ストレスチェック義務化はいつから?50人未満は2028年4月1日から
2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務付けられます。労働者を使用する50人未満の事業場も、原則として新たな対象です。
労働者数50人以上の事業場については、現在もストレスチェックの実施が義務付けられており、この点に変更はありません。
義務を負うのは事業者であり、労働者本人に受検義務はありません。また、人数は企業全体ではなく、原則として事業場単位で確認します。まずは自社のどの拠点が対象になるかを整理することが第一歩です。
50人以上と50人未満の事業場では何が違う?
基本的な仕組みは共通ですが、施行時期や労働基準監督署への報告、外部委託の考え方に違いがあります。
| 比較項目 | 50人以上の事業場 | 50人未満の事業場 |
|---|---|---|
| ストレスチェック | 現在も義務 | 2028年4月1日から義務 |
| 労働者本人の受検 | 義務なし | 義務なし |
| 医師の面接指導 | 申出があった場合に実施 | 申出があった場合に実施 |
| 導入前の審議 | 衛生委員会での調査審議 | 関係労働者の意見聴取 |
| 労働基準監督署への報告 | 必要 | 不要 |
| 集団分析・職場環境改善 | 努力義務 | 努力義務 |
| 外部委託 | 運用方法の選択肢 | プライバシー保護の観点から推奨 |
50人未満の事業場は報告義務が免除されますが、実施義務そのものは残ります。実施体制の整備、記録の保存、面接指導への対応は必要です。
義務の対象は企業全体ではなく事業場単位で確認する
ストレスチェックの義務は、原則として事業場単位で判定します。事業場とは、本社、支店、営業所、店舗、工場など、場所的にまとまった就業拠点を指します。同じ企業でも拠点が分かれていれば、別の事業場として扱われることがあります。
たとえば全体で100人を雇用していても、本社40人、A支店30人、B店舗30人であれば、いずれの事業場も「50人未満」に該当します。多拠点を運営する企業は、拠点ごとに次の情報を整理すると判断が進みます。
- 拠点名と所在地
- 常態として使用する労働者数
- 雇用形態
- 派遣労働者の人数
- 現在のストレスチェック実施状況
- 本社と拠点の役割分担
会社・事業者に求められるストレスチェックの義務とは
2-1. 事業者にはストレスチェックを実施する義務がある
事業者は、対象労働者に1年ごとに1回ストレスチェックを実施します。実施にあたっては、法令で定められた資格者を「実施者」として選任します。
実施者になれる資格者は次のとおりです。
- 医師
- 保健師
- 所定の研修を修了した歯科医師
- 所定の研修を修了した看護師
- 所定の研修を修了した精神保健福祉士
- 所定の研修を修了した公認心理師
調査票は、厚生労働省が示す「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」が推奨されており、実施方法は紙・Webのいずれも選べます。結果は実施者から労働者本人へ直接通知され、会社が本人の同意なく個人結果を取得することはできません。なお、ストレスチェック制度は事業者に実施が義務付けられているため、ストレスチェックや法定の面接指導にかかる費用は、事業者が負担するものとされています。
※参考: 厚生労働省『職業性ストレス簡易調査票(57項目)』(PDF)
2-2. 高ストレス者から申出があった場合は面接指導を実施する
高ストレスと判定され、面接指導が必要と判断された労働者から申出があった場合、事業者は遅滞なく医師による面接指導を実施します。高ストレス者全員に自動で面接指導を行う制度ではなく、本人の申出が要件です。
申出をためらわせないため、次の点を明確にしておきます。
- 申出窓口と申出方法
- 面接指導を担当する医師
- 日程調整の方法
- 情報の取扱範囲
- 申出を理由とする不利益な取扱いを行わないこと
また、面接指導を申し出たことや、面接指導の結果を理由として、解雇、雇止め、不当な配置転換などの不利益な取扱いを行うことは禁止されています。
面接指導を申し出なかった高ストレス者にも、必要に応じて社内外の相談窓口などを案内しましょう。
2-3. 面接指導後は医師の意見を踏まえて必要な措置を検討する
面接指導の実施後、事業者は遅滞なく、実務上はおおむね1か月以内を目安として、医師から意見を聴取します。必要があれば、次のような就業上の措置を検討します。
- 労働時間の短縮
- 時間外労働や出張の制限
