日にも受けられますので、受診することに抵抗を感じにくいでしょう。

    違い(3)受診義務

    一般健康診断と人間ドックは、受診義務の有無が異なります。

    一般健康診断は、従業員の健康保持と予防のために、事業主に「義務付け」がされています。会社は、従業員に健康診断を受けさせる義務があるとともに、従業員もそれに従う必要があるのです。


    一方で、人間ドックは法的な義務はなく任意で受けることができます。そのため、人間ドックを受診した場合も、一般健康診断を受ける義務があります。ただ、一般健康診断に含まれる基本項目が人間ドックに含まれている場合には、代用することが可能です。


    代用するためには、人間ドックの受診結果を会社に提出することと、法定の11項目を網羅していることが条件となります。結果の提出をもって、会社の健診実施義務が果たされたとみなされます。

    従業員から「人間ドックを受けたので定期健診は受けたくない」という希望があった場合は、法定項目を満たしているかを確認しておくと良いでしょう。


    【case】一般健康診断の実施で判断に迷う際の対応方法

    一般健康診断は、会社に実施義務が課せられており、法定項目を含んだ健診を行う必要があります。しかし、従業員からイレギュラーな要望があった場合には対応に悩むこともあるでしょう。


    続いては、実施に伴って判断に迷いやすい3つのケースと対応方法について解説します。


    case1.従業員が法定項目以外の検査の受診を希望する

    従業員から、一般健康診断に含まれる11項目の他にオプションの追加検査を希望されることがあります。

    希望が多い検査としては、子宮がん検査や腹部超音波検査などが挙げられ、健診を実施する医療機関に依頼すると受けられることが多いでしょう。


    ただ、医療機関によっては希望した検査が受けられないこともありますので、注意が必要です。また、オプション検査は従業員の自己負担となります。事前に費用が掛かってしまうことをあらかじめ伝えておいたほうが良いでしょう。

    case2.従業員から健康診断の受診を拒否される

    会社は従業員に対して健康診断を実施する義務があり、実施しない場合は50万円以下の罰金が課せられることがあります。しかし、従業員が受診拒否した場合の罰則規定はありません。

    ただ、罰則がないからといって受診拒否を放置すると、万が一従業員が倒れた際に企業の安全配慮義務違反が問われるリスクがあります。そのため、就業規則に健康診断の受診義務や、違反時の懲戒規定を明記した上で、就業規則に基づく業務命令として受診を強く指導するケースが多いです。

    従業員が健診の受診を拒否する場合には、理由を丁寧に聞いて対処しましょう。厚生労働省が行った調査では、健診を受けない理由として、以下が多い傾向にあります。

    • 時間が取れなかったから
    • 心配な時はいつでも医療機関を受診できるから
    • 面倒だから

    従業員からこのような声が上がった場合、業務時間内に受けられるように時間を確保することが重要です。

    また、異変を感じてから医療機関を受診するのでは手遅れになるケースもあります。

    健康診断を受診することで「自覚症状のない病気を発見できる」というメリットを、しっかりと従業員に説明していく必要があるでしょう。

    case3.健康診断の費用は誰が負担するべきなのか

    一般健康診断に含まれる法定項目については、会社側が負担する義務があります。ただし、法定外のオプション項目については、負担する義務はないため、自社の実状に合わせて負担する範囲を決めておくと良いでしょう。

    例えば、「健康保険で助成制度が使える検査のみ、自己負担分を立て替える」など、具体的な検査名を決めておくと分かりやすいかも知れません。

    【Q&A】健康診断の法定項目や対象者に関するよくある疑問

    健康診断の法定項目については、担当者・受診者を問わず「これは違法なのか?」「何が必須なのか?」といった疑問が生じやすいものです。

    ここでは特に多い疑問を2つ、Q&A形式でお答えします。


    Q1. 会社の健康診断で「血液検査」や「心電図」がないのは違法ですか?