- 業務負荷の軽減
- 作業内容の転換
- 就業場所の変更
- 深夜業の回数削減、昼間勤務への転換
- 休暇や休職
措置の決定にあたっては、本人の意見を聴き、機械的に医師の意見を適用せず、不利益な取扱いにならないよう配慮します。
2-4. 労働者本人にストレスチェックの受検義務はない
ストレスチェックの実施義務を負うのは会社・事業者であり、労働者本人に受検義務はありません。そのため、受検を希望しない労働者に対して、受検を強制することはできません。
会社は、制度の目的、個人結果の取扱い、プライバシーの保護方法などを丁寧に説明したうえで、自発的な受検を促すことが重要です。
治療中などの事情により受検が負担となる労働者には、過度な受検勧奨を行わないよう配慮しましょう。
ストレスチェックの対象者は誰?パート・派遣社員・休職者などケース別に解説
対象は正社員だけではなく、契約期間や週の所定労働時間の要件を満たせばパート・アルバイト、契約社員なども含まれます。
ここで注意したいのは、「事業場が50人以上かを判断する人数」と「実際に受検する対象者の基準」が同じではないという点です。事業場規模の判定では、常態として使用する短時間労働者や派遣先の派遣労働者が含まれることがあります。一方、受検対象者の判定は、契約期間と労働時間の要件で行います。
3-1. ストレスチェックの対象となる労働者の要件
3-1. ストレスチェックの対象となる労働者の要件
「事業場が50人以上かを判断する人数」と「実際にストレスチェックを受ける対象労働者」は、判断基準が同じではありません。
厚生労働省はストレスチェックの対象となる労働者について、以下の要件を満たす者と定めています。
(2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
※なお、(1)の要件を満たす場合は、所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者への実施が望ましい。
「契約期間」と「労働時間」により、ストレスチェックの対象となるかどうかが決まるため、正社員だけでなく、契約社員やパート・アルバイトも対象になる場合がある点に注意が必要です。
※参考:厚生労働省『小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル』(PDF)
3-2. ストレスチェックの対象者に迷うケース
3-2. ストレスチェックの対象者に迷うケース
特に、パート・アルバイト、派遣労働者、休職者、退職予定者、役員、出向者は判断を誤りやすいため、次の考え方を目安に整理しましょう。
| 区分 | 対象の考え方 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| パート・アルバイト | 契約期間と週の所定労働時間で判断 | 事業場規模を判定する際の人数とは基準が異なる |
| 派遣労働者 | 個人への実施義務は原則として派遣元 | 派遣先では職場単位の集団分析への反映を検討する |
| 休職者 | 実施期間中の休業状況を確認 | 休職者を一律に対象外とせず、長期の病休者を除き、実施期間中に受検できる状況か確認する |
| 退職予定者 | 実施時点の契約・勤務状況で判断 | 退職予定であることだけを理由に除外しない |
| 新入社員 | 契約期間、雇用見込み、労働時間で判断 | 対象者名簿を確定する基準日を決めておく |
| 役員 | 労働者性の有無で判断 | 使用人兼務役員などは就労実態を確認する |
| 出向者 | 雇用関係や指揮命令関係などを確認 | 出向元・出向先の役割を事前に整理する |
パート・アルバイトはストレスチェックの対象になる?
パート・アルバイトも、契約期間と週の所定労働時間の要件を満たす場合は対象になります。雇用形態だけで判断せず、事業場規模を判定する際の人数と、実際の受検対象者の基準を分けて確認しましょう。
派遣社員は派遣元・派遣先のどちらが実施する?
派遣労働者本人へのストレスチェックは、原則として雇用関係のある派遣元が実施します。派遣先では、実際の職場環境を把握するため、派遣労働者を含めた集団分析を行うことが望まれます。
休職者・退職予定者・新入社員は対象になる?
休職者は、実施期間中の勤務状況や受検可能性を確認します。退職予定者は、退職予定であることだけで判断せず、実施時点の契約と勤務状況を確認します。新入社員は、契約期間、雇用見込み、所定労働時間をもとに対象者を整理しましょう。
役員・出向者はストレスチェックの対象になる?
役員は、役職名ではなく労働者性の有無で判断します。出向者は、雇用関係や指揮命令関係などを確認し、出向元と出向先のどちらが実施するかを事前に整理して、重複や実施漏れを防ぎましょう。厚生労働省の制度Q&Aでも、在籍出向者について出向元・出向先のいずれで実施するかが確認事項として示されています。
判断が難しい場合は、実施者、産業医、社会保険労務士、所轄の労働基準監督署などに確認するとよいでしょう。
※参考:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」「ストレスチェック制度関係 Q&A」
ストレスチェック義務化に向けて会社が準備・対応すること
ストレスチェック義務化に向けて会社が準備・対応すること
実施方法だけでなく、社内体制や情報管理まで含めて事前に決めます。まずは次の項目を確認しましょう。
- <導入準備チェックリスト>
- 対象となる事業場を確認する
- 対象労働者を整理する
- 事業者として実施方針を表明する
- 関係労働者の意見を聴く
- 社内の実務担当者を決める
- 実施者を確保する
- 医師の面接指導先を確保する
- 内製・外部委託の範囲を決める
- 紙・Webなどの実施方法を決める
- 社内ルールを作成し、周知する
- 個人結果の通知・保存方法を決める
- 年間スケジュールと予算を作成する
小規模事業場では担当者が総務や労務を兼任しているケースも多いため、社内で判断すべき業務と、外部へ委託できる業務を切り分けることが重要です。
4-1. 実務担当者・実施者・面接指導先を決める
4-1. 実務担当者・実施者・面接指導先を決める
準備段階で混同されやすいのが、それぞれの役割です。必要な資格や関わる範囲が法律で分かれているため、明確に整理しておきます。
| 役割 | 主な業務 |
|---|---|
| 実務担当者 | 実施計画、社内調整、委託先との連絡、進行管理 |
| 実施者 | 調査票の選定、高ストレス者の評価、面接指導要否の判断 |
| 実施事務従事者 | 調査票の配布・回収、データ入力、結果の保存 |
| 面接指導医 | 申出のあった対象者に医師の面接指導を実施 |
実施者には法令上の資格が必要ですが、実務担当者は社内で担えます。10~49人の事業場では、衛生推進者または安全衛生推進者を実務担当者とすることが望まれます。また、10人未満の事業場では、事業者自身が実務担当者を担う方法も考えられます。
ただし、実務担当者が個人結果を扱うとは限らず、外部委託時は個人結果が外部機関内で完結して取り扱われる体制が推奨されています。
4-2. 内製する業務と外部委託する業務を整理する
外部委託しても、会社の責任が委託先に移るわけではありません。会社は実施方針や対象者を決め、委託先を管理する必要があります。専門性や個人情報管理を伴う業務を委託すると、担当者の負担を抑えやすくなります。
| 外部委託しやすい業務 | 会社側に残る業務 |
|---|---|
| 調査票の配布・回収 | 実施方針の決定 |
| Web受検環境の提供 | 実務担当者の選任 |
| 結果の評価と本人通知 | 対象事業場と対象者の確定 |
| 個人結果の保存 | 従業員への制度周知 |
| 未受検者への受検勧奨 | 委託先の選定と管理 |
| 面接指導対象者への申出案内 | 医師の意見を踏まえた就業上の措置 |
| 集団分析、問い合わせ対応 | 職場環境改善に関する意思決定 |
委託先を比較する際は、厚生労働省の「サービス内容事前説明書」を提出してもらうと、標準料金とオプション料金、実施者の資格、個人情報の管理方法、面接指導への対応範囲などを比較しやすくなります。
ストレスチェックの実施方法と流れ|準備から面接指導・事後対応まで
ストレスチェックを実施する流れは以下の通りです。
- 実施体制を構築する
- 調査票と実施方法を決める
- ストレスチェックを実施する
- 結果を評価し本人へ通知する
- 高ストレス者への面接指導と事後対応を行う
- 集団分析と職場環境の改善を行う
- 必要な事業場は労働基準監督署へ報告する
ストレスチェックの効果を高めるために具体的な進め方を確認しておきましょう。
ステップ(1)実施体制を構築する
円滑にストレスチェックを実施するため、体制構築が重要です。具体的には、以下を決める必要があります。