    対象従業員の年齢によっては適法となる場合がありますが、原則として、35歳および40歳以上では血液検査・心電図の年齢による省略基準は使えません。


    ただし、労働者が自ら受診した他の健康診断(人間ドック等)の結果を提出し、法令で定められた定期健康診断の必須項目を満たす場合は、事業者はその項目に相当する自社の健診項目を実施したとみなす(代用する)ことができる規定があります。



    定期健康診断においては、貧血・肝機能・血中脂質・血糖の血液検査と心電図検査について、34歳以下の者および36歳〜39歳の者(=40歳未満の者のうち35歳を除く者)に限り、医師が必要でないと認めた場合に省略できることがあります。なお、35歳は節目年齢のため省略対象から除外されています。


    したがって、「血液検査がない」「心電図を実施しなかった」という事実だけでは、直ちに違法とは言えません。まず確認すべきなのは、対象者の年齢区分と、省略が医師の個別判断に基づいて行われたかどうかです。


    なお、法令上の省略は、年齢だけで一律に決めてよいものではありません。厚生労働省も、医師ではない者が省略の可否を判断する不適切運用に注意を促しています。



    「項目が省略されている=違法」と直結するわけではないため、まずは対象者の年齢と法令の省略基準、そして医師による個別判断の有無を照らし合わせて確認してみましょう。



    Q2. 35歳未満(34歳以下)の従業員に必要な必須項目は何ですか?

    35歳未満の従業員についても、省略できない項目はありますが、実際には「34歳以下で一律に同じ」ではなく、年齢帯によって必須項目が異なります。 そのため、「35歳未満の必須項目」を一括で説明するより、年齢帯別に整理する方が正確です。


    定期健康診断では、全年齢に共通して必須となる項目と、一定の年齢・条件のもとで省略できる項目が定められています。 ただし省略可否は、年齢だけでなく、医師の個別判断や、BMI、妊娠、結核健診対象施設での勤務等の条件にも左右されます。


    【一般健康診断の項目一覧表】

    表:一般健康診断の項目一覧表。上部に「一般健康診断の項目一覧表」とタイトル。左から『健診項目』『雇入れ時』『定期健康診断』『特定業務従事者』の列で、各項目に○や●、数字付きの記号が配置され、受診の要否や頻度を示す。主な健診項目は、問診(既往歴と業務歴、自覚症状と他覚所見)、診察(身長、体重、腹囲、視力、聴力〈1,000Hzおよび4,000Hz〉、血圧測定)、尿検査(尿糖、尿蛋白)、血液検査(貧血検査:赤血球数・血色素量、肝機能:GOT、GPT、γ-GTP、脂質:中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、血糖:ヘモグロビンA1c)、胸部検査(胸部X線)、心電図検査(安静時心電図)。右下に胸部X線写真の小さなイメージと、人物イラストあり。下段には『表中の記号等の意味』として、○(必須項目)、●1(医師が必要でないと認めると省略可、例:40歳未満)、●2(40歳未満の者は医師が不要と認めると省略可)、●3(医師が必要と認める者に実施可)、●4(雇入時健診項目に追加または特定業務従事者に実施)、●5(胸部エックス線検査や安静時心電図の実施・省略の判断は医師の指示に従う)などの注釈が詳細に記載。全体として、雇入れ時・定期健診・特定業務での実施要否と医師判断による省略や追加の条件を一覧化した健康診断項目の表。

    実際の省略可否は、医師が個々の従業員の健康状態・自覚症状・既往歴・健診結果の推移等を総合的に判断した上で決定します。年齢のみを理由に一律で省略することは、法令の趣旨に反するおそれがあります。


    なお、35歳では、血液検査・心電図・胸部X線は原則として省略できません(身長や腹囲は別の省略基準があります)。若手従業員が多い企業では、34歳以下と35歳を同一運用にしないことが重要です。


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    法定項目を理解していても、「実際の運用が回らない」という悩みを抱える担当者は少なくありません。健康診断は年1回(特定業務従事者は半年に1回)の実施義務があるものの、準備から事後対応まで、人事・労務担当者の工数は膨大です。


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