- 実施者、実施事務従事者
- ストレスチェック実施時期とその手法
- 高ストレス者の判定基準
- 面接指導を実施する医師
- 集団分析の実施方法
- 結果の保管方法
なお、ストレスチェックの実施者を務めることができるのは、医師、保健師または厚生労働省が定める研修を修了した看護師や精神保健福祉士などに限られる点に注意しましょう。
ステップ(2)調査票と紙・Webなどの実施方法を決める
ステップ(2)調査票と紙・Webなどの実施方法を決める
調査票は、厚生労働省が推奨する職業性ストレス簡易調査票(57項目版)を基準に検討します。簡略版の23項目もありますが、集団分析を詳細に行いにくい点に注意が必要です。
回答方法はWebと紙から選べます。次の条件を確認し、従業員が無理なく回答できる方法を選びます。
- 1人1台のパソコンがあるか
- 個人用の社用メールアドレスがあるか
- 個人端末の業務利用が認められているか
- 工場、店舗、営業所など複数拠点があるか
- 外国語による回答支援が必要か
- 紙の配布・回収を安全に行えるか
事務職はWeb、現場従業員は紙、というように併用する方法もあります。独自項目を追加する場合は、性格検査や適性検査、うつ病の診断を目的とする質問を混在させないよう、実施者の意見を踏まえて決めましょう。
※参考:厚生労働省『職業性ストレス簡易調査票(57項目)』(PDF)
自社に合わせた質問項目の追加や、従業員がパソコン・スマホから手軽に受検できる環境を整えるためには、機能の充実したストレスチェックシステムの導入が便利です。
ステップ(3)ストレスチェックの実施
ステップ(3)ストレスチェックの実施
準備が整ったら、従業員へ制度の目的や実施方法、個人情報の取扱いを周知したうえでストレスチェックを実施します。労働者本人に受検義務はないため、受検を強制せず、自発的な受検を促しましょう。
ステップ(4)結果を評価し本人へ通知
ステップ(4)結果を評価し本人へ通知
ストレスチェックの回答後は、実施者がストレス状況を評価し、結果を労働者本人へ直接通知します。個人結果は、実施者または実施事務従事者が紙または電子データで5年間保存し、事業者は適切に保存されるよう必要な措置を講じます。
また、実施者は評価結果をもとに高ストレス者を選定し、医師による面接指導が必要かを判断します。一般的な選定基準は、「ストレス反応が著しく高い者」または「一定以上のストレス反応があり、仕事のストレス要因や周囲の支援状況が著しく悪い者」です。
高ストレス者と判定された従業員に対する具体的な対応フローや、適切に対応せず放置してしまうリスクについては以下で詳しく解説しています。
ステップ(5)高ストレス者への面接指導と事後対応
ステップ(5)高ストレス者への面接指導と事後対応
対象者から申出があった場合は、遅滞なく医師による面接指導を実施します。
面接指導後は、遅くとも1か月以内に医師の意見を聴取し、必要に応じて労働時間の短縮、業務負荷の軽減、作業転換などの措置を検討します。面接指導の結果と医師の意見書は5年間保存します。
ステップ(6)集団分析と職場環境の改善
ステップ(6)集団分析と職場環境の改善
ストレスチェックの結果は、職場や部署などの集団ごとに分析し、業務量、人員配置、職場環境などの改善に活用します。集団分析は努力義務ですが、職場のストレス要因を把握し、メンタルヘルス不調を未然に防ぐためにも実施が推奨されています。
職場や部署ごとのストレスレベルやその要因を把握把握しやすくなります。職場環境の改善につなげるため、集団分析にも取り組みましょう。
分析結果の正しい見方や具体的な活用フレームワークについては、こちらの記事をご参照ください。
ステップ(7)50人以上の事業場は労働基準監督署への報告
ステップ(7)50人以上の事業場は労働基準監督署への報告
労働基準監督署への実施結果の報告義務があるのは、常時50人以上の労働者を使用する事業場です。50人未満の事業場は、2028年4月1日以降も報告は不要です。
なお、報告義務の基準となる「50人」と、ストレスチェックの受検対象者数は同じとは限りません。報告要否の判断には、常態として使用する短時間のパート・アルバイトや、派遣先で働く派遣労働者も含まれる場合があります。
受検対象者が50人未満でも、常時使用する労働者が50人以上なら報告が必要となる可能性があるため、集計基準を混同しないよう注意しましょう。
※参考:厚生労働省『小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル』(PDF)
ストレスチェック実施時の注意点
ストレスチェック実施時の注意点
ストレスチェックを実施する際は、労働者が安心して回答できるよう、個人結果や健康情報を適切に管理する必要があります。また、受検の有無や面接指導の申出などを理由とする不利益な取扱いを防ぎ、集団分析でも個人が識別されないよう配慮しなければなりません。
6-1. 個人結果を本人の同意なく会社が取得しない
6-1. 個人結果を本人の同意なく会社が取得しない
ストレスチェックの個人結果は、実施者から労働者本人へ直接通知されます。会社・事業者は、労働者本人の同意を得ずに個人結果を取得してはいけません。
外部機関へ委託する場合も、個人結果を閲覧できる人、結果の保存場所、保存期間、会社へ提供する情報の範囲などをあらかじめ決めておきます。
人事権を持つ管理職などが、本人の同意なく個人結果へアクセスできない体制を整えることが重要です。
6-2. 受検や面接指導の申出などを理由に不利益な取扱いをしない
6-2. 受検や面接指導の申出などを理由に不利益な取扱いをしない
会社は、ストレスチェックを受検しないこと、個人結果の提供に同意しないこと、面接指導を申し出たことまたは申し出なかったことなどを理由として、労働者に不利益な取扱いをしてはいけません。
また、面接指導の結果を踏まえて就業上の措置を講じる場合も、医師の意見を確認するとともに、労働者本人の意見を聴き、解雇、雇止め、不当な配置転換などにつながらないよう慎重に判断する必要があります。
6-3. 集団分析は個人を識別できない方法で行う
6-3. 集団分析は個人を識別できない方法で行う
集団分析そのものは引き続き努力義務です。ただし、2026年6月30日に公布された労働安全衛生規則の改正により、2027年4月1日以降、努力義務に基づく集団分析は、特定の個人を識別することができない方法で実施する必要があります。
集計・分析の単位が少人数である場合は、複数の部署をまとめる、個人単位の回答結果が推測できない集計方法を採用するなど、特定の個人を識別できない方法で実施する必要があります。なお、2027年4月1日以降は、個人を識別できる方法による集団分析は、対象労働者の同意の有無にかかわらず避ける必要がある点に留意してください。
※参考:厚生労働省「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」
※参考:厚生労働省「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(2026年6月30日付・基発0630第2号)」(PDF)
ストレスチェック義務化に備え、対象者と実施体制の確認から始めよう
ストレスチェック義務化に備え、対象者と実施体制の確認から始めよう
2028年4月1日から、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化されます。まずは次の3点から始めましょう。
- 事業場単位で対象を確認する(企業全体の人数ではない点に注意)
- 受検対象者、実務担当者、実施者、面接指導先を整理する
- 内製が難しい場合は、必要な範囲の外部委託を検討する
ストレスチェックは実施して終わりではなく、集団分析を通じた職場環境の改善につなげることが本来の目的です。自社だけでの運用が難しい場合は、調査票の配布・回収、結果通知、受検勧奨、集団分析、高ストレス者への案内など、必要な業務だけを外部委託する方法もあります。
パーソルビジネスプロセスデザインの「ストレスチェックサービス」は、毎年のストレスチェック業務に関する準備・実施代行にとどまらず、分析結果の読み解きや高ストレス者への支援までを含めたサービスを提供しています。
現状の課題や委託したい範囲に応じて、必要な支援をご選択いただけるため、「今のやり方で十分か」を整理するところからご相談いただけます。
ストレスチェック制度を単なる法令対応にとどめず、従業員一人ひとりが心身ともに健康にはたらける環境づくりにつなげるためにも、信頼できるパートナーの活用をご検討ください